理論と体系…俺の嫁先生は神!

たぬきさん @igaki のツイートを中心に。 タイトルは我妻榮先生のことですが、私の発案ではありません^^;
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弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

予備校の講師って妥当性大事っていうけど、最初に法律を勉強する段階で妥当性ってあまり考えない方がいいと思うのよね。妥当性というのは前提として法令をちゃんと適用した結果が不当というプロセスを経て初めて出てくるもんなんだから、まずはちゃんと法令を適用できないと。

2011-04-23 07:31:30
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

そりゃ法律家としては結論の妥当性は追求すべきだろうけれど、それは基本ではないだろう、ということ。

2011-04-23 07:34:29
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

あーでもなー、判例の結論が不当というところからスタートして、妥当な結論になるように規範を修正するからなー。とするとやはり妥当な結論になるような規範を導き出すというのも基本と言えるか。(前言撤回)

2011-04-23 07:37:49
しま @smmtats

@igaki 潮見先生は、よく、学生は妥当性を考慮して論じるな、法的論理性を考えろ、とおっしゃっておられました。まずは、そこが第一歩で、妥当性等は、その事件の事実関係を前提に、事件毎に考えるべきなのだと思います。

2011-04-23 08:05:27
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

!!RT @smmtats: @igaki 潮見先生は、よく、学生は妥当性を考慮して論じるな、法的論理性を考えろ、とおっしゃっておられました。まずは、そこが第一歩で、妥当性等は、その事件の事実関係を前提に、事件毎に考えるべきなのだと思います。

2011-04-23 08:06:54
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

@smmtats 最初の直感の方が正しかったようです。結論の妥当性重視して法律の議論にならなかったら終了ですもんね。

2011-04-23 08:08:03
しま @smmtats

@igaki ということだと思います。

2011-04-23 08:17:16
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

とりあえず今のところは、結論の妥当性を考えることは法律学の基本には含まれない、としておこう。

2011-04-23 08:24:40
@lispered_3

体系性と結論のバランスが一番良かったのが我妻先生の時代なんだよね。

2011-04-23 08:25:21
@lispered_3

その後は結論が重要で体系軽視が続いた。最近また流れが変わりつつあるけどまだまだ。

2011-04-23 08:26:07
@lispered_3

学者の仕事は妥当な結論を導き出せる論理的体系を作りあげる事なわけで、一時期の学者は大嫌いですね。

2011-04-23 08:27:32
@lispered_3

まず理論を形式的に適用した後に結論の妥当性から修正するんだから、論理性が先に獲得すべき能力。

2011-04-23 08:28:32
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

我妻本はまだ一冊も読んだことがないので、試験が全部終わっていろいろひと段落したら図書館でゆっくり読もう。一ヶ月こもってひたすら読みふけるとかアツいな。

2011-04-23 08:29:37
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

これが法的三段論法の「法的」たる所以なわけですが、そういうことについて書いてある本は一冊も見たことがありません。RT @lispered_3: まず理論を形式的に適用した後に結論の妥当性から修正するんだから、論理性が先に獲得すべき能力。

2011-04-23 08:31:05
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

刑訴ってどの教科書にも基本原理が明示的に強調しては書かれてないから、「なぜこうなっているのか」がわからんよなー

2011-04-23 09:53:19
しま @smmtats

.@igaki 蛇足を追加。法規範を形式的に当てはめた場合、当該事案において不都合な(妥当と思われない)結論が導出される場合、裁判所が、そのような結論を修正すべく理屈を付けることがあり、それが判例と扱われることになるのだと思います。そうすると、まずは法的論理性が出発点ですよね。

2011-04-23 09:54:33
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

だから初学者は判例から勉強しちゃいけないんですよね。RT @smmtats: .@たぬ 蛇足を追加。法規範を形式的に当てはめた場合、当該事案において不都合な(妥当と思われない)結論が導出される場合、裁判所が、そのような結論を修正すべく理屈を付けることがあり、それが判例と扱われる

2011-04-23 09:56:13
しま @smmtats

@igaki 御意。まず、通常取引の流れを学んだ上で、イレギュラーな事件への対応としての判例を学ぶべきと思います。この理念は、森本滋先生の手形小切手法の講義で学びました(関俊彦先生の『金融手形小切手法』の執筆理念も同様です。手形は転々流通しない!試験後にお時間あれば是非。)。

2011-04-23 10:05:20
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

最高裁判例になってるものは法律のプロ同士が解釈した結果、「この解釈はあり得る!」と主張しあったものが判例になってるわけで。いわばプロでも見解が分かれるものなんだから、初学者がその事例から学ぶのはいかがなものかと思う。

2011-04-23 10:14:49
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

でも判例でも「この条文の解釈についての判断を早くしてくれ」と待望されていた判断をしていて、その規範を知らないとそもそも初学者には解釈のしようがないものもあるから、そういうのは教えないとあかんけど。

2011-04-23 10:16:23
しま @smmtats

@igaki たしか、集合動産譲渡担保の判例(最判昭和54・2・15)がまさに、大手企業同士の紛争で、最高裁で判断して欲しいと上告した事案だったはずで、まさにそういうケースですね。ただこれも、まず譲渡担保が非定型担保であること、集合物の扱いという点への注意が必要でしょうね。

2011-04-23 10:24:21
弁護士井垣孝之(法務アウトソーシング) @igaki

@smmtats ○条の「第三者」とかはたぶんほとんどそうですよね?あれは理屈としてはいろいろ成り立ちうるけれど、最高裁がこう言ったからこの定義になってる、という理解なのですが。

2011-04-23 10:28:04
しま @smmtats

@igaki そうですね。実務では、理屈はともかく、まずやはり最高裁がどう言っているか、次に、神・我妻先生のおことばですね。ただし、判例の事案への注意を怠ると上滑りの書面になるので、怖いです(自戒自戒)。

2011-04-23 10:29:48