挙証責任について

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青髭(停止中) @laboratorymembe

挙証責任という言葉があることを無論ご存じでしょう。 貴方は自分が冷静である、論理的である、客観的だと主張し、他者がそうではないと論じたわけですから、その自説の証明を「主観以外で」提示しなければ、その説を聞いた者が納得するはずがありません。そして貴方はただの一度もそれをしていない twitter.com/TAMA6SI/status…

2018-04-26 15:22:44
青髭(停止中) @laboratorymembe

挙証責任が理解出来ず、自説の論拠提示の必要性もわからないお相手とは、当方もそれは議論のテーブルに着けるとは思えません。 いえ、それ以前に相手をブロックしてからでないと批判できないような臆病な人間とは議論も何もあったものではないのでしょうが。 twitter.com/TAMA6SI/status…

2018-04-26 19:59:49

 
 
 
 
証明責任(しょうめいせきにん)とは、裁判をするにあたって裁判所又は裁判官がある事実の有無につき確信を抱けない場合(真偽不明、non liquet)に、その事実の有無を前提とする法律効果の発生ないし不発生が認められることにより被る、当事者一方の不利益のことをいう。挙証責任、立証責任ということもある。民事訴訟では「証明責任」の用語が、刑事訴訟では「挙証責任」の用語が、一般的に使われることが多い。「客観的証明責任」「客観的立証責任」「形式的挙証責任」などとも表現する。法令や裁判文書、論文等において証明責任を負うことを「証明すべき」という表現で表すことが慣例であるが、「証明の必要」又は「実質的挙証責任」と誤解しやすいので注意を要する。

なお、上記の法律上の用法から転じて、論理学・哲学的な文脈で、どちらが対象となる事実について証拠を挙げる、または証明を行う責任を負うか、という意味で用いられることがある
https://ja.wikipedia.org/wiki/証明責任

リンク Wikipedia 証明責任 証明責任(しょうめいせきにん)とは、裁判をするにあたって裁判所又は裁判官がある事実の有無につき確信を抱けない場合(真偽不明、non liquet)に、その事実の有無を前提とする法律効果の発生ないし不発生が認められることにより被る、当事者一方の不利益のことをいう。挙証責任、立証責任ということもある。民事訴訟では「証明責任」の用語が、刑事訴訟では「挙証責任」の用語が、一般的に使われることが多い。「客観的証明責任」「客観的立証責任」「形式的挙証責任」などとも表現する。法令や裁判文書、論文等において証明責任を負う 5