憲法学者の井上武史先生による「共同親権」制度の国際比較

国ごとの違いが面白い
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Tassy @tassy0617

@inotake77 この意見は、少し間違いがあります。日本で、共同親権状態、別居も含めて、結婚している状態でも、刑法224条が適用されていますよ。最高裁の判決もありますよ。224条、のみならず226条もです。私も離婚していない状況で、相手方が、「起訴猶予!」になっています。

2018-08-26 22:44:30
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

gender.go.jp/policy/no_viol… 「女性の約3人に1人、男性の約5人に1人は、配偶者から被害を受けたことがあり、女性の約7人に1人は何度も受けている」「被害を受けた女性の約6割は相談しているが、男性の約7割はどこにも相談していない」(平30) 男性のDV被害者が結構いることに驚きました。

2018-08-26 22:51:58
🖕ホワイトブルー・ザ・パッカー🖕 @sHwamq1plc281Qx

@tassy0617 @isao667 @inotake77 刑法226条の所在国外移送てゆうのは日本から外国とゆう事ですか?

2018-08-27 15:33:51
Tassy @tassy0617

@sHwamq1plc281Qx @isao667 @inotake77 その通りです。224条が、日本国内から国内への有形力もしくは偽計を用いての略取誘拐。226条が、日本国内から国外への略取誘拐です。実際、警察がすぐに動いて、国内で逮捕、日本国内の外国の領事官に逃げ込む寸前に逮捕。もちろん裁判でも違法行為を認めた例もあります。

2018-08-27 15:39:22
🖕ホワイトブルー・ザ・パッカー🖕 @sHwamq1plc281Qx

@tassy0617 @isao667 @inotake77 そうですか!ありがとうございます! そもそも家族間だろうが罪は罪。大小ありませんからね。

2018-08-27 15:45:37
Tassy @tassy0617

@sHwamq1plc281Qx @isao667 @inotake77 保護法益である、親の親権監護権、子供の自由権、が侵害されているわけですから。ただ、224条は、親告罪で、控訴時効が6ヶ月です。気をつけてください。

2018-08-27 15:56:29
🖕ホワイトブルー・ザ・パッカー🖕 @sHwamq1plc281Qx

@tassy0617 @isao667 @inotake77 僕の場合はもう半年は過ぎています! ただ諦めていません! ありがとうございます!

2018-08-27 16:00:46
まろーん @mmmmmaroooooonn

@yuna03031990 @inotake77 子供を突然取り上げられると、魂が抜けてしまうんですよね。 そこから這い上がれるかどうかは分からない。 読んでいて辛いです。

2018-08-27 16:12:52
Kota @KotaQwerty

@inotake77 とても興味深いです。離婚後単独親権を定める民法第819条について、憲法第24条の2の「離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」との関係をどう見るか、先生のお考えをお聞かせいただければ幸いです。

2018-08-27 20:55:41
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

先日の記事から気になって調べていますが、フランスでは一方の親が同居する子を連れ出して他方の親から引き離す行為(子連れ別居)は、1年以下の禁固及び1万5千ユーロ以下の罰金刑が科されます(刑法227-7条)。興味深いのは、これが「親権行使に対する侵害」という犯罪類型で定められていることです。

2018-08-28 09:24:23
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

日本では子連れ別居は、特に「主たる監護者」が行う場合は現在のところ一般的には犯罪(未成年者略取・誘拐罪)であるとも、違法であるとも評価されませんが、フランスでは最初の子の連れ出しも親権行使を侵害する罪として犯罪になるようです。

2018-08-28 09:27:05
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

さらにフランスでは、別居親が訪問権や宿泊権(日本でいう面会交流権)を主張するのに、同居親が正当な理由なく子を引き渡さない行為も、「不引き渡し罪」として1年以下の禁固及び1万5千ユーロ以下の罰金刑に科されます(227-5条)。面会交流権が刑罰によって担保されているのは、大きな特徴ですね。

2018-08-28 09:34:00
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

フランスでは子連れ別居行為や面会交流拒否行為を、もっとも強力な国家権力の行使である刑罰でもって禁止しているというのは、かなり徹底しているとも言えますが、それを支える立法事実があるからなのでしょうか。また、刑罰権の過剰な行使として憲法違反であるとも考えられていないようです。

2018-08-28 09:38:21
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

日本でも立法事実があれば、子連れ別居や正当な理由のない面会交流拒否を「親権行使に対する侵害」として刑事罰で定めることも、別段特異な規定であるとも考えられないでしょう。共同親権の問題(これは一応子連れ別居や面会交流拒否とは区別されると思いますが)も含めて、今後の議論次第でしょうか。

2018-08-28 09:42:55
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

簡単な小括ですが、フランスでは共同親権がとられ、訪問権や宿泊権まで認められて、しかも祖父母の訪問権などにも寛容である反面、相手方の権利(親権や面会交流権)を同意や正当な理由もないのに尊重しない行為を、刑事罰という最も強力な制裁で対処するということでしょうか。

2018-08-28 09:48:15
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

私は専門外なのでこれ以上の評価はできませんが、詳しくは『法律時報』9月号(90巻10号、通巻1129号。最新号です。)に掲載されている、佐藤結美「フランス刑法における未成年者の奪い合いを巡る議論状況」という論文をご覧ください。

2018-08-28 09:53:47
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

「法律時報」誌の同じ号の冒頭には、棚村政行「子の引渡しの強制執行と民事執行法の改正」という論考も掲載されています。現在、子の引渡しに関する強制執行の可能性が議論されているようですね。立法化は難航するでしょうが、ハーグ条約(子の奪取条約)もあるので仕方がないでしょう。

2018-08-28 09:57:59
Takehiro OHYA @takehiroohya

一定の理由で面会交流を拒否して訴追されたのに対し緊急避難の成立が認められた事例などを、5月の刑法学会WSで貴学の(刑法の)井上先生が論じておられました。 twitter.com/inotake77/stat…

2018-08-28 10:51:34
地蔵菩薩 @ugB9y789fSM5THh

@inotake77 @IRqbOv1jOWZXDRx 私が住む市では、ここは元々は女性センターなので、男性の相談は受付ませんと、DVの相談を受けてくれませんでした。窓口で断るので男性の相談数は低くなります。

2018-08-28 11:50:13
淡雪@流川市民 @awayuk

@inotake77 今はそう説明されていますがそれはあとづけだと思います。旧民法施行当時はDNAどころかABO血液型も知られていませんでした。他方家督相続ですから母の浮気によって父が別人ではないかという親子関係不存在訴訟の利害は当時の方が深刻で顔が似ているとか浮気をしたか等の間接証拠で認定しました。

2018-08-28 22:27:08
淡雪@流川市民 @awayuk

@inotake77 あくまで家督相続という点が最重視された故です。今の民法になっても実はある意味戸主的な感覚が残っていて,夫婦として一家なら共同行使ですが,別居したらその時点で母が子を連れて家を出たのだから別家ととらえている。家が別になったのに共同行使などありえないというのが事の本質だと思います。

2018-08-28 22:32:52
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@takehiroohya ありがとうございます。一般に犯罪の成否で緊急避難が成立する余地はあると思います。ただ前掲論文では、①緊急避難、②子の抵抗、③子の健康状態を理由とする面会交流拒否について、判例は「総じて厳格な態度をとっている」、とされていました。一度、井上先生に聞いてみます。

2018-08-28 23:12:29
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

フランス民法は「子の利益が要請される場合、裁判官は、両親の一人に親権の行使を認めることができる。」とする一方で、「訪問権及び宿泊権の行使は、重大な理由がある場合を除き、他方の親に拒否されることはない。」と規定しており、単独親権の場合でも原則(面会)と例外(拒否)が明確ですね。

2018-08-28 23:38:47
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

作花知志弁護士による単独親権違憲訴訟の記事から関連することをいろいろと書いてきましたが、反響がものすごく大きくて驚いています。法改正をする事情はすでに十分あるような気がしますが、他方でこうした人権に関わる重要問題に憲法学が有益な知見を提供できているのかとも思います。自戒を込めて。

2018-08-28 23:45:51