条文を示すこともせず沖縄県による市町村への県民投票事務を全肯定する渡辺輝人弁護士と、そこへ同調するネトウヨっぽいアカウント
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弁護士/日本労働弁護団常任幹事、自由法曹団常任幹事、全教常任弁護団、京都脱原発弁護団事務局長/残業代計算用エクセル「給与第一」開発者/労働者側の労働事件・労災・過労死事件などを手がけています。ツイッターみて来られた労働者の方の労働相談は無料。2021年9月29日『新版 残業代請求の理論と実務』好評発売!
これが当然の判断。首長は事務を執行する法的な義務があるから「民主主義だプギャー」とかやってると、後で訴訟を起こされる。 / “議会反対でも「予算執行」 県民投票で沖縄・与那国町長 - 沖縄:朝日新聞デジタル” htn.to/zqX2JF
2018-12-27 09:54:23@nabeteru1Q78 義務だからといって、投票にまつわる費用を市町村に丸投げでは無責任ですね。 今回の否決は投票実施予算についてのもの。支出に対して否決されたのですから、沖縄県が各市町村の費用を全額負担し、職員の休日出勤代なども盛大に支給すれば万事解決になるでしょう。職員の地位改善は先生の専門ですし。
2018-12-27 10:17:03委託費は当然でますよ。必ずしも全額補填されるわけではないようですが。しかし、事務の委託は相互にあるので「お互い様」です。首長が予算執行しなければ、選挙管理委員会が動けないので、投票事務自体ができません。金の問題にかこつけて、政治的なサボタージュをしているのです。 twitter.com/pommta72/statu…
2018-12-27 10:19:33@nabeteru1Q78 ですから、政治的なサボタージュが出来ないように、職員の手当も含めて全額負担すれば否決した自治体も考えを改めざるを得ないですね。地方自治法を根拠に副知事が自治体首長に圧力を掛けるのは感心しません。これでは国のやり方と変わりません。そして宜野湾市が否決したことにも留意すべきですね。
2018-12-27 10:26:32@tarogeorge @nabeteru1Q78 えーと、地方自治法で、県が独自に定めて県知事にある事務の権限を授権した条例(県民投票事務)で、県知事の権限を市町村に委ねる、という定め方をしたとき、それを受け入れなければならない根拠は地方自治法の第何条に定められてるの?
2018-12-27 11:05:50事務の委託の場合、相互に協定結んでそれぞれの議会で議決しないいけないはずだけど。。。 twitter.com/nabeteru1Q78/s…
2018-12-27 11:13:38@tarogeorge @nabeteru1Q78 事務委託とすると、沖縄県議会と各市町村議会で協定なり規約なりの可決はそれぞれされているの?
2018-12-27 11:21:49@twitt_dragoon 調べてみると、平成8年の県民投票の際には、市町村の事務規定はなくて、第4条で事務は知事が執行することとされていたのですよね。bit.ly/2ENctTL
2018-12-27 11:34:34ただ、逆に議会が賛成しても首長の裁量で覆されることにならないのでしょうか? その時は宜野湾市のように投票権侵害を訴える形で対応するのか…? twitter.com/nabeteru1q78/s…
2018-12-27 11:41:11首長に執行義務があるので、議会が否決して場合に、専決処分で執行しても違法にならないのです。首長の裁量で覆せる、というのとは理屈が全く違います。 twitter.com/Meisou_AK/stat…
2018-12-27 11:45:42@PcTb9y @nabeteru1Q78 憲法で国の法令と条例には優劣があります。しかし、都道府県が条例で市町村長の執行義務を定められるとなると、地方自治の本旨はどこへ行ったものやら、という気がするのです。悪名高き機関委任事務が都道府県と市町村の間で復活するのと同じです。
2018-12-27 12:03:33@PcTb9y @nabeteru1Q78 議員提案で、「村内では県民投票条例を実施しない条例」を村条例でつくったらどうなるかな。
2018-12-27 12:05:16