日本陸軍の作戦給養 給養の要領

日本陸軍の作戦給養について、教範をもとにつぶやいてみました。今回は、給養の要領について、です。
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あずLOVE@晴れの国で戦史研究! @nakachandaisuki

戦地における人馬への給養は、部隊の携行する糧秣(各自が携帯する糧秣および大行李、輜重に積載する糧秣)、倉庫の糧秣、部隊が直接購買・徴発する糧秣と、まれに舎主(民家等を臨時に宿泊施設する)の供給する糧秣により行うこととされていた。

2018-06-06 20:45:47
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兵站地区内および鉄道輸送、船舶輸送中の給養については別の方法で行うことがおおい。

2018-06-06 20:47:09
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以上の給養法はそれぞれ特種の利害があり、情況によって給養法が異なる。高級指揮官または各部隊長においては、戦況、地形、自軍の企図、時間の多少、戦地の資源、携行糧秣あるいは予備糧秣の情況等によって給養法を決定することになっていた。

2018-06-06 20:49:09
あずLOVE@晴れの国で戦史研究! @nakachandaisuki

このため、部隊の経理機関は常に情況を審らかにし、時機を失する事なく意見具申を行い、適切な命令の資料を提供して、給養上の責務を全うしなければならない、とした。そして各部隊は必ずしも常に同一の情況にあるとは限らないことから、給養法についても同一の方法を採ることができない場合もある。

2018-06-06 20:51:18
あずLOVE@晴れの国で戦史研究! @nakachandaisuki

もし強いて同一の給養法を実施するとしたならば、実情に適合しないだけでなくかえってその実施を困難にし、あるいは現地物資の利用が充分に出来ず、ひいては給養の完全を期することができないことになる。

2018-06-06 20:52:44
あずLOVE@晴れの国で戦史研究! @nakachandaisuki

各部隊の給養に関し高級指揮官は、常に給養装備を完全にし、必要に応じて予備糧秣を装備し、適時給養命令を発し、情況により定量の変更および臨時増加を行い、あるいは薪炭の定量を定める等の処置を必要とした。

2018-06-06 20:55:07
あずLOVE@晴れの国で戦史研究! @nakachandaisuki

しかしながら、戦場においては情況の変化は予測しにくいことから、各部隊長においても常に部下の給養に対して機を失し、あるいは粗悪不足等のことがないようにし、緊急の場合においては部隊長の責任により独断で給養を確実にする義務がある、とした。

2018-06-06 20:58:09
あずLOVE@晴れの国で戦史研究! @nakachandaisuki

給養品の完全定量に対する不足分をつとめて充足することは、部隊長の責任とした。すなわち、これら不足分は通常各地方に散在して部隊ごとにその宿営地附近において蒐集するのがよいとされた。これは高級指揮官が一途に蒐集分配することが困難であるからであった。

2018-06-06 21:00:33
あずLOVE@晴れの国で戦史研究! @nakachandaisuki

このため、調弁区域は通常部隊の宿営地区内とした。ただし、他部隊が宿営していない地区には適宜調弁区域を拡張することもできた。しかしながら、数部隊が隣接している場合については、上級指揮官が調弁区域の境界を指定することとした。

2018-06-06 21:02:26
あずLOVE@晴れの国で戦史研究! @nakachandaisuki

物資散布の状態もしくは部隊宿営の情況により、各隊各個の調弁が不利または困難である場合については、一地に駐留し資源節用その他の関係上、統一調弁を必要とする場合等において、情況によっては高級指揮官は経理部長に対し不足分を一括調弁して各部隊に交付させることも可とした。

2018-06-06 21:06:25