ファンの方は見たライブのセトリを積極的にSNSにアップしましょう

将来的なデマの元になりそうだったのでまとめます。そんな言論統制みたいなこと言うべきじゃないと思うねんな。
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【ご注意】ファンの方がSNSに上げたアーティストのセットリストをチェックして、ライブ場所によっては、JASRACが登録曲に関する請求をするケースがあります。ファンなら不要な投稿は避けるべきかと。

岡本文明 @F_O_

@masteee @MikiWakabayashi 特にカバーをしたときは秘密に!

2019-01-25 10:59:13
Osaka_ga_sukida @osaka_sukida

@masteee えっ!気をつけなければ(汗)。

2019-01-25 11:03:58
桶井道|おけいどん@FIRE×著書3冊 @okeydon

@masteee それ、以前のブログで すごく注意してました。特にカバー曲には慎重になってましたね。アーティストやライブ会場に迷惑が掛からないように。応援ブログが応援じゃなくなるのは笑えません。

2019-01-25 10:42:50

別に問題ありません

 むしろ積極的にやるべき。

 ファンの方のSNS投稿によってJASRAC側が知ると言う事は、主催側がきちんと申告していなかったと言う事です。

 本人の楽曲であっても、信託している以上はJASRACが権利者であり、本人であっても申告が必要で請求されるという契約を結んだのは本人です。また無料イベントであっても場所によっては料金が発生する場合が有ります。場所によって申告するように言われるのは当然です。

2. 著作権法第38条1項の規定により、自由利用が認められる場合
以下の(1)~(3)の要件をすべて満たすとき
(1) 営利を目的としない
(2) 聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもってするかを問わず、著作物の提供又は提示に付き受ける対価)を受けない
(3) 実演家に報酬が支払われない
ただし、次に掲げる場合などは、「自由利用が認められる場合」に該当せず、許諾のお手続き、使用料のお支払いが必要となります。ご自身のケースが該当するかどうか分からない場合や、その他ご不明な点がございましたら、担当支部までお問い合わせください。
(1) 次の方が主催又は共催などの形で催物を行っているとき
・ 営利法人
・ 営利を目的とする団体又は個人
・ 非営利法人であっても収益事業の中で利用する場合

JASRAC HP お手続きが不要となる場合 より

 例えばデパートの屋上での無料ライブの場合、施設としては、お客さんの中にはついでにデパートでの買い物をされる方もおられるので共同主催とみなされます。商業的な利用の一助とされるわけで、場所によっては申告の要請があるのは当たり前です。

 主催側がこれをしていないと言う事は、本来作家に回るはずであったお金を支払っておらず、また、言わないように要請すると言う事は、本来作家に渡すべきお金を渡そうとしていないと言う事になります。

 仮に主催が作家自身でそのライブに対してJASRAC側が申告するように言ってくるのは、単に契約に従った通常業務です。納得の上で契約を結ばれたのはご本人ですから文句を言うのはおかしいです。

 主催が作家自身でないのであれば、それは主催者としてあってはならない発言です。