クリーム付きケーキは利用規約に違反しないのでは?(だとしても免責ですが)
クロネコはクリーム付のケーキの発送自体が取り扱えないものです(冷凍したケーキは送れます)。購入した方からすれば、クロネコが悪いと言いたくなると思いますが、これは販売元が利用規約を確認してないことから起きたミスかと…… twitter.com/Si_AKANE_2/sta…
2017-12-26 18:34:26規約を見てみましょう。
@koumematsu 宅急便約款を見ておりますが、何条になりますでしょうか? 6条7イ①の「荷物の性質により拒絶するもの」には含まれていないようですので、ご教示いただければと思います。
2017-12-26 23:31:21皆様色々なご意見ありがとうございます。たくさんのコメント拝見致しました。これはあくまで個人的な意見になりますが、クロネコの発送が丁寧であるとは言いきれませんが、発送できる物、出来ない物がある事を今一度ご確認頂けたらと思います。
2017-12-26 23:45:51クロネコヤマトの規約読んでいますけど、生クリームケーキがダメとは書いてないですね。壊れやすい、腐敗しやすいものは記載せよとはある。輸送に適するように荷造りせよとはある。荷物の性質により拒否する一覧には入っていない。私の読んでる約款が違うのでしょうか? kuronekoyamato.co.jp/ytc/agreement/…
2017-12-26 23:49:44該当する約款は「宅急便約款」と「宅配便利用約款」の2つ
宅急便約款を読んでいましたが、別途、宅配便利用約款というのもあるようなのでこちらも見ています。こちらは「損し易いもの、腐敗し、又は変質し易いもの」は拒否することがあると書かれています。しかし、生クリームケーキがダメとは記載はありませんし、拒否する主体はヤマト運輸ですね。
2017-12-27 00:03:15要約すると、輸送に適した梱包をすること、壊れやすいものや腐敗しやすいものはその旨記載すること、場合によっては拒否する、条件によっては毀損しても保証しない、ということは書かれていますが、これがダメリストの中には入っていないようですね。別の約款があるのでしょうか?
2017-12-27 00:06:46@aro_take @koumematsu 6条1項3号「荷造りが運送に適さないとき」に該当し規約違反であるとともに、22条8号の「荷送人の故意過失」に該当しヤマトは損害賠償責任を免れると思われます
2017-12-27 12:40:11@yamanashi1992 @koumematsu 6条は「引受けを拒絶することがあります」なので引き受けた以上、除外ですね。22条は「損害賠償の免責」なので、これも違います。 どちらも、それ自体は規約違反ではありません。 ポイントは「発送自体が取り扱えない」という「記載が無い」点です。
2017-12-27 19:59:09ヤマト運輸さんの規約は少々条文の建付けが悪い気がしますが、ちゃんと書いていますよ。要約は「内容物記載が無いか虚偽の場合は責任は取れない。内容によっては拒否する。法令で問題あるものは運べないものはある。きちんと梱包しろ。さもないと壊れても知らないぞ。」です。
2017-12-27 20:17:34別にケーキが運べない訳ではなく、拒否リストにも入っておらず、その行為自体は規約違反でも何でもないのです。 「拒否できる」と規約にありますが、だって拒否しなかったんでしょ? 問題は「運送に適する梱包がなされていること」「内容物を正直に記載していること」です。保証はされませんが。
2017-12-27 20:20:23@aro_take @koumematsu 規約違反であるからこそ、引受を拒絶できるし免責になるのです。 また、「発送自体が取り扱えない」という規定があったとしても、帰結としては引受拒絶および免責となるのであり、同じことだと思われます
2017-12-27 23:04:16@yamanashi1992 @koumematsu どれも「規定に定義されている範囲内」ですので、違反ではなく「規定通り」でしょう。中身を知っていたか(正しく記載されていたか)と、適切な保護や指示があったかは問われるでしょうが、だとしても内容物として免責になるでしょう。 くれぐれも、免責かどうかが争点ではないのですよ。
2017-12-27 23:48:04@aro_take @koumematsu それを言うと、○○法違反という言い方はほとんど不適切ということになりますよ。罰則も全て法に書かれているのですから、「規定通り」です
2017-12-28 00:05:11@yamanashi1992 @koumematsu それは法律に「~してはならない」「違反した場合は」が書かれているからです。今回の約款はダメだと定義されていませんよね。拒否できるとはありますが、拒否しませんでした。内容物の記載が無いか不適切だった可能性はありますが、そうであれば宅急便約款23条3の条件を満たすので免責になります。
2017-12-28 00:17:18約款として「荷送人は〇〇は送ることができない」「違反した場合は」と書いておけば良かったのに「これ入ってたら拒否するかも」にしているから…。
@aro_take @koumematsu 「○○した者は〜〜する」等のパターンも多いですよ。 また、約款5条1項に「運送に適するように荷造りをする義務」が定めされています。6条1項3号や22条8号はこの義務に反した際の効果であると解釈できます
2017-12-28 00:29:48@yamanashi1992 @koumematsu ところが2項に「当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により当店が必要な荷造りを行います。」と書いてるのです。つまり、ここで「適する」とは外形の事を指すと解釈できるでしょう。
2017-12-28 00:33:58@aro_take @koumematsu なぜ外形だけであると断定できるのでしょうか?ヤマトのHPでも内部の梱包方法が紹介されていますよ。 kuronekoyamato.co.jp/ytc/customer/s…
2017-12-28 00:44:50@yamanashi1992 @koumematsu 外形という言い方は外側だけを指すように受け取られるので正しくなかったかもしれませんね。梱包と訂正しましょう。 ただ、このページには「宅急便で送れないもの」も記載されており、ケーキは入っていませんね。約款にもありませんので当然なのですが。 kuronekoyamato.co.jp/ytc/customer/s…
2017-12-28 00:48:24@yamanashi1992 @koumematsu 宅急便約款と宅配便利用約款の2つありますが、双方3条に項違いで「運送上の特段の注意事項」があり、この「特段」が恐らく「天地無用」などの記載以外でのシールなどの注意なのでしょう。それが宅急便約款第23条3項、宅配便利用約款第22条3項に該当すると解釈できるのではないでしょうか。
2017-12-28 00:50:26@aro_take @koumematsu 現金等そちらのページに記載されている物品も約款上は「運送を拒絶することがある」ものにすぎません。あろさんの主張によれば、現金等も規約違反の物品ではないことになりますね。
2017-12-28 00:53:31@yamanashi1992 @koumematsu 特段の記載がなければ、宅急便約款22条8項の「荷送人の記載過誤」で免責です。なのでポイントとなるのは「ケーキが送ってはいけない」は誤りで、「正しい送り方をしなければならない」ではないか、というのが私の主張になります。
2017-12-28 00:55:41