
【2019/3/29】職業的差別主義者による選挙を利用したヘイトスピーチとデマに対して「攻撃的非暴力」で徹底的に抗しよう@川崎 #佐久間吾一偽選挙の自由妨害

[HATE ALERT] [選挙妨害] 3月29日(金)12:30 川崎・池上町公園=川崎駅からバス(川13・川40)。★★★通常の選挙運動への抗議とは違い、公選法違反となりうる妨害行動です。後に検挙されてもよい方だけご参加ください。★★★暴力厳禁★★★ 詳細👉crac.jp/post/183759633… pic.twitter.com/T4tSL9gHBS
2019-03-28 20:06:20

リンク先👉crac.jp/post/183759633… 読まない人絶対たくさんいると思うので、大事なとこだけスクショ貼っておきますね☺️ その1 行動計画と要領 pic.twitter.com/JYhcb2qmbM
2019-03-28 20:19:54

リンク先👉crac.jp/post/183759633… … 読まない人絶対たくさんいると思うので、大事なとこだけスクショ貼っておきますね☺️ その2 確信犯(Überzeugungsverbrechen)とは? pic.twitter.com/LyTKvihoCt
2019-03-28 20:20:48

明日佐久間吾一や瀬戸弘幸が選挙の体でヘイトスピーチをしにくる池上町とはどんなところか、この記事で詳しくわかります👉川崎・池上町 路地裏に残る「戦後」の声を聴く dot.asahi.com/aera/201903150…
2019-03-28 23:18:09
[VIDEO] JOHN LEWIS - GET IN THE WAY | The Nashville Sit-Ins | PBS youtu.be/Q5HISnAjz7U
2019-03-29 09:07:22
「法務省はこの指摘を受け、選挙運動や政治活動であってもヘイトスピーチに当たる差別的言動であるならば、「(選挙運動とはいえ)その言動の違法性が否定されるものではない」』 選挙運動に名を借りた「ヘイトスピーチ」は許されない #BLOGOS blogos.com/outline/366892/
2019-03-29 08:44:56
法務省人権擁護局は29日午前11時、LINEのチャンネルで「ネット上の不当な差別的言動、選挙運動、政治活動」についての文書を配信しました。これを印刷して携帯しておくと、日本第一党などの選挙運動を利用したヘイトに反対する現場で役に立つかも。 moj.go.jp/content/001290… moj.go.jp/content/001290… pic.twitter.com/Rv8GbzubEv
2019-03-29 11:04:38

法務省人権擁護局の文書のスクショを貼り付けておきます。 pic.twitter.com/QTJYUKb6SR
2019-03-29 11:08:07




川崎市長へのメールフォーム contact.city.kawasaki.jp/cgi-bin/jp/may… 市政に関する問い合わせリンク(サンキューコールかわさき) city.kawasaki.jp/kurashi/catego… twitter.com/adam_adam919/s…
2019-03-29 03:10:33
川崎市へ。職業的差別主義者による選挙を利用したヘイトスピーチとデマに対して「攻撃的非暴力」(ジュディス・バトラー)で徹底的に抗しよう。差別煽動の記録を保存して法的措置の準備をすることは法務省通達(3月12日)に沿うことになる。警察の過剰警備も監視の対象だ。 pic.twitter.com/udQRtsQV2G
2019-03-29 08:55:49

一般論だが、選挙演説という形をとった場合であれ、街頭で行われるヘイトスピーチを一般市民が咎める行為が犯罪(公選法違反を含む)とは到底考え難い。それは選挙演説という形をとった場合であれ、名誉毀損やプライバシー侵害等の違法行為がなされるのを咎める行為が犯罪とならないのと同じである。
2019-03-28 21:49:09
公選法が選挙演説等選挙活動を保護しているのは、候補者が有権者に政策を訴える機会を保障し有権者の判断資料を担保するためである。そうすると、演説の機会に乗じてヘイトスピーチをすることまで法が保護しているとは考えられず、これに一般市民が抗議することを禁止する趣旨まで含むはずがない。
2019-03-28 21:53:57
そもそも街頭で行われるヘイトスピーチに抗議すること自体、市民に保障された言論の自由の行使であることを銘記すべきだ。市民に保障された言論の自由が制限されるのためには相当の理由が必要であり、抗議の対象が選挙演説であるというだけで、市民の権利が奪われるとは到底考えられない。
2019-03-28 21:56:47
さらに言えば、ヘイトスピーチに抗議する行為こそヘイト解消法の趣旨に適った正当な行為であり、それに参加することは市民の義務であるとすら言える。法の精神に適った「市民の義務」を果たした者が処罰されることはあり得ないし、あってはならない。仮にそうしようとすれば長い裁判闘争となるだろう。
2019-03-28 22:01:00
仮にそのような裁判闘争になったとすれば、ヘイト解消法の精神を訴えるとともに、同法の実現を果たさない国の不作為が問題とされるであろう。また、選挙演説の保護が国民の正当な意見表明にも優先するのか、言論の自由を巡る憲法論争になるに違いない。
2019-03-28 22:03:48
仮にそのような裁判になった場合、検察側は、被害者、すなわち街頭でヘイトスピーチを行ったレイシストたちを証人として法廷で証言させなければならない。法の趣旨に反してヘイトスピーチを繰り返す者たちの証言を、裁判所はどう聞くであろうか?検察側は彼らを法廷で反対尋問から守れるだろうか?
2019-03-28 22:15:38
そう考えれば、選挙演説の形でなされるヘイトスピーチに抗議する行動を、検察官が本気で検挙するとは思えない。万一検察官がそれをやろうとすれば、法廷の内外はヘイトスピーチ反対を訴える声で埋め尽くされ、民衆の正義が法の正義を乗り越える光景が眼前に広がることになるであろう。
2019-03-28 22:20:47
《反レイシズム運動に参加している人たちにわかりやすく説明すると、たとえば公民権運動におけるシットイン(バスやレストランで白人席に座りつづける)などが、それにあたります》 検挙は困るという人は、現場の記録や監視という役割もあります。バスに座る日本のローザ・パークスたちを目撃せよ。 twitter.com/cracjp/status/…
2019-03-28 20:15:26