ケルゼン自由意思論のエッセンス;「法学的方法と社会学的方法の差異について」(1911)より
興味深い例を挙げて下さった方がいらっしゃったので紹介するが、external/internalの区別ができない例として、薬物中毒や飲酒などがある。私の考えの場合、当然、区別はしないので、よってセクハラをしようが、酔わずにそういった犯罪を犯そうがどちらも同じ。
2011-04-07 11:40:34カントにおける「純粋理性/実践理性」概念とは、どのような関係になりますか? たとえば「external/internal」を区別しないことは、「純粋理性/実践理性」の区別も無意味にするのか。 QT @yutakioka external/internalの区別
2011-04-07 12:17:38カントが「純粋理性/実践理性」を峻別するのは、人間の自由意思を担保するため。「external/internal」の区別をプラグマティックに無化することは、さしあたって「自由意思」をないものとして物事を処理すること。
2011-04-07 12:20:21ええ、そうなりますね。RT @highok たとえば「external/internal」を区別しないことは、「純粋理性/実践理性」の区別も無意味にするのか。
2011-04-07 12:19:31私は自由意思の制定気が必要と考えていますRT @highok カントが「純粋理性/実践理性」を峻別するのは、人間の自由意思を担保するため。「external/internal」の区別をプラグマティックに無化することは、さしあたって「自由意思」をないものとして物事を処理すること。
2011-04-07 12:21:45とすると、「external/internal」を区別しないことによって、要は事象の処理に際して「自由意思」を一切考慮に入れないということになりますが・・・そうなると古典的な問題に直面するはずで。というのは・・ RT @yutakioka ええ、そうなりますね。
2011-04-07 12:23:03「自由意思」が存在しないと仮定して、ある事象が客観的な因果律の流れで記述した場合、「罪」の根拠を個人に求めることができるのか。罪は因果律に解消してしまうのではないのか。アリストテレス以来の難問です。 @yutakioka
2011-04-07 12:27:36@highok ええ、これは私の言い方がまずいのですが、自由意思そのものを否定しているのではなくて、自由意思の意図とそれが常に直接行動の原因になるという必然的な両者の関係性について疑義を提出しているわけです。
2011-04-07 12:29:16なんとなく了解です。「自由意思の領分」は確保した上で、それを度外視しても「客観的に罪の認定」が成り立つための技術。体系化するのは難しそうだけど、理屈としては分かった気が。 @yutakioka 自由意思の意図とそれが常に直接行動の原因になるという必然的な両者の関係性について疑義
2011-04-07 12:35:57ええ、そういうことです~。ご指摘の通り体系化は難しいですね。 RT @highok なんとなく了解です。「自由意思の領分」は確保した上で、それを度外視しても「客観的に罪の認定」が成り立つための技術。体系化するのは難しそうだけど、理屈としては分かった気が。
2011-04-07 12:37:20うお、切れ味が鋭い・・・。カントが言い切れなかったことを、カントの論理から必然的に導出して言い切ってしまうという印象が強まってきた。 QT @uhoosan ケルゼンならseinとsollenの区別,心理学的意思と法学的意思の区別で一刀両断してしまうでそう。
2011-04-07 12:41:55まあ「自由意思」の領分では罪に当たらないけれど、「客観的事実」の領分では罪となってしまう。人間世界に普遍的に見られるこのような現象のことを、人間はギリシアの時代から「運命」と呼び習わして、「悲劇」の形で後世に残している。『オイディプス王』は、その典型。
2011-04-07 13:00:03TLが地震で賑わってるどさくさに,昼間の自由意思問題について補遺を試みておこう。ケルゼンならseinとsollen,法学的意思と心理学的意思の区別で一刀両断だろうといったが,『ケルゼン著作集Ⅳ』所収の「法学的方法と社会学的方法の差異について」を読んでみたら予想通りの一刀両断ぶり…
2011-04-08 00:24:22①【方法について1】「私の関心事は,何よりも法学上の概念構成から一定の要素を,即ち社会学的性格を有するにもかかわらず問題提起を誤ったために法学に持ち込まれた要素を除去することにある。」(16-17)
2011-04-08 00:25:53②【方法2】「社会学と法学の方法論的対立…は存在(sein)と当為(sollen)の対立である。…両者は完全に異なった事理を言明している。…存在と当為は,原理的に異なった思考形式であり,そのために両者は二つの相離れた世界としてあらわれる。」(17)
2011-04-08 00:30:08③【方法3】「存在と当為の対立は形式論理的なものであって,形式論理的考察の限界内にとどまる限り,一方から他方へ通じる道はなく両世界は架橋しえない深淵によって相分かれ相対立している。」(18)
2011-04-08 00:31:58④【方法4】「当為を,意欲(Wollen)即ち実在の心理的現象とみなしてはならない。意欲は,存在の世界に属する心理的生起であって,それ故に当為とは本質的に異なったものである。」(19)
2011-04-08 00:33:37⑤【方法5】「存在と当為の対立は,全ての科学を原理的に区別する基準である。…説明的学問と規範的学問,即ち因果科学と規範科学という区分は,存在と当為の対立にその基礎を置く。→
2011-04-08 00:37:20⑥【方法6】←つまり,一方の学問は事実上の所与,存在の世界,実在態(Realitaet)に目を向けるのに対して,他方は当為の世界,観念態(Idealitaet)を考察するのである。」(20)
2011-04-08 00:38:08⑦【人格1】「ある事態をある人格に帰する(zurechnen[せい・おかげである,帰報する])思考過程の基礎をなすものは,規範即ち当為準則(法的性質をもつものであれ道徳的性質をもつものであれ)である。」(40)
2011-04-08 00:40:34⑧【人格2】「あらゆる規範はその内容において二つの構成要素をもつ。一つは当為主体,即ちすべき者である。当為が妥当している人格,規範が向けられている人格である。他は当為客体,即ち,すべき事である。」(40)
2011-04-08 00:42:07⑨【人格3】「存在界の事実へ規範を適用すれば,二通りの結果が生じる。問題の自体は内容的に規範に相応するか(出来事と規範の符合)か,内容的に規範に矛盾するかそのどちらかである。」(40)
2011-04-08 00:44:39⑩【人格4】「誰の責任[せい]であるか,という問いは規範違反の事態の場合である。誰の功績[おかげ]であるか,という問いは規範適合の事態の場合である。…帰する(Zurechnung)とは,事態(規範客体)と人格(規範主体)とを規範に基づいて結びつけることである。」(40)
2011-04-08 00:46:52⑪【意思1】「帰報の終点は―比喩的に語れば―人間の内面に求められる。人間の内面に想定されたこの構成,帰報の終点として働くこの構成こそが,倫理学や法学にいう『意思』にほかならない。」(43)
2011-04-08 00:49:09⑫【意思2】「『意思』という帰報点を『人間』の内面に置く必然性はない。人格という倫理学的法学的統一体は,動物学的心理学的統一体と常に符合する必要はない。→
2011-04-08 00:53:49