日本の法律上、共犯者の刑確定まで刑は執行されないというのはデマ
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日本の法律上、共犯者の刑確定までは刑は執行されない。 最後まで逃亡してた高橋克也の刑確定は2018年1月25日。 死刑の執行は「判決確定の日から6ヶ月以内」。 つまり執行期限は2018年7月26日。 国はきちんと法律に則っている。 法律に無知な人間はこれだから困る。 #オウム真理教 #死刑執行 twitter.com/hinotamakozo/s…
2018-07-26 09:55:26死刑囚にとっては元号が変わるなんて関係ない話で、それで死刑執行が早まるというのはどうも。もうちょっと死刑執行って、真面目に考えて執行してるものだと思ったよ。それならまだ、法律通りに半年以内でとかの方がしっくりくる。
2018-07-26 09:41:18@hakuen_M 日本に住んでいながら日本の法律を理解出来ていない自分に恥ずかしさを覚えました。 マスメディアの一方的な情報に惑わされないためにも、自分含めた国民ひとりひとりが正しい知識の元で批判的な目線・意見を持てるようにすることが大事ですね。
2018-07-27 05:14:53@Mizuki_Nippon コメント、ありがとうございます。 この法律自体、現在の未執行死刑囚達の現状に対応できていないので現状に即した改正も必要ではないかと個人的に思っています。
2018-07-27 08:25:27法律に無知な人間が「法律に無知な人間はこれだから困る」と言っている例。共犯者の刑確定まで執行されない法律などない。 twitter.com/hakuen_M/statu…
2018-07-27 06:53:57@lawkus コメントありがとうございます。 「法律に無知な」あなたは刑事訴訟法の第475条の2項はご存知でしょうか?
2018-07-27 08:38:44@hakuen_M @lawkus 法律の素人ですが、475条の2項を読む限り「執行しなくてもよい」と読めますが、執行を妨げる規定には読めませんでした。 共犯者の刑が確定するまでの間、「執行してはいけない」のか「執行しなくてもよい」のか、どちらなんですか? 本当にわからなくて、うかがっています。
2018-07-27 09:24:59@hakuen_M @lawkus ぐぐると一瞬で分かるようなことで人の時間を奪わないように。「執行命令の原則的期限である六ヶ月に算入しないとあるが、共犯者が未逮捕の場合はその規定を必要としないとする。(大阪高判昭28・5・19高判特28-30)」 d.hatena.ne.jp/rapple001/2012…
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