死刑執行の自動化についての検討

友達の友達がアレな先生によって提唱された「自動的に死刑執行」。 刑の決定とは別個に行政トップとしての大臣の決裁が必要か否か。 刑訴法475条の解釈論を交え、将軍様が熱烈な革命的議論を戦わされました。
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エターナル総書記 @kelog21

死刑は司法が決めることだから、鳩山邦夫氏の言っていたとおり行政は決裁不要で自動的に執行する機関にすべきでないかな。法では半年以内に執行と定まってるのに、司法の決定を無視して行政が違法状態を続けている。

2011-05-09 01:17:14
出文机 @JURIST_desuga

いちおう手続き論として決裁は必要だと思うんですよね。ただ、法務大臣の個人的な信念によって決裁を遅らせたり拒否したりすることは許されないというだけのことで。後藤田正晴の言うとおりで

2011-05-09 01:20:15
出文机 @JURIST_desuga

でも江田五月が法務大臣である現状をみるに、甘すぎる見解かなとも

2011-05-09 01:21:48
親愛なる同志KevtaroX @Kevtaro

しかし一方で法は大臣の決裁を必要としているのだし、その趣旨は死刑には特に慎重であるべしということであろうから、私は死刑執行の自動化には反対かな。それに、そこで抑制が効かないのであれば却って死刑判決を出しにくくなるのではないだろうか。死刑は間違っていた場合取り返しが一番つきにくい。

2011-05-09 01:26:41
親愛なる同志KevtaroX @Kevtaro

刑訴法475条2項の規定は「早く殺してあげないとかわいそうだよ」という趣旨で、1項の規定とは土台相容れない。そうしてみると、6箇月以内という規定に反するからといって直ちに行政が違法であるとはならないし、慎重な執行と心情の安定ならば、前者が優先されるべきだろう。

2011-05-09 01:31:38
親愛なる同志KevtaroX @Kevtaro

仮にそれが執行に適さない例であり、再審請求等若しかすると死刑が(真実に副う形で)ひっくり返る可能性がある場合ならば、当然に執行を受け入れる心情になどなり得ない。故に、慎重を期すべき死刑囚について6箇月以内に執行しないことは違法とはならない。しかし、心情で拒否するのはおかしな話だ。

2011-05-09 01:34:37
親愛なる同志KevtaroX @Kevtaro

―と、思うんだけどな。いやほら、コンメンタールも一応引いたけど、やっぱり似たようなことが書いてあったお。うんまぁそりゃ白取先生の編集だから「人権重視」かも知れないけど、死刑については制度を維持したい側であっても一層慎重な取り扱いが求められるようにも思えるな。

2011-05-09 01:36:11
エターナル総書記 @kelog21

法的安定性を欠いた死刑制度などそもそもあってはならないと思うんだな。現行では刑訴法475条2項の6ヶ月以内が訓示規定と解釈されているが、こんな曖昧な解釈で死刑制度を運用して良いのか。 これは心情では無く法制度である。大臣が替わる度に方針が変わりうるなら止めなければならない。

2011-05-09 01:46:49
エターナル総書記 @kelog21

1年でスピード執行、平均7年で執行、20年でも未執行。 こんなの絶対おかしいよ。

2011-05-09 01:49:22
親愛なる同志KevtaroX @Kevtaro

@kelog2010 その意味で「法的安定性」を欠くことによって誰の利益が侵害されるのでしょうか。

2011-05-09 01:51:30
エターナル総書記 @kelog21

中国は死刑の執行が迅速で有名である。 なぜなら中国にはえん罪などありえないからである(キリッ

2011-05-09 01:52:20
親愛なる同志KevtaroX @Kevtaro

法的安定性を欠くからダメ、というのはその通りだが、法的安定性と具体的妥当性が衝突することはままある話。475条1項と2項の場合、その趣旨を考えると「早く殺してあげないと可哀想」と「死刑執行は慎重に」の対立だろうと思う。そのとき前者を後者に優先させる理由はあるのだろうか?

2011-05-09 01:56:23
エターナル総書記 @kelog21

死刑確定者の利益を考える必要がそもそも無いと思います。司法にて刑が確定した瞬間に刑の執行が決定されないと、死刑制度の存在意義がなくなる。司法による死刑確定を最大の判断とすべきです。RT@Kevtaro その意味で「法的安定性」を欠くことによって誰の利益が侵害されるのでしょうか。

2011-05-09 02:00:30
親愛なる同志KevtaroX @Kevtaro

刑罰の中でも特に補償が困難な死刑の場合、再審を考慮に入れるべきであり、そうすると6箇月以内に執行せよというのは訓示規定であり、大臣の裁量が優先されるべきだろう。大臣の裁量が行使されたところで、侵害される利益が大きいとは考えづらい。ただ、心情により一律に執行拒否はダメだろうと思う。

2011-05-09 02:00:36
エターナル総書記 @kelog21

本来であれば最高裁判所の決定で決めるべきであると考えますが、新しい客観的事実が出てきた場合に限る再審制度の存在は否定しません。いうまでも無く最高裁判決に対する例外的な制度です。RT@Kevtaro じゃ再審制度も不要ですか?

2011-05-09 02:04:27
親愛なる同志KevtaroX @Kevtaro

大臣の裁量だって法律に規定されていることなのに、どうしてそれは司法に反逆する行為になるのか?司法は法定されている事項を無視する権限があるわけではない。裁判所が「475条はこう解釈するべし」と判決を下したわけでもないのに。

2011-05-09 02:05:55
親愛なる同志KevtaroX @Kevtaro

裁判所が確定判決を出した瞬間に執行が確定されないとおかしいというのであれば再審制度なんて不要なはず。確かに一般論として行政府に司法府の決定をひっくり返す権限はないが、死刑の場合は特に権限が立法府により法定されているのだから、それを司法に対する反逆と解することは出来ない。

2011-05-09 02:08:40
親愛なる同志KevtaroX @Kevtaro

すぐに処刑しないと死刑制度の意義がなくなる?何故。寧ろ後から冤罪が発覚することの方がよっぽど死刑制度の意義を損ねるだろう。慎重にやってこそ、確かに彼は死刑に処されるべきだった、と国民が法を信頼するのではなかろうか。

2011-05-09 02:10:48
エターナル総書記 @kelog21

結局、どこまで突き詰めてもえん罪の可能性がある限り死刑制度の運用を正当とすることは難しい。 しかし疑念はあれど死刑制度にも存在意義はある。 その存在意義のために制度運用を続けるのであれば、明確なルールと線引きは必要だ。

2011-05-09 02:12:25
親愛なる同志KevtaroX @Kevtaro

475条1項がある限りは「司法の判断」は死刑判決を出す所までで、執行は法務大臣の許可を俟つべきだし、その趣旨はさっき書いたとおり。なのに、どうしてその趣旨を無視して「とにかく執行するのが司法の判断で死刑制度の意義」とするのか。

2011-05-09 02:13:27
親愛なる同志KevtaroX @Kevtaro

条文から答えが出ないような場合は当該条文の趣旨を考えるべきで、一足も二足も飛んで「死刑制度の意義」を論じるのは法律の解釈として疑問。条文がある以上は条文から考えるのが基本だと思う。「確定者のことなど考える必要は無い」といっても「考えろ」と法文が要求しているのだから。

2011-05-09 02:16:16
親愛なる同志KevtaroX @Kevtaro

なるほど立法論としては大臣の裁量など不要とすることは出来るかもしれない。しかし、謙抑的であるべき刑罰につきわざわざ条件を緩和するというのは考えづらいし、死刑について慎重であるべきというところを動かせないのであれば、そういう結論は採用できないと思う。

2011-05-09 02:17:46
親愛なる同志KevtaroX @Kevtaro

鳩山邦夫氏の意見は死刑囚は悪い奴だから早く殺せという話だ。多分ほとんどの場合それで間違いない。しかし「ほとんどの場合間違いない」で死刑をやっちゃダメだと思う。最高裁まで行った。法務大臣も恩赦や再審を考慮した。それでも間違いは見つからなかったというときに初めて認められるものだろう。

2011-05-09 02:19:32
親愛なる同志KevtaroX @Kevtaro

大体法務大臣とて裁判所の判断をひっくり返す権限までは与えられていない。いつかは死刑を執行せねばならないことは間違いない。ただ、再審の機会はあって然るべきだし、そのときそれを棄却するかはやはり裁判所の判断なのだから、司法権は別段損なわれていない。

2011-05-09 02:23:35