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リーチサイト規制の条文にも欠陥 ダウンロード違法化等著作権法改正法案原案 - 高木浩光@自宅の日記(2019年3月9日) takagi-hiromitsu.jp/diary/20190309… 「条文がリークされたことで、まだ指摘されていなかった新たな問題点の存在に気づいた。それはリーチサイト規制の部分にある。 」 pic.twitter.com/mnK8U3WYdZ
2019-03-10 22:13:49高木浩光@自宅の日記
リーチサイト規制の条文にも欠陥 ダウンロード違法化等著作権法改正法案原案
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20190309.html
リーチサイトとは、要するにリンク集のことなので、以下のようなサイトが軒並み違法化されてしまう。
・アニメアイコンのTwitterアカウントの一覧リンク集
・いらすとやのイラストを20点を超えて使用している商用利用のスライド一覧のリンク集
・剽窃論文の一覧リンク集
・GPL違反ソフトウェアの一覧リンク集
なぜなら、これらのリンク先はいずれも図4の通り「侵害著作物等」に該当してしまうからである。
リーチサイト規制では、対象の客体だけでなく、リンク集としての態様も限定している。その名も「侵害著作物等利用容易化ウェブサイト」と呼ぶのだが、その定義条文は以下となるようだ。
一 次に掲げるウェブサイト等
イ 当該ウェブサイト等において、侵害著作物等に係る送信元識別符号等(以下この項及び第119条第2項第4号において「侵害送信元識別符号等」という。)の利用を促す文言が表示されていること、侵害送信元識別符号等が強調されていることその他の当該ウェブサイト等における送信元識別符号等の提供の態様に照らし、公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するものであると認められるウェブサイト等
ロ イに掲げるもののほか、当該ウェブサイト等において提供される侵害送信元識別符号の数、当該数が当該ウェブサイト等において提供される送信元識別符号等の総数に占める割合、侵害送信元識別符号等の分類又は整理の程度その他の当該ウェブサイト等における送信元識別符等の提供の状況に照らし、主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるものであると認められるウェブサイト等
これで一見適切に限定されているかのように見えるかもしれないが、要するに「もっぱら「侵害著作物等」へのリンクからなるリンク集」ということを言っているだけなので、前記の「侵害著作物等」に該当してしまうライセンス違反しているコンテンツへのリンク集などは、これに該当してしまうだろう。
これがマズいのは、私的ダウンロード違法化の刑事罰とは違って、有償著作物に限られていないばかりか、刑事罰を適用する気満々なところにある。
「リーチサイトを公衆に提示すること」は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金とされるが、
これがなんと、どういうわけか、社会的法益の罪とされ、非親告罪とされているのである。
被害者の存在は不要で、被害届がなくても、いつでも警察は摘発に乗り出せる。まさに点数稼ぎの期末集中サイバーパトロールで発見して弱い子供や個人を摘発するのにうってつけの法律となる。
リーク資料の文化庁「ダウンロード違法化の対象範囲拡大に関する御参考資料」の「ダウンロード違法化に関するQ&A」には、以下のように、「著作権者(剽窃された者)が問題視することは考えづらい」などと記載されているが、リーチサイト規制では、社会的法益の非親告罪とされるので、こんな能天気なことは言っていられない。
いつでも警察が来るのである。
(略)
いずれにしても、もはやこの段階(閣議決定の期限まで10日ほど)で条文を修正することは不可能なのかもしれない。
このまま国会に提出された場合には、上記の違法化されてはならないケース(剽窃論文の一覧リンク集、GPL違反ソフトウェアの一覧リンク集など)が、どのような屁理屈で違法でないと解釈できるのか、国会審議で確認してもらうほかない。
「リーチサイト規制もボツにせよ」というのではなく、リーチサイト規制こそ「原作のまま」「著作権者の利益を不当に害する」に限定するのが当然の帰結であり、ついでにダウンロード違法化の範囲拡大も同様に限定すればよいのだ……というふうに使っていただきたいところです。 twitter.com/HiromitsuTakag…
2019-03-10 22:53:22ダウンロード、スクショ違法に関する著作権改正法案ですがまだ安心できません。問題視されてなかったリーチサイト規制の条文にも問題があり違法なアニメアイコンのアカウントのリンク集で逮捕される可能性があります。アカウントのフォローはリンクになってます。極端な話、フォロー違法扱いです pic.twitter.com/G7taxxtHP7
2019-03-11 00:27:41「どういうわけか、(リーチサイト規制は)社会的法益の罪とされ、非親告罪とされているのである。被害者の存在は不要で、被害届がなくても、いつでも警察は摘発に乗り出せる。まさに点数稼ぎの期末集中サイバーパトロールで発見して弱い子供や個人を摘発するのにうってつけ」 takagi-hiromitsu.jp/diary/20190309…
2019-03-11 01:52:24“「ダウンロード違法化に関するQ&A」には、以下のように、「著作権者(剽窃された者)が問題視することは考えづらい」などと記載されているが、リーチサイト規制では、社会的法益の非親告罪とされるので、こんな能天気なことは言っていられない。いつでも警察が来るのである。” twitter.com/gaitifuji/stat…
2019-03-10 22:18:49高木浩光@自宅の日記 - リーチサイト規制の条文にも欠陥 ダウンロード違法化等著作権法改正法案原案 takagi-hiromitsu.jp/diary/20190309…
2019-03-10 22:17:24さすがひろみちゅ先生、わかりやすくガッツリ。 なんでリーチサイト規制の評価が高いのかずっと疑問だったんですよね。たしかに先駆的ではあるんですが、違法ダウンロード拡大と同じく網が大きすぎて、引っかからなくていいものまで引っかかるし、悪用の手段も多いので。 twitter.com/HiromitsuTakag…
2019-03-10 22:31:33> まさに点数稼ぎの期末集中サイバーパトロールで発見して弱い子供や個人を摘発するのにうってつけ 違法ダウンロードに比べればはるかに見つけやすいし、証拠を押さえるのも簡単なので、運用のタガが外れてしまうとかなりの副作用があるんですよね、これ。
2019-03-10 22:54:03著作権法改正案のリーチサイト規制に大問題発覚。takagi-hiromitsu.jp/diary/20190309… (1)海賊版リンクサイトだけではなく、画像掲示板のログ保存サイトなどもリーチサイト扱いの可能性。(もしかしたら画像掲示板も?)(2)非親告罪である。 pic.twitter.com/bjBU3S3UCo
2019-03-10 23:56:37文化庁はリーチサイトを図のように説明しているが、この図(左側)だと画像掲示板のログサイトなどが該当しかねない。 pic.twitter.com/ORhva6ettA
2019-03-10 23:59:16ブラクラを逮捕した兵庫県警がいい例で、非親告罪になるとタガは簡単に外れる。安易な点数稼ぎにも使われる恐れが大いにある。ネットにおけるミーム(パロディ)文化の危機だ。
2019-03-11 00:14:46この図を見ると画像掲示板は海賊版サイトという定義になり、そこからのダウンロードは違法になる。画像掲示板サイトにリンクしているログ保管サイトなどは、リーチサイト規制の対象になる可能性が大いにある。 pic.twitter.com/XdnswQaJrW
2019-03-11 00:22:31@jmk188365 @HiromitsuTakagi 一応、アップロードとダウンロードに関してはどちらも親告罪なので現状とあまり変化はないでしょう。(ダウンロードを摘発するには、アップロードの摘発が不可欠)問題はリーチサイト規制でして、非親告罪なので画像掲示板ログ保管サイトの他に、まとめサイトのリンク集とか軒並みやられそうです。
2019-03-11 01:42:15後半のリーチサイト規制の方、つまりワンピースやら進撃の巨人やらの考察サイトへのリンク集作ったらある日突然逮捕、ってことかな、、、? 高木浩光@自宅の日記 - リーチサイト規制の条文にも欠陥 ダウンロード違法化等著作権法改正法案原案 takagi-hiromitsu.jp/diary/20190309…
2019-03-11 00:12:40知らなかったらセーフとは言っても、その「知らなかった」を主張する前に家宅捜索やら書類送検されてさも有罪のように報道されちゃうんでしょう?とか。
2019-03-11 00:19:38「GPL違反ソフトウェアの一覧リンク集」が違法化…?目を疑ってしまった link:高木浩光@自宅の日記 - リーチサイト規制の条文にも欠陥 ダウンロード違法化等著作権法改正法案原案 takagi-hiromitsu.jp/diary/20190309…
2019-03-10 23:03:47専門的な指摘。たしかにこれは問題かも。審議会の先生方は、リーチサイト規制がこうした方向でまとめられているのことを知っているのかしら? twitter.com/HiromitsuTakag…
2019-03-10 23:14:06それから、この「28条の権利を除く」は単にリーチサイト規制の規定にあるのを持ってきただけとの指摘があった。確かに、リーチサイトのところにも同じく「侵害著作物等(著作権(第28条に規定する権利を除く。)…を侵害して…著作物等をいい)」とあり、この案は報告書にもチラっと書かれていた。
2019-03-01 10:06:05ここでハタと気付いた。リーチサイト規制の方は(小委員会での審議も十分で)しっかりと限定されているのだろうと信じ、全く見ていなかったのだが、こうして初めて見ると、「28条の権利を除く」だけというのでは、「アニメアイコンのTwitter画面」の事例が除かれないことになるのではないか。 pic.twitter.com/OYtl8dQmzV
2019-03-01 10:10:49報告書の該当部分は以下。 文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会報告書2019年2月より 「翻案権(法第27条)や二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(法第28条)の侵害を伴うものを除く方法」とある。 pic.twitter.com/JYlwZassVG
2019-03-01 10:15:43リーチサイト規制では、対象著作物の限定の他に、行為が限定的に規定されているので大丈夫…かというと、そうとは思えない。行為の規定は以下。 イ「公衆を侵害著作物等に殊更に誘導するもの」 ロ「主として公衆による侵害著作物等の利用のために用いられるもの」 pic.twitter.com/ENcNaBuuUq
2019-03-01 10:19:58これだと、「アニメアイコンのTwitterアカウントの一覧」といったサイトが、「殊更に誘導するもの」「主としてその利用のために用いられるもの」に該当してしまうのではないか。 (著作権処理されてないのが大半である)アニメアイコンアカウントの画面」=侵害著作物等なので twitter.com/HiromitsuTakag…
2019-03-01 10:24:44そうすると、リーチサイト規制の方の規定も「原作のまま」「著作権者の利益を不当に害する」要件にするべきだったと今頃になって思う。しかしこれは今から言い出しても届かず、変更されないだろう。
2019-03-01 10:26:59あるいは逆に、「28条の権利を除く」をアクロバティックに解釈して、「アニメアイコンのTwitterアカウントの画面」も二次的著作物に該当するものとして、「28条の権利を除く」で除かれていることにしてはどうか。これで両方とも解決。ただしDLの民事の方にも同じ限定を入れる。twitter.com/HiromitsuTakag…
2019-03-01 10:31:15以上のことから、やはり、刑事に入れることになった28条の除外を民事にも入れるように今すぐ修正するべきだ。(識者提言はその方法を思いつかなかっただけで、「原作のままに限る」と同様の効果が得られる。) twitter.com/HiromitsuTakag…
2019-02-24 13:44:20