「トイレに行かせてもらえなかったので覚醒剤所持が無罪」のポイント

①取引現場を抑えた現行犯でなく令状もない任意の職務質問で相手を拘束するのは違法だし、公衆の面前でうんこさせ著しく人権を侵害した ②違法な取り調べで得た証拠は裁判で使えない ③裁判官は正義ではなく法にのみ拘束される
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夢と色でできていない @0721_summer

「トイレに行かせてもらえなかったので覚醒剤所持が無罪」のポイントは ①取引現場を抑えた現行犯でなく令状もない任意の職務質問で相手を拘束するのは違法だし、公衆の面前でうんこさせ著しく人権を侵害した ②違法な取り調べで得た証拠は裁判で使えない ③裁判官は正義ではなく法にのみ拘束される pic.twitter.com/p2Pxu5kghA

2018-07-29 09:08:07
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夢と色でできていない @0721_summer

もしこの被告を有罪にする判例を作ってしまったら魔女裁判の時代の幕開けになるので、絶対に有罪にしてはなりません。これらのポイントのうちいくつかは義務教育で学習しているはずですから、裁判官を罷免しろなどと騒いでる人は法の秩序を乱す目的か、著しい無知か、日本人でないか、その全部です。

2018-07-29 09:08:29
キリア(´・ω・`) @Nogame_sao

@0721_summer FF外から失礼します 最後に"許される限度を超え違法"とありますが この場合警察官を訴えることは可能なのでしょうか

2018-07-30 17:08:08
夢と色でできていない @0721_summer

@Nogame_sao 違法な取り調べを受けたことで、訴訟や和解交渉になるというのは充分に有り得ます。訴える相手は警察官個人ではなく県とかになる可能性もあります。地方公務員の職務中の瑕疵については自治体が責任を負うと定められているからです。

2018-07-30 17:21:50
˂⁽ˈ₍ ⁾˲₎だっきゅ @renald_duckyu

@0721_summer 字数の関係上削られたかと存じますが、読んでいる方に誤解があってはならないので老婆心で一言、 憲法第76条「<省略>すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」 確かに拘束されるのは法ですが、良心に従った上でという前提もあります。

2018-07-31 05:34:42
˂⁽ˈ₍ ⁾˲₎だっきゅ @renald_duckyu

無論、法的拘束はあります。 但し法律が憲法や一般通念に反している場合は裁量が許される場合もあります。 今回の例だと、証拠の取得手段が違法ですから裁量をさしはさむ余地もなく、被疑者は無罪になります。 私のツイートは飽くまで補足であり、元ツイを否定するものではありませんので悪しからず。

2018-07-31 07:47:52