発禁になった”悪徳の栄え”を書棚に置き、ラノベを糾弾するシュナムルの無神経さ

結局、新ジャンルへの差別ですよね、これ。
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ni_ka @ni_ka

サドの『悪徳の栄え』を愛読書コーナーに置いてラノベの表紙を糾弾する無神経さが嫌。 「悪徳の栄え裁判」で澁澤龍彦が最高裁で有罪になったの、69年なのでたった数十年前は発禁だったのだけど。先人たちが闘争して勝ちとった表現や出版の自由を自分は享受して新しいジャンルを差別するとかあり得ない pic.twitter.com/Y0r7Z8G40N

2018-09-12 22:55:23
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ni_ka @ni_ka

シュナムルさんって方の愛読書も、数十年前は反社会性が強いなどの理由で翻訳や出版した澁澤らが有罪で発禁だったのだけど。私の感性だと、悪徳の栄えに比べたら件のラノベの表紙は反社会性が強いなんてことは全くない。この場合芸術性の有無は無関係。ただの新しいジャンル差別でしょう、わなわな…

2018-09-12 22:58:15
ni_ka @ni_ka

シュナムルさんって方が自分勝手な自由の享受者のか、権威主義者なのか、無知なのかはわからないけど、悪徳の栄え裁判みたいな超有名な事例をまるっと無視して新しいジャンルに偏見の目を向けるのは無神経極まりないし、表現の自由のために闘った澁澤や大島渚らに土下座してって感じ……プンスカ……

2018-09-12 22:59:34
ni_ka @ni_ka

文学は権威だからオッケー、ラノベ等は権威がないからノーなら、ほんと滑稽だし、サドの悪徳の栄え、読めてないでしょとつっこみたくはなる(失礼な言い方だけど)。 文学好きだからこそやめて欲しいし、自由のために闘った先人たちなめすぎでしょ。サド、河出のだから多分澁澤の訳本でしょーー!

2018-09-12 23:06:05
ni_ka @ni_ka

あなたの本棚にある好きな本が、誰かの努力により本屋さんで発売されて読むことができている可能性に想像を巡らせようよ。 たった数十年前の文学者の裁判や有罪判決を忘却して、ラノベを安易に糾弾するとか、ほんとなんのために本を読んでいるの……飾りかい?(ちょっと言いすぎかも、わな…わな…)

2018-09-12 23:14:22
ni_ka @ni_ka

もちろん年頃の娘さんが「キモい」表明するのは自由だし、そういうことは当たり前にありうると思う。だけど、ご自身がサドの「悪徳の栄え」を愛読しているなら、サドなんか本人もかなり非道なのでもうすこし複雑に思うところあるでしょう。なんなん……

2018-09-12 23:34:36

悪徳の栄え事件とは?

以下ウィキペディアから抜粋

悪徳の栄え事件(あくとくのさかえじけん)とは、1959年に日本で翻訳出版された書物がわいせつの文書に当たるとして翻訳者・出版者が刑法175条により起訴され、有罪とされた刑事事件である。

概要
被告人澁澤龍雄(筆名・澁澤龍彦)ならびに現代思潮社社長石井恭二は、マルキ・ド・サドの『悪徳の栄え』を翻訳し、出版した。
しかし、同書には性描写が含まれており、これがわいせつ物頒布等の罪に問われたものである。

事件の流れ
第一審はチャタレー事件の審査基準(詳細はチャタレー事件の項を参照)を引用し、3要件のうち1点が該当しないとして無罪を言い渡した。
検察側が控訴したところ、第2審では逆転して、石井を罰金10万円に、澁澤を罰金7万円に処する有罪判決となった。これに被告人たちが上告。

最高裁判所判決
最高裁判所昭和44年10月15日大法廷判決は以下の趣旨により、被告人の上告を棄却した。
「…芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。