<リンク>原子力・放射線防護に関する誤解者への苦言:菊池誠氏

菊池誠氏はしばしば嘘をつき、デマを撒くので、どうぞご注意を。
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(参考情報)

NPAGW @NPwrAGW

【動画】菊池誠さん講演会「科学と民主主義を考える―ニセ科学・デマ問題を中心に―」(2016/12/4日@大阪) – 市民社会フォーラム shiminshakai.net/post/1881 pic.twitter.com/k5c3CYVBVL

2016-12-31 10:30:06
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4-Seaたちの事務所 4-Seas' Office @4_Sea_

「なぜカリウム40は安全で、放射性のヨウ素、セシウム、ストロンチウムは危険なの?」体内で濃縮されるか、されないかの違い。ではなぜ濃縮されたりされなかったりするのか?埼玉大学名誉教授・市川定夫氏(放射線遺伝学)の講義。分かり易いyoutu.be/gjbwiKNlULc

2017-03-31 12:01:12
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4-Seaたちの事務所 4-Seas' Office @4_Sea_

放射性物質は天然でも人工でも、出す放射線が同じだから危険性も同じだと”昔は”考えられていた。しかし体内で濃縮されるかされないかという違いがあることが、その後わかった。埼玉大学名誉教授・市川定夫氏(放射線遺伝学) youtu.be/gjbwiKNlULc

2017-04-01 12:01:08
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NPAGW @NPwrAGW

・放射能はいらない! 食品汚染と生体濃縮  youtu.be/WOQshj3LkRk 1988年製作のチェルノブイリ原発事故による輸入食品および日本のお茶、ほうれん草、牛乳などの食品の放射能汚染、そして人体­に蓄積濃縮する様々な人工放射性核種に関するドキュメンタリー。

2015-07-02 14:29:08
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NPAGW @NPwrAGW

・放射能はいらない! 食品汚染と生体濃縮  youtu.be/WOQshj3LkRk 故市川定夫教授による解説。(紹介文の引用元:youtube.com/playlist?list=… …)

2015-07-02 14:31:41
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まとめ 原子力と日本: 平時における一般公衆の被曝線量限度は「ある」 ※「ない」との嘘(特に菊池誠氏)にご注意。 13099 pv 554 3 users 7

・参議院議員山本太郎君提出放射線被ばく環境下における居住に関する質問に対する答弁書
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/185/touh/t185079.htm

第185回国会(臨時会)
答弁書

答弁書第七九号

内閣参質一八五第七九号
  平成二十五年十二月十日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三   

       参議院議長 山 崎 正 昭 殿

参議院議員山本太郎君提出放射線被ばく環境下における居住に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

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   参議院議員山本太郎君提出放射線被ばく環境下における居住に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「放出された放射性物質が降下した都道府県」の意味するところが必ずしも明らかでないが、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故後に、国、都道府県等が実施した環境放射能水準調査等の放射線モニタリングの結果によると、人工放射性核種が全国の都道府県で観測されている。

二について

 原子炉施設から放出される放射性物質については、原子炉施設の周辺監視区域外における一般公衆の被ばく線量が年間一ミリシーベルト以下となるように放射能濃度等の限度を定めているものであり、お尋ねの「「周辺監視区域外等における線量限度年間一ミリシーベルト」を超える地域」という概念はないものと認識している。
 また、お尋ねの「福島県内で、避難指示が出されず原発事故以降も住民が居住を続けている地域又は避難指示が解かれ居住が認められている地域」は、いずれも周辺監視区域外に該当する。

三について

 お尋ねの「「原子炉施設の周辺監視区域外等における線量限度」として規定された「年間一ミリシーベルト」」は、外部被ばく線量と内部被ばく線量の比率は規定せず、外部被ばく線量と内部被ばく線量を合算した数値である。

四について

 お尋ねの「バックグラウンド放射線量の数値」については、各々の調査ごとに測定業者が定めており、政府としては、過去の実測値等を踏まえ、設定されているものと承知している。

五について

 一定の被ばく線量以上では、年齢差や性差によって、放射線被ばくによる人体への影響に差異はあると認識している。

六について

 政府としては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十一条第二項に基づく人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第十三条第二項、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第十七条に基づく医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の十六第二項、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十五条第一項に基づく放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第十五条第一項第十二号及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項に基づく電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第三条第四項の規定により、それぞれ外部放射線の線量が一定の線量を超えているおそれがある等の場所である管理区域に人が立ち入らないよう措置を講ずること等としているが、当該管理区域は、法令上、お尋ねの「一般住民が就業、飲食など日常生活を営みつつ居住すること」を想定している場所ではない。

七について

 お尋ねの「「放射線管理区域」の設定基準にも相当する区域又は地域」の意味するところが必ずしも明らかでないが、「現存被ばく状況」は、国際放射線防護委員会の勧告において、緊急事態の後の長期の被ばく状況を指すものと認識している。

八について

 お尋ねの「住民の個人線量計による被ばく線量管理」の意味するところが必ずしも明らかでないが、現在行われている測定は、電離放射線障害防止規則に基づき実施されているものではなく、使用される個人線量計は、多くの場合、同規則第八条に基づく測定に用いられるものと同じ日本工業規格(JIS)に基づくものであるため、結果として、一センチメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量について行うものが一般的となっていると承知している。
 また、お尋ねの「不均等被ばくを受ける不均一な放射能汚染環境下」及び「放射線障害防止法との法的整合性」の意味するところが必ずしも明らかでないが、お尋ねの住民の被ばく線量の評価は、放射性同位元素の使用等を規制する放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の適用外であることから、同規則の違反とならないと考えている。

九について

 お尋ねの「個人線量計を常時複数個携帯せねばならない不均等被ばくを受ける環境下において、子ども及び妊婦を居住させ続けること」の意味するところが必ずしも明らかでないが、一般論として申し上げれば、子供や妊婦が精神的ストレスを感じることは問題であると考えている。
 また、お尋ねの「従来我が国において予防原則のもと運用されてきた放射線被ばく防護に関する法令を反故にし、なし崩し的に国民の被ばく基準を緩和すること」の意味するところが必ずしも明らかでないため、これについてお答えすることは困難である。


・参議院議員山本太郎君提出放射線被曝防護に関する質問に対する答弁書
 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/185/touh/t185021.htm

第185回国会(臨時会)
答弁書

答弁書第二一号

内閣参質一八五第二一号
  平成二十五年十月二十九日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻 生 太 郎   

       参議院議長 山 崎 正 昭 殿

参議院議員山本太郎君提出放射線被曝防護に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

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参議院議員山本太郎君提出放射線被曝防護に関する質問に対する答弁書

一から五までについて

 お尋ねの「我が国の一般公衆の平常時における年間の被曝線量限度」の意味するところが必ずしも明らかでないが、一般公衆の被ばく線量限度の規制は設けられていない。なお、国際放射線防護委員会(以下「ICRP」という。)の勧告等を参考に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)や、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)等において、内部被ばく及び外部被ばくを考慮して、原子炉施設の周辺監視区域外等における線量限度を年間一ミリシーベルトと規定している。
 また、お尋ねの「原発作業員の白血病労災認定基準の年間被曝線量限度」の意味するところが必ずしも明らかでないが、「電離放射線に係る疾病の業務上外の認定基準について」(昭和五十一年十一月八日付け基発第八百十号労働省労働基準局長通達)においては、年間の電離放射線の被ばく線量の限度は設けていない。
 さらに、お尋ねの「年間二十ミリシーベルト」については、ICRPの勧告等を参考にして定めており、政府としては、現在、福島県内の状況は、同勧告で定義される現存被ばく状況におおむね移行しているものと認識している。

六について

 政府としては、御指摘の「事故収束宣言」が、御指摘の答弁によって撤回されたものとは認識していない。

七について

 お尋ねについては、ICRPの勧告等を踏まえ、避難指示解除日以降年間二十ミリシーベルト以下となることが確実であることを、避難指示を解除するための要件としている。

八について

 御指摘の検査結果の評価に用いる換算係数については、ICRPの勧告に定められている換算値が用いられている。これは、ICRPが、放射線に関する専門家から構成される国際組織であり、我が国においても、従来から、その勧告を放射線防護対策を講ずる上での基礎として取り入れているためと承知している。
 また、御指摘の食品中の放射性物質に関する暫定規制値は、内閣府原子力安全委員会(当時。以下「原子力安全委員会」という。)の「原子力施設等の防災対策について」(昭和五十五年六月三十日原子力安全委員会決定)に目安として示されていた飲食物の摂取制限に関する指標を用いたものであり、この指標を算出する際に用いたシーベルトをベクレルへ換算する係数は、ICRPの勧告等の値を原子力安全委員会において検討した上で、その値を用いたものと承知している。

九について

 政府としては、体内に取り込んだ放射性物質の核種の違いによって人体への影響に差異はあると考えている。

十について

 お尋ねについては、内部被ばくを簡便に検査できるホールボディカウンターでは、セシウム百三十四及びセシウム百三十七(以下「放射性セシウム」という。)以外の核種であるトリチウム、ストロンチウムなど検査できないものもあり、それらは尿など生体試料を用いた検査が必要となるなど、大規模な検査には合理的でないところ、放射性セシウム以外の核種は、環境中の濃度が放射性セシウムに比べ少ないことから内部被ばくへの寄与は小さく、ホールボディカウンターを用いて放射性セシウムのみを測定しているものと承知している。
 また、食品中の放射性物質に関する検査は、放射性セシウム、ストロンチウム九十、プルトニウム二百三十八、プルトニウム二百三十九、プルトニウム二百四十、プルトニウム二百四十一及びルテニウム百六を考慮に入れて設定した食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)に基づく基準値に従い実施されているところである。なお、当該基準値は、放射性セシウム以外の核種の測定に時間を要することを踏まえ、放射性セシウム以外の核種からの線量を含め、食品を摂取することによる被ばく線量が、年間一ミリシーベルトを超えないように放射性セシウムの濃度を設定したものである。