
子どもの連れ去り(実子誘拐)の違法性を理解するツイートまとめ
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TokyoKojima
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Professor of Constitutional Law, Ph.D. "Aux sources nouvelles du droit"『結社の自由の法理』『憲法裁判所の比較研究』『一歩先への憲法入門』。Lift up your hearts!

今の日本の運用は、一方親権者による「最初の」子の連れ去りは犯罪ではなく、その後の他方親権者による取り戻しを犯罪とするというもので、法適用のあり方としてもおかしいと思います。むしろ、現状変更をもたらす最初の連れ去りの方が違法性が高いはずで、その点を不問にすることには疑問があります。
2018-09-20 08:59:36
調べれば調べるほど、日本において子の連れ去り(一般に「誘拐」と表記されます)が裁判実務で不問にされているのか理解できません。児童の権利条約およびハーグ子奪取条約の考え方に反するのは明らで、犯罪であるかどうかはともかく、少なくとも民事上は違法と評価すべきでしょう。
2018-12-12 15:00:55
「親による子の連れ去り(誘拐)」が国際的に人権侵害だと非難されているのに、日本の憲法学界の反応が鈍いのはなぜだろうか。夫婦別姓や同性婚も重要だが、それらに熱心な研究者が子の連れ去り問題を不問にしているのは不思議。事態の深刻さや救済の必要性・緊急性の度合いは格段に高いはずなのに。
2018-09-04 00:37:07
共同親権も重要ですが、親による子の連れ去りを犯罪化する方向をまず考えるべきでは。諸外国のように片親の同意なく子を連れ去ることを実子誘拐罪又は親権侵害罪などとして、子への虐待のおそれのある場合(親へのDVではない)に限り緊急避難的措置として違法性を阻却する方法など(フランス方式)。
2018-09-20 08:52:15
他方親の同意なき子の連れ去りは人道問題なので、関与している弁護士や裁判官はこれまでの認識や実務・慣行をあらためないと、いつの日か「子の誘拐に加担した人たち」と言われるようになると思います。すでに国際的に大きな非難を受けている中、「当時は許されていた」という言い訳は通用しません。
2019-01-04 17:19:321.子どもの連れ去りは既存法でも違法な筈
2.何故,脱法行為が横行しているのか?
3.日本以外ではどうしているのか?
4.主たる監護者は未成年者略取誘拐の違法性阻却理由になるのか?
5.DVは未成年者略取誘拐の違法性阻却理由になるのか?
6.面会交流させれば未成年者略取誘拐の違法性は阻却されるのか?
7.現状では全く違法とされていないのか?
8.連れ去りは拐取罪だけでは無く傷害罪ではないのか?
9.今のまま共同親権になると子の連れ去りはより違法とされづらくなるのか?
10.教唆主導している弁護士は共謀共同正犯では無いのか?
11.子の連れ去り被害者達はどうすべきなのか?
12.警察はどのような対応をすると考えられるか?
13.子どもの連れ去り問題の深刻さと国際社会の評価
14.子の連れ去り被害者の無念の自死について
15.被害者団体からの訴え
子どもの連れ去りは既存法でも違法な筈

子の連れ去りの抑止策は必要だと思います。父による連れ戻しを有罪とした最判平17・12・6で反対意見を述べた滝井裁判官が「母親が告訴したために、子供の父親が逮捕、勾留、起訴されて、前科がつく」と述べたことは、最初の連れ去りを犯罪化することにもあてはまり、難しい点ではあります。 twitter.com/koga_r/status/…
2018-11-03 18:19:49
連れ去りの刑事告訴受理情報が今年複数件耳に入っている 最終的に有罪か、とかはともかく、安易に連れ去ると大変なことになるのは間違いない 連れ去り毒のリスクを知っておかねばね facebook.com/10000288241947…
2018-11-03 16:44:01
私自身は、死んであの世で誰にも邪魔されずに子供たちと逢う。そう覚悟を決めて生きているからいい。しかし、同じ思いを他の人達にはして欲しくない。これから結婚して子供を授かる夫婦親子にも、こんな苦しみや悲しみが訪れていいはずはない。たから、自分の為ではなく、日本の親子の明日の為に呟く。
2018-12-14 11:03:36
話し合いが出来る夫婦は共同親権可能。そうでない夫婦は高葛藤だから共同親権など行使出来ない。その論なら、正に、先に子供を連れ去って共同親権を拒否すればいい。しかし、それでは済まない。法秩序を守る者が不利益を被る。今度は『連れ戻す』実力行使に出て、自救行為の応酬を招くでしょう。
2018-12-04 19:52:12
児童の権利条約9条「締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。」原則と例外が明確。
2018-12-03 09:56:35
もう一つ忘れられがちなのは、児童の権利条約18条1項の「締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。」という条項。ここから「親権」から「親責任」「共同責任」という考え方に変わってきたという経緯があります。
2018-12-03 10:01:28
①子の権利を重視するなら、児童の権利条約9条は「児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する」(1項)としているので、片親の同意のない連れ去りは原則禁止のはずです。
2018-09-26 00:39:18
②児童の権利条約は「父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利」(3項)と定めるので、父母との面会や接触も原則実施のはずです。各国はこれを受けて国内親子法が整備されているわけですね。もちろん、例外はありますよ。
2018-09-26 00:42:46
③個別の事情は様々でしょうが、原則と例外をきちんと踏まえて議論することが必要です。そうでないと、いつまでたっても建設的な議論になりません。
2018-09-26 00:48:42
深町晋也「家族と刑法――家庭は犯罪の温床か?第9回 両親が子どもを巡って互いに争うとき その2」yuhikaku.co.jp/static/shosai_… 「一方の親権者が、他方の親権者との共同生活の場から子と共に離脱する事案では、必ずしも「略取」「誘拐」の構成要件に該当しないとは言い切れないであろう。→
2018-12-14 23:15:21
→というのは、両方の親権者によって保護されている環境から我が子を引離して、一方の親権者のみが事実的に支配する状況下に置いたと言えるからである。そうだとすると、別居中の子を連れ去る事案のみならず、共同生活から離脱する事案に関しても、違法阻却の有無こそが拐取罪の成否にとっては決定的→
2018-12-14 23:16:54
→であることになる。そして、行為者が親権者の1人であるという事実もまた、「家族間の行為」として違法阻却の枠内で考慮されよう。親権者であっても構成要件該当性を広く肯定しつつ、違法阻却で実質的な判断を行うという判断枠組みは、ドイツ語圏を始めとして、諸外国ではあまり見られない…」
2018-12-14 23:19:48
子連れ別居の「誘拐」に該当する可能性について「財物が問題となる局面であれば、共同占有から単独占有に移す場合にも窃盗罪が成立することを想起されたい。少なくとも、従来の判例・学説が採用する「略取」「誘拐」の構成要件の理解からは、こうした議論を直ちに排除することは困難である」とされる。
2018-12-14 23:24:15
著者は最後に「我が国においては、両親による子の奪い合いを巡って、特に共同生活の場から一方の親が他方の親に無断で子を連れて離脱する事案を巡り、拐取罪がどのような場合に成立するのかは極めて不明確である」と言います。今後の議論に委ねられるということでしょうか。安易な断定は禁物ですね。
2018-12-14 23:39:46
子連れ別居が未成年者拐取罪(刑法224条)にあたるかは、同罪の保護法益に「親の監護権」が含まれるか否かと関係しているのですね。この点「現行刑法224条は、旧刑法341・342条を引き継いだものであり、親の監護権を保護するという視点が消失したわけではない」という指摘が興味深いです。
2018-12-14 23:47:42
@matsumoto_toki @KotoneeM さらに別居親は子の人生に関する重要な選択について通知を受けるべきである、との規定もあります。また教科書には、必要がある場合、別居親は同居親の選択又は怠慢が子の利益を害することを家庭裁判所に通知しなければならない、ともされています。
2018-12-15 01:06:01