終活をはじめまてみませんか 〜エンディングノートから任意後見制度〜鶴ヶ島市講演会

終活をはじめまてみませんか 〜エンディングノートから任意後見制度〜 講師 杉田祐介司法書士 成年後見人制度、今年で20年、介護保健と同時にスタート。 司法書士は、成年後見人として、リーガルサポートを立ち上げている。 続きを読む
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山中基充 (もとみつ)鶴ヶ島市議会議員 @yamanaka_

終活をはじめまてみませんか 〜エンディングノートから任意後見制度〜 講師 杉田祐介司法書士 成年後見人制度、今年で20年、介護保健と同時にスタート。 司法書士は、成年後見人として、リーガルサポートを立ち上げている。 pic.twitter.com/5ywcHB1dwR

2019-03-09 13:38:57
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山中基充 (もとみつ)鶴ヶ島市議会議員 @yamanaka_

禁治産、準禁治産。戸籍に載ったり、夫婦だと援助が義務だった。1999年ネガティブなイメージもあり、成年後見人始まる。戸籍の禁治産などの明記もなくなった。 成年後見制度ー本人の代わりに任命され本人を守る。使い込みや乱用ー必ずばれる、家庭裁判所に報告義務。通帳のコピーの提出。チェックあり

2019-03-09 13:44:40
山中基充 (もとみつ)鶴ヶ島市議会議員 @yamanaka_

エンディングノートから任意後見ー本日のテーマ もしやらないと認知症などなった場合、最終的には成年後見制度で守られる望みはあるが、閉じこもったりしていると、司法書士が後見制度になって本人のこと調べることはできても、対応困難。 最低限こういうことになって欲しいという意思表示あれば…

2019-03-09 13:50:20
山中基充 (もとみつ)鶴ヶ島市議会議員 @yamanaka_

エンディングノートの12ページのもしもの時連絡先などあると助かる。 これからの人生を考えるきっかけとなるー 思いつくままで全て書かなくてもいい。 マイエンディングノートには法的効力はなく、それを求める場合は遺言書の作成が必要。拘束力はないという事。 pic.twitter.com/IiMqtPDVga

2019-03-09 13:58:12
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山中基充 (もとみつ)鶴ヶ島市議会議員 @yamanaka_

例えば、長女に思い出の宝石を渡したいとしても、他の兄弟が不服だと現金にして等分に分けるという事になることも。 遺言書ー自筆か公正証書、手書きで日付、名前、印鑑で効力あるが、場合には検認の必要生ずることも。とりあえず、裁判所が出すので、無効の訴えもされる可能性あり。

2019-03-09 14:03:34
山中基充 (もとみつ)鶴ヶ島市議会議員 @yamanaka_

公正証書で残すと不服は申し出られない。遺留分以外はもうしで出られない。ーここで民法の改正で実筆の場合、目録は手書きでなくてもいいように。これからだが、実筆証書も公正役場に預けられるようになる予定。 エンディングノートことに戻すd( ̄  ̄) 最後まで家にいたいなどの希望も残す。

2019-03-09 14:09:56
山中基充 (もとみつ)鶴ヶ島市議会議員 @yamanaka_

ただ、この人に後見人になった欲しいと書いても法的効力はない。 長谷川スケールなどで調べて、お医者さんが認知症判断になって、後見制度。登記事項権限。 亡くなったらお役御免だが、本人死亡後の火葬や埋葬の権限も。法改正で正式にできる。 後見人誰でもなれない。エンディングノート13p

2019-03-09 14:16:11
山中基充 (もとみつ)鶴ヶ島市議会議員 @yamanaka_

大切な人ー4親等。場合によっては、市長名で申請も。 親族後見人。後見人申請に親族の同意書必要。 場合によっては、司法書士や弁護士にされる事も。 取り下げは、認められない。本人を守るために。 思い通りにいくとは限らない。 任意後見制度、認知症などになる前に事前に指定しておく事

2019-03-09 14:22:48
山中基充 (もとみつ)鶴ヶ島市議会議員 @yamanaka_

自己決定の尊重を具現化した制度 契約を締結。 公正証書で作らなくてはならない。 ついでに、遺言書も作る方が望ましい。 本人がそろそろ必要と判断して、家裁に任意後見を始める申し立て。診断書必要。 契約を実行しているかー任意後見人には必ず監督人がつきます。 家裁で司法書士などに依頼。 pic.twitter.com/Wis9QoXlAa

2019-03-09 14:32:31
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山中基充 (もとみつ)鶴ヶ島市議会議員 @yamanaka_

後見への報酬とか決める。公証人役場の人と相談、受任者、委任者で契約交わす。後見監督人ができて初めて効力が生じると契約書に明記。別に代理権目録も定める。それ以外はできない。 ペットの世話なども書き込める。文面は、公証人役場の人考えてくれる。 報酬は、無報酬も可。

2019-03-09 14:40:31
山中基充 (もとみつ)鶴ヶ島市議会議員 @yamanaka_

通常は、報酬は裁判所が判断するが、任意後見では自分で決められる。しかし、公証人役場のアドバイスで極端なことはできない。 死後事務委任契約で決めておけば、お墓の世話なんかも決められる。報酬は、残った財産の何パーセントと決められる。

2019-03-09 14:47:20
山中基充 (もとみつ)鶴ヶ島市議会議員 @yamanaka_

任意後見契約締結後から何十年と経って、受けた側も忘れてしまう事ある、認知ならずに亡くなる場合などもある。 大概の場合ー見守り契約もするし、した方がいい。毎月見守る。 将来型契約、以降型、段階型、速効型。 任意契約ー変更する事も可能、やめる事も。公正役場を通じて。

2019-03-09 14:55:14
山中基充 (もとみつ)鶴ヶ島市議会議員 @yamanaka_

今、圧倒的に任意後見使われていない。是非利用して欲しい。 公証役場どこでもいい。公証役場でも任意後見進めているので相談に乗ってもらえる。 質問 報酬、自由報酬、司法書士事務所によってまちまち。相談。 裁判所が判断する金額も、行った事により変わる。 何事もなかった場合、月2万年24万円…

2019-03-09 15:03:22
山中基充 (もとみつ)鶴ヶ島市議会議員 @yamanaka_

そんな理不尽契約されることはない…。 市役所 エンディングノート活用して欲しい 以上で終了。

2019-03-09 15:06:46