那覇市国場で、主に南風原町、八重瀬町、豊見城市、糸満市、南城市、与那原町の方向けに仕事をしています。以前は東京や岩手県の公設事務所で働いていました。 東日本大震災後は被災者支援にも力を注いでいます。 県内在住者限定ですがメールにて無料法律相談もやっています。詳細は事務所ウェブサイト参照。 沖縄弁護士会所属
県民投票を拒否できるというなら、解散総選挙や、憲法改正の国民投票も、市町村の判断で拒否できることになるんですが、自民党はそれでいいんですか? どちらも地方自治法177条の話しなので結論は同じになります。 「あの解散はおかしい」「あの発議はおかしい」でボイコットしてよいと?
2019-01-16 17:31:00解散総選挙のとき、全国の市町村は慌てて補正予算を編成しています。交付金で補填されるとしても、市町村選挙管理委員会を動かす以上、予算を編成しなければならないからです。 その予算を、議会が否決した場合の定めが地方自治法177条です。(続)
2019-01-16 17:34:03不参加を表明している市町村長は、177条2項は経費を支出「できる」としているから、しなくてもよいんだと言っています。 つまり、「解散理由がないから憲法違反の解散だ」として、経費を支出しないこともできるんだと言っているのと同じです。そんな解釈はとおりません。
2019-01-16 17:35:31177条2項には「できる」と書いてあったとしても、他の法律等で、その事務を執行しなければならない法律上の義務を負っているときは、市町村長は経費を支出しなければならないのです。 だから、1800以上ある市町村で全て経費が支出され、解散総選挙も、憲法改正の国民投票も実施されるわけです。
2019-01-16 17:36:41不参加を表明している5つの市町村長、そしてその後押しをしているという自民党の宮崎議員の解釈は間違っていると思います。まあ、自由民主党として、「強行採決による憲法改正の発議は無効だから、当市は国民投票をボイコットする」を是とするなら、え?本当にいいの?(笑)という気もしますが。
2019-01-16 17:38:23@hirude2 辺野古移設は、法律で決まっているわけでも何でもないので、さらに下のレベル、埋立て承認処分という、行政処分の話しですね。
2019-01-16 18:02:04@oguchilaw 「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例」第13条にある、地方自治法第252条の17の2について、詳しく説明したものはありますか? twitter.com/miraisyakai/st… #辺野古県民投票
2019-01-16 18:20:27@yo4104 @zu2 法定受託事務、ですかね? soumu.go.jp/main_content/0… その上で地方自治法177条は、当該事務の実施義務等に関する定めではなく、予算の承認、経費の支出に関する方の条文です。 不参加市町村も、再議には付しているので、県民投票を実施する法律上の義務を負っていることは認めています。
2019-01-17 02:12:53@tokuratakako この辺りでどうでしょうか? 「都道府県の事務 を地域の実情に応じて柔軟に市町村に委譲できるようにするため、新たに「条例に よる事務処理の特例」制度が設けられた(第252条の17の2)。」 nga.gr.jp/ikkrwebBrowse/…
2019-01-17 03:26:46@oguchilaw 小口先生、返信いただき、ありがとうございます。わかりやすい内容でした。今後も様々な情報をよろしくお願いします。 twitter.com/oguchilaw/stat…
2019-01-17 09:39:07@oguchilaw 参加拒否の法的な正統性問題の議論もさることながら、こちらの論の正統性を訴えるだけでは与党によるゴリ押しとなって同じ穴のムジナ。複雑な感情も理解して進める必要がある。リベラル系オピニオンリーダーの方々にはその点を発信して欲しい。今は対立を煽るだけになっている ryukyushimpo.jp/news/entry-862…
2019-01-17 15:16:52@sinesumo どんな県民投票を実施するかは、県議会で決めるものです。そして、県議会で議論がなされ、決まったわけです。正当性の調整は以上で終了です。 「今回の件は」市町村長や市議会議員が出る幕ではないんです。 唯一あるのは、条例の範囲内で、実施事務について知事と市長が協議することだけです。
2019-01-17 15:23:57@markeringnet @We_are_not_ABE まさにそれです。 県民には、賛成を選択することも、反対を選択することも、棄権することも選択できます。拒否する理由は見あたらない。
2019-01-17 15:40:46@capricen24 @wanpakutenshi 解散総選挙が一部で実施されなかったときに比例代表の当選者は確定されるのか?という法律上の問題が生じると思います。法が予定していない事態ですから。 多くの市町村がボイコットすると(市町村は全国に1800以上あります)、小選挙区で確定しない区が増え、国会の定足数すら満たせない恐れも
2019-01-18 09:55:42@oguchilaw @markeringnet @We_are_not_ABE 同感です。ですから県民投票を拒否するというのは「(自分が)投票したくない」ではなく「(他人に)投票させたくない」という意味にしかならない。 他人の投票する権利を奪うことは許されないと思います。
2019-01-18 10:51:18@oguchilaw @markeringnet @We_are_not_ABE ついでに言えば「県民投票を拒否するという民意(実際は議会の意思)を無視するのか」みたいな意見もありますが、民主主義の国において、「民意を明らかにすることを拒否する民意」という概念自体が、そもそも論理矛盾だという気がします。
2019-01-18 10:53:40@hatamoto_hero @oguchilaw @We_are_not_ABE なら憲法改正の国民投票も野党は積極的にやるべきですね
2019-01-18 10:55:26@markeringnet @hatamoto_hero @We_are_not_ABE そうですね、憲法改正の発議がされた後は、野党も国民投票運動を積極的にやるべきですね。 まあ、発議されるのがいつのことかわかりませんが。
2019-01-18 13:29:08@oguchilaw ちょっと主張の意味が分かりませんな。基本的には県と市の立場は対等。しかも、県民投票の結果に法的な拘束力は無い。結果がどうなろうが工事は止まらないんだからやる意味がない。 画像は足立議員が紹介していた総務省の見解です。私は貴方の主張はおかしいと思いますよ。 pic.twitter.com/H8w3hPbF1r
2019-01-18 14:16:29