
文章と同様に、映画やテレビ映像を「引用」した批評・批判は法的に可能?という問い
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gryphonjapan
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町山:「ボーイズ」とか、見城がやってる政治プロパガンダ番組をそのままビデオで見せながら、リアルタイムで茶化す番組はどうだろう。日本ではあんまりないけど、アメリカでは、他局の番組のフッテージをそのまま引用して批評するのが許されてるのね。アメリカではディズニー裁判以来、批評する時は無断で引用していいんだけど、日本はまだ許されないよね。

博士が生放送中に番組を降板した「真」の理由 tablo.jp/culture/news00… 「アメリカでは、他局の番組のフッテージをそのまま引用して批評するのが許されてるのね。アメリカではディズニー裁判以来、批評する時は無断で引用していいんだけど、日本はまだ許されないよね」ほー、そうなんだ!
2018-03-13 18:14:14youtube的なものがない場合は、そもそも技術的にそう簡単にはできなかった、ということもありますよね

華氏911から気になってたけど、やっぱりそうなのか。“アメリカでは、他局の番組のフッテージをそのまま引用して批評するのが許されてるのね。アメリカではディズニー裁判以来、批評する時は無断で引用していい” / “博士が生放送中に番組…” htn.to/6udhoJHWUYf
2018-04-07 02:02:55
日本でも、引用であれば無許可で使用して良いんですよ。条文判例通説全てがそれを支持しています。 twitter.com/gryphonjapan/s…
2018-04-07 02:32:00
@tatuya25876765 文章はそうだと思いますけど、テレビ映像、映画映像などでは判例あるのでしょうか?自分も文章を敷衍させていけば、映像を数十秒引用してそれを「批評」するというのは認められるだろうと思ってるのですけど、例自体はまだ無いかと(ゴーマニズム宣言の関係で、「絵」「漫画コマ」が争われましたが)
2018-04-07 02:39:43
@tatuya25876765 以前から気になってました 「華氏911」ムーアはどう大統領映像を入手したか? - d.hatena.ne.jp/gryphon/200407… 映像引用再論。 d.hatena.ne.jp/gryphon/200408… 映像も「引用」できた?d.hatena.ne.jp/gryphon/200408… 「こんなひどい番組が!」と報道、紹介する時、その動画使用許可は? d.hatena.ne.jp/gryphon/201210…
2018-04-07 02:43:56※当時のブログ記事のコメント欄より
lutalivre 2004/08/12 12:50
映像であっても要件を満たしていれば引用は認められます。用件とは「引用の必然性」「著作部と引用部の区別」「著作部分が主で、引用部分が従」「出所の明示」があること。
ただ、文章に置ける引用はある程度基準ができているのに対し、映像などの場合、まだ判例が少なく、明確なガイドラインはできていないらしいです。どこまでが基準か分らないので、HP上に映像をおいたりしてテレビ局等からクレームが付いた場合、あっさり削除してしまう人の方が多いのでは。
あとこれは日本の著作権法の場合ですので、日本国内にしか適用されません。
lutalivre 2004/08/12 21:24
ニュースキャスターやコメンテーターの言動を批判するサイトに、彼らの発言ビデオを動画にして載せてもいいのか?<こちらは肖像権でアウトになります。
マングース 2004/08/12 22:41
ホームページもMPEGファイルも著作物であれば、当然著作権法で保護の対象になります。ホームページは文章、デザイン、プログラムの著作物として、MPEGファイルは映画の著作物で。
「華氏911」は見ていないので分かりませんが、利用されている映像そのものを批評するのでなければ、引用とは認められないはずなので、利用料を払っているのではないですか。NHKスペシャルでも過去の歴史映像をアーカイブから購入して制作しています。
mnsn 2004/08/13 14:09
「利用されている映像そのものを批評するのでなければ、引用とは認められない」。ただ並べるのではなく、批評的な観点が明快でなければ、引用とは認められないということでしょうか?
マングース 2004/08/13 20:09
lutalivreさんが言ってるのと同じことです。引用に必然性があるかどうか。例えばブッシュや筑紫哲也、木村太郎の言動は「○○した」「○○と言った」と事実を記せばいいだけで(事実の伝達には著作権はありません)、映像を利用する必然性はないと思います。必然性があると認めると、他社が報道したニュース映像を無断利用して、取材費用をかけずに報道番組を作り放題になります。こういうタダ乗りは著作権法の趣旨から外れるのではないでしょうか。筑紫哲也、木村太郎の番組を批評するための引用であれば必然性はあるかも知れません。
引用でなくて、報道目的での著作権の制限というのは、「第41条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。」とあります。
これは、例えばオウム事件で日テレやTBSがサブリミナル効果を使ったとされる映像とか、オークションで日本人が高額で落札したひまわりの絵画だとか、小林亜星が盗作だとして服部克久を提訴した両者の曲とか、パロディ裁判でのマッド・アマノと白川義員の両者の作品とか、これらの著作物を許諾なしで報道に利用することのようです。

確かに判例は存在しません。が、映像を例外的に扱う論拠が正直思いつきません。特に、ゴーマニズム宣言訴訟でイラストについて明確に例外的扱いを明確に否定された以上、映像も。 twitter.com/gryphonjapan/s…
2018-04-07 02:44:11
@tatuya25876765 「それはだめだよ」と反論する側から、あえて考えると 『「映画のセクシーシーン、徹底批評」とかいって、映画やドラマの有名女優のヌードシーンを「引用」して、そこに「このシーンの官能的意味合いが…」とか適当な批評をつければDVDを自由に売れるのか?そんなの不当だろ』 とかとか?
2018-04-07 02:49:31
@gryphonjapan それは、引用要件の「主従」の問題で、「映像が文章と異なり引用できるない」という論点とは別の問題です。文章や絵画でも同じように、「主従」が問題になった事例があります。
2018-04-07 02:53:47
@tatuya25876765 どうかなあ、有名女優のヌード映像や大作SF映画の超ド迫力特撮シーンの映像をそれぞれ10秒収録したとして、その6倍の60秒の批評トーク映像、あるいは2000字の批評文をつければ「批評が主・映像が従」となって「引用」できるのか、どうか。 自分は「できる」のだと思いますが、反論はありそう。
2018-04-07 03:05:20
@gryphonjapan 繰り返し書きますが、引用要件の「主従」要件と、「映像作品をそもそも引用できるか?」は、別の論点です。氏は、引用要件の「主従」の話を持ち出して、「映像作品をそもそも引用でき」ないという結論を導こうとしています。それは、法解釈学的には、全く論拠足りえません。
2018-04-07 03:08:01
@gryphonjapan そのうえで、反論が有るかといえば、あるでしょうね。なので、「それ以上は裁判所で争って白黒つけてみてください」としか言えません。
2018-04-07 03:11:10
@gryphonjapan なお、主従要件は、判決でも明確に「量に依存しない」と言ってるので、「引用9主張1」の量でも引用は成立します。実際、学術論文だと、「引用9主張1」なんていう論文は珍しくないですし。
2018-04-07 03:12:20
@tatuya25876765 やはり基本的には分量的な主従関係があれば(もちろん意味不明の文字の羅列とかではなく、一応の批評)、上記のような例も成り立つと考えていいのですね。
2018-04-07 03:13:00
@gryphonjapan 分量的な主従関係ではありません。あくまでも、内容的な主従関係です。その結論を導き出すために必要なデータを提供するために、引用するのです。
2018-04-07 03:14:18
@tatuya25876765 youtubeという、技術進歩による想定外の状況も生まれたので、 誰かがゲリラ的UPではなく堂々と 「ニュース番組の映像を紹介し徹底批評する動画配信始めます。これは『引用』だと考えています。駄目だというなら法的に白黒つけましょう」 なんて話も本当に今後がありそうですね。
2018-04-07 03:20:31
@gryphonjapan 右も左も引用しまくってるので、あとは訴訟が出るのを待つだけです。誰か訴訟してくれないものか。
2018-04-07 03:22:34
ある絵画を美術書に載せるために「引用やったらええんやんけー」って、解説文と一緒に掲載した事例があってそれが争われたことがあります。 明らかに絵画の掲載が主目的..「テレビの映像を無断転載する人、パクツイする人に苦言を呈すの巻」 togetter.com/li/825752#c192…
2015-05-24 18:55:15