「大事なのは4つの”異なる定義の共存”の認識」兼光ダニエル真氏が語る『欧米の表現規制の基準』

「文化の豊かさは引き算ではなく足し算」に共感
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兼光ダニエル真2日目(日)東ム14ab新刊でます @dankanemitsu

欧米では日本の特定の萌え絵が児童ポルノとして取り扱われているという主張が見かけられますが、誤認・歪曲と感じる部分があるのでちょっと連続投稿します。欧米の基準を持ち出す時には長い歴史的観点と多様な視点を垣間見れる鳥瞰図が大事ですが、一番大事なのは「異なる定義の共存」を認識すること。

2018-10-26 13:34:31
兼光ダニエル真 @dankanemitsu

Dan Kanemitsu-Translator, designer, writer, etc. 英和和英翻訳&通訳・文化考証・演技指導、創作 Art: pixiv.me/dankanemitsu Alt: @dankanemitsu@pawoo.net

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4つの異なる定義

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世界で非常に影響力のある米国の表現規制や視点ですが、次の四つに大別できると思います 1)連邦法や州法の条文基準と判例 2)FBやTwitter等ユーザーコンテンツ共有プラットフォーム利用利用規定の基準 3)特定のコミュニティで受け入れられた基準 4)個人・団体が提唱する基準 ―これ全部別々です

2018-10-26 13:35:44

連邦法や州法の条文基準と判例

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まず(1)ですが、米国は日本と猥褻の取り扱いが大きく異なります。日本では性器にある程度修正を加えれば題材など作品の内容については当局からはほぼ一切不問となります。これは日本国刑法175条にそのように定義されてからではなくて、猥褻図画に該当嫌疑としての当局の運用基準です。

2018-10-26 13:36:02
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もちろん、当局が問題視して警告・逮捕・立件したとしても裁判所で結審されなければ猥褻とは認定されません。しかしながら米国に比べると当局の立件基準は保守的で、判事によって当局の立件が無罪と結審となるケースは少ないです。(ただ、ここ近年増えている印象はあります。)

2018-10-26 13:36:18
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一方、米国では猥褻は陪審員の結審によって設立します。日本のように判事ではなく地方に根ざした陪審員が自らの価値観に導かれて違法性を考えます。市民の基準が地方地方によって大きくことなるのが特徴的です。このため、AVの撮影がロスに集中しているなどの現象が発生します。

2018-10-26 13:36:32

FBやTwitter等ユーザーコンテンツ共

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法律や判例でもバラツキが多いアメリカですが、(2)のネットコンテンツプラットフォームは法律の他にも収益が依存してるユーザーや広告主の視点を強く意識します。万人向けのプラットフォームを目指す会社は場合によっては合法である同性愛者がキスしているすら規制します。

2018-10-26 13:36:46
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八方美人的な会社は極端に物議を避ける一方、その物議を呼び水にして忠誠心の強いユーザー層を確立するサービスもあります。一般的な企業からの広告収入は犠牲にしても、それを確実な運営資金の礎となるような購読料を支払うユーザー層に依存するわけです。

2018-10-26 13:36:58
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日本で見聞きしている分にはフェイスブックやアップル、グーグル、アマゾンなどの巨大な企業の存在感があたかも全米のコンテンツ倫理基準を全て取り決めているように思えるかもしれません。これは明らかに誤りです。

2018-10-26 13:37:14
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米国ではそれこそ無数のネットサービスが色々な主義主張の元で運営されています。これらの抽象のネットプラットフォーム企業のユーザー数は大手に比べるとそれほど大きくないかもしれませんが、企業のコンテンツ規制基準の多様性を大きく押し広げています。

2018-10-26 13:37:30

特定のコミュニティで受け入れられた基準

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さて(3)ですが、地方コミュニティの倫理基準がネットと同じくらい自由で多様であるか尋ねられれば「場所と状況によりけり」としか言いようありません。まずいえることは市民参加による自治意識は日本よりも旺盛です。この為、住民の保守的宗教観が町並みの生活様式を強く影響することもあります。

2018-10-26 13:37:42
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しかし中絶や同性愛者の受け入れなどを巡る議論で垣間見れますが、アメリカにおいて住民の価値基準にかなりバラツキがあります。公共の領域において何処まで性的に赤裸々な表現を容認するか、異国のコンテンツが受け入れられているかは地域によって大きく異なります。

2018-10-26 13:37:54
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ディズニーランドで水着だけの格好で歩き回っていれば注意されることがあっても、海辺やプールであれば文句言う人が減るでしょう。同じように米国の地域によって「公共倫理基準」は日本以上にバラバラです。保守的なコミュニティ共通基準もあれば合法の範囲、ギリギリまで迫る許容されることがあります

2018-10-26 13:38:17

個人・団体が提唱する基準

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最後に(4)の個人・団体が提唱する定義ですが、(2)の同じように千差万別であることは言うまでもないでしょう。(3)の地方で効力を発揮する特定コミュニティ基準とは通常、議決などで制定されます。これに対して個人・団体が提唱する定義や主張は、それそのものに強制権がありません。

2018-10-26 13:38:32
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もちろん個人・団体の訴えによって規定や法律は変わることがありますが、それは制定のプロセスを経た確立します。主義・主張を唱えることは市民意識を揺り動かし、大きな潮流を生むことがあれば、逆に反発を招き失速することもあります。感情に導かれた基準がその曖昧さから自壊する例が多いです。

2018-10-26 13:38:46
兼光ダニエル真2日目(日)東ム14ab新刊でます @dankanemitsu

個人・団体が提唱する基準は尊重されるべきですが、受け入れるかどうかはまったく別の話です。主義・主張の平等性の原則は民主主義の礎であり、この原則は人が確固とした倫理観を構築するの必要不可欠であると思います。 これらを踏まえて日本の萌え絵に対する萌え絵の基準を考えてみましょう。

2018-10-26 13:39:08

日本の萌え絵柄は基本自由の範囲内

兼光ダニエル真2日目(日)東ム14ab新刊でます @dankanemitsu

日本の萌え絵柄はよほど赤裸々な性的表現でもないかぎり、法的は確実に米国の表現の自由の範囲内に留まります。未成年者が裸体を晒している・性行為に耽っている描写が猥褻の範囲に踏み込めば、絵柄に関係なしに係争の対象となりかねません。絵柄の問題ではないです。

2018-10-26 13:39:39

個人の選択の範疇で忌避・問題視されることはある

兼光ダニエル真2日目(日)東ム14ab新刊でます @dankanemitsu

企業や個人によっては「幼い女児の顔、虚ろな瞳、不自然に乳のはみ出した肉体に小さな服」を忌避・問題視するかもしれません。それもまた個人の選択の自由に範疇であり、咎められるべきではありません。しかしこの基準を他人に強制できるかとなると表現の自由や個人権利を守る上では否です。

2018-10-26 13:40:03