新聞業界への利益誘導の歴史と新聞業界の腐りきった体質

新聞業界が既得権益を守るために「内閲」によって錦の御旗にしてる「国民の知る権利」とやらを制限してきたことについてのまとめです
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事例⑴事業税の非課税措置

経緯
●1951年から新聞業を先頭にした7業種が非課税措置

●1985年度改正で非課税措置は公平な税負担から廃止の方向に
同時に3年間の経過措置として当該所得金額の1/2を所得金額から控除して税額を算定することに

●経過措置は1988年度改正で2年間延長
1993年までその延長措置は続く

参考

活動内容-公益社団法人日本新聞販売協会 http://www.nippankyo.or.jp/products/

【事業税軽減に向け活動】

昭和59年、事業税の非課税措置見直しが打ち出されたことに対し、関係官庁、自民党税制調査会に継続を強く要請、新聞を含むマスコミ業種の3年間の軽減措置延長が決まった。以後延長措置を求める活動を継続して展開、措置は平成5年まで延べ9年間にわたった。

山田次郎 @0kEt8YDnF0bv2my

社会的規制の政治経済 三輪芳朗 1996年 cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/96… 今回の軽減税率だけてなく過去にも新聞業界によるレントってやってたんだな。

2015-12-22 21:40:34

以下ツイートは上記論文(社会的規制の政治経済 三輪芳朗 1996年)から

山田次郎 @0kEt8YDnF0bv2my

「神野直彦東京大学教授(財政学)の事業税非課税存続運動に関する解説とコメントは次の4点である。①新聞業界の廃止反対運動はまことに激しく、執拗であり、非課税措置廃止決定後にも経過措置をほぼ15年間にわたって存続させたなりふりかまわぬ仕事ぶりは見事としかいいようがない。

2019-03-16 10:27:49
山田次郎 @0kEt8YDnF0bv2my

②政府提案の提出・実現のプロセス、さらにその後の「経過措置」存続・延長のプロセスを通じて政治家をも抱き込んだ激しい運動があったといわれる。不当な措置だとして公的に廃止が決定された後の「経過措置」の存続・延長を求める運動を国民の前でオープンに展開するわけにいかない。

2019-03-16 10:27:49
山田次郎 @0kEt8YDnF0bv2my

国民の眼に触れない「運動」が功を奏し、「経過措置」を15年間にわたって存続させるという異常な事態を実現させたことに「運動」の内実が象徴される。政府提案の提出・実現に至るプロセスでの「運動」の激しさもそれ以下ではあり得ない。

2019-03-16 10:27:50
山田次郎 @0kEt8YDnF0bv2my

③自らの業界の既得権益に関わることは一切報道しないという差別的取扱いに呆れた。他の業界の非課税措置廃止運動や政治的発言力が弱いグループに対する優遇措置に対しては、わずかなものでも克明に報道するのに対して、自らの業界の執拗な運動については一切報道しないというスタンスは、

2019-03-16 10:27:50
山田次郎 @0kEt8YDnF0bv2my

国民の知る権利を踏みにじるものといわざるをえない。④新聞業等の業界関係者の、自分達の業界は特別だとする特権意識の強烈さに驚き、あきれた。 」  今日時点でも、事業税に新聞業等に対する非課税措置が存在したこと、その存続のために数十年間にわたって激しい運動が展開されたことを

2019-03-16 10:28:02
山田次郎 @0kEt8YDnF0bv2my

知る国民はほとんどいない。また、新聞協会の意向に沿った政治家の圧力の存在についても同様である。たとえば、20年前に事態の詳細が多くの国民に知られていたとしてもこの非課税措置が同様の経過をたどったと考える読者は少ないだろう。」

2019-03-16 10:28:02

事例⑵再販制度

再販制度と特殊指定とは - コトバンク https://kotobank.jp/word/再販制度と特殊指定-883170

〉メーカーが卸売りや小売店に販売価格を指示して守らせることは、再販売価格維持行為(再販行為)と言い、安売り競争にブレーキをかけかねない不公正な取引方法として、独占禁止法で禁止されている。新聞、書籍、音楽CDなどの著作物は例外的に適用を除外され、これを「再販制度」と呼んでいる。

山田次郎 @0kEt8YDnF0bv2my

再販制度の必要性訴える 「独禁法指針」改正案に意見 新聞協会 | 新聞協会ニュース|すべてのヘッドライン|日本新聞協会 pressnet.or.jp/news/headline/…

2018-10-21 11:43:05
山田次郎 @0kEt8YDnF0bv2my

著作物再販制度に関する公取委決定についての渡邉恒雄・日本新聞協会会長の談話||声明・見解|日本新聞協会 pressnet.or.jp/statement/0103…

2018-10-21 11:42:56
山田次郎 @0kEt8YDnF0bv2my

第136回国会 規制緩和に関する特別委員会 第9号 kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugii…

2018-10-21 14:28:37

上記の136回国会の注目部分は渡邉恒雄氏(当時読売新聞取締役社長)に対する秋葉忠利(当時社民党)の質疑。

ナベツネがめちゃくちゃなこと言ってる

〉秋葉:〈略〉

「これほど大きな問題について、ただ単にこっちの方がいいんだという意見だけではなくて、やはり再販価格維持制度を廃止すべきだという主張も取り上げ、さらにそれについての綿密な反証をする、事実をもとにした反証をするというような議論の仕方がどうしても必要だと思います。
一言で言えば、議論の質を高めるということなんですけれども、その点において、今まで一生懸命いろいろな新聞その他のメディアを追ってきましたけれども、そのメディアにおける議論の仕方に残念ながら改善の余地が非常に大きくあるというふうに申し上げざるを得ないような気がいたします。」

〈略〉

渡邉:「〈略〉こういう凶悪な人たち、お言葉をそのままお返しするわけでありますが、凶悪な人たちの議論を大々的に報道する義務を感じないのです。オウム真理教の教祖の理論を長々と新聞で連載して全部書けと言われたって、書きません。それと同じことであります」

山田次郎 @0kEt8YDnF0bv2my

三輪芳朗 渡辺恒雄でググってたらでてきた論文。『日本の「著作物再販制度」と「再販年表」』 木下修(2003)。iss.ndl.go.jp/sp/show/R00000… さらっとすげえ事書いてあんな。 pic.twitter.com/wTXCiQRckM

2018-10-22 18:23:29
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山田次郎 @0kEt8YDnF0bv2my

「内閲」の暴走の具体的な例をあげよう。鶴田俊正専修大学教授の著書『規制緩和』が校了となり広告も出た発売日の二〇日前、出版社Aが、第四章「競争制限の慣行と競争政策」の三-四節を全面的に削除しなければ出版できないと通告し、結局A社からその本は出なかった。

2018-10-22 18:24:38
山田次郎 @0kEt8YDnF0bv2my

承前 筑摩書房から出版された、佐野眞一の『だれが「本」を殺すのか』という新刊書がプレジデント社から出た。全国紙Bの日曜版「読書」書評コーナーに取上げるべく或る書評委員Tが強くこの本を推薦したが、再販撤廃派の本だからという理由でB社の書評委員が除外してしまったという。

2018-10-22 18:29:54
山田次郎 @0kEt8YDnF0bv2my

また、三輪芳朗東京大学教授の論文「「社会的規制」の政治経済学」は、当初退官記念論文集・植草益『社会的規制の経済学』へ書かれたものだが、やはり再販問題等を扱っていたために出版社Cが収載をできないと申入れたために、別稿を提出したという。これらは単に氷山の一角であり

2018-10-22 18:30:06
山田次郎 @0kEt8YDnF0bv2my

全文表示 | 新聞を法律で守る必要あるのか 「再販制」という反消費者制度(連載「新聞崩壊」第6回/鶴田俊正名誉教授に聞く) : J-CASTニュース j-cast.com/2009/01/040329…

2018-10-19 20:35:43

引用

鶴田 1996年6月の規制緩和に関する衆院の特別委員会に参考人として出席した渡辺さんが、私を含め3人の学者の名前を挙げ「新聞なんかつぶしてやりたいと思っている、3人のイデオローグがいる」と言われました。私たちの議論を「大々的に報じない」のは、「オウム真理教の教祖の理論を長々と書かないのと同じ」なんていう表現もありました。
しかし、私の記憶では上のようなやりとりを新聞はどこも報じなかった。私たち学者の議論に反対するのは勿論自由です。しかし、日頃は他業種の競争政策に関しては「価格を決めるのは市場や消費者」などと規制緩和を社説などで主張しながら、自分たちのこととなると「社会の公器だから」などと特別扱いを求め、反対意見も公平に扱おうとしない。こんな姿勢には当時から疑問を感じていました。

引用

――かなり前の話ですが、「ある学者が新聞とトイレットペーパーは商品として同じだと言い放って新聞を貶めた」という趣旨の新聞記事も出ました。

〈略〉

これに対し三輪教授は、公共性というものが「あらゆる人に行き渡らなければならない」のだとしたら、「例えばトイレットペーパー」も「そうだろう」と指摘したのです。要するに、新聞社側が行った公共性の説明は「(定義として)十分ではないだろう」と言っただけなのです。

事例⑶特殊指定

再販制度と特殊指定とは - コトバンク https://kotobank.jp/word/再販制度と特殊指定-883170

〉「特殊指定」は公取委が独禁法に基づき告示で指定し、現在、教科書や物流など4分野が対象。禁止すべき不公正な取引を類型化した「一般指定」に加え、特定業種での具体的な禁止事項をさらに細かく定めた。新聞は55年に指定され、新聞社や販売店が地域や読者によって異なる定価をつけたり値引きしたりすることが禁じられた。

公正取引委員会は平成17年11月、事務総長定例会見において、新聞業の特殊指定を見直しすることを発表した。
以下はその件に関する報道についてである。

山田次郎 @0kEt8YDnF0bv2my

ニュース@イー・ウーマン トップニュース投票 池上彰氏解説 教科書や新聞の「特殊指定」とは? ewoman.co.jp/2005_news/gimo…

2018-10-21 14:48:48
山田次郎 @0kEt8YDnF0bv2my

読者は公取委の考えを知ることができない  ところが、この論争について、新聞の読者は詳しく知ることができません。というのも、各新聞は、公取委の見直し反対キャンペーンの記事を掲載するばかりで、肝心の公取委の考えをちゃんと紹介していないからです。

2018-10-21 14:50:11