福島第一の過酷事故に原賠法の免責を適用しないことが投資家の信頼を損なう不当な解釈といえるか

東京電力福島第一原子力発電所の原子炉の過酷事故から生じた損害について、原賠法3条1項但書の適用による免責を認めるべきであり、これを認めない対応は、株主社債権者ローン投資家の信頼を損なう行為であるとの指摘がなされています。「東京電力の事後処 理案は事後ではない」 http://lb.to/m9pH6D しかし、①東北電力女川、東京電力福島第二では同様の過酷事故は発生していません。②また福島第一の事故は巨大な地震により原子炉自体が直接損壊したものではなく、事前に比較的低廉なコストで短期間に対応可能だった予備電源・給水ポンプの高位置への移設で防止できたとされています。③また上記②の点は事故発生前から福島原発はチリ級津波が発生した際には機器冷却海水の取水が出来ず過酷事故に至る可能性があると指摘されており、東京電力福島第一原子力発電所の原子炉の過酷事故が、原賠法3条1項但書の「不可抗力」によるものか、慎重な解釈が必要だと考えます。 続きを読む
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池田信夫 @ikedanob

RT @agora_japan: アゴラ : 東京電力の事後処理案は事後ではない http://lb.to/lLwQaP

2011-05-09 07:15:35
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1 東京電力の事後処理案についての小幡績@sobata2005先生のご意見です。RTアゴラ : 東京電力の事後処理案は事後ではない http://lb.to/lLwQaP @ikedanob

2011-05-09 09:16:59
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小幡先生のご意見は、東京電力福島第一原子力発電所で発生した原子力損害について、原子力事業者である東京電力に対し、免責が付与されるのが原賠法3条1項(http://bit.ly/j3xxxD)の正しい解釈であり、(続く) @sobata2005 @ikedanob

2011-05-09 09:18:04
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これを無視して投資家(株主、社債権者、レンダー)に責任を負担させることは不当ではないかというご見解を前提としたものと思われます(誤解があればご指摘下さい)が、現在報道されている事実関係に照らして幾つか大きな疑問を感じたので纏めてみます @sobata2005 @ikedanob

2011-05-09 09:19:17
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2 まず、原賠法の所轄官庁の立法担当者の解説をみると、原賠法では、原子力事業者の原子力損害賠償責任を無過失責任(過失がなかったという反論を許さない厳しい損害賠償責任)とすることが明記されています。 @sobata2005 @ikedanob

2011-05-09 09:19:57
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無過失責任の理由として①原子力事業は現代科学技術の最先端を行く事業であり、一般原則どおりに被害者に 原子力事業者の側の故意・過失又は施設の瑕疵を立証させることは、被害者の保護に欠けること、@sobata2005 @ikedanob

2011-05-09 09:20:21
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②近代企業社会における危険責任主義(危険源を設置、支配、又は管理している者は、そこから生じた権利侵害(・損害)についての責任を負うべきである、とする法的責任理論)の思想が妥当する典型的な場合であることが挙げられています。 @sobata2005 @ikedanob

2011-05-09 09:21:04
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要は、原子力事業は、そもそも日本の法体系上も極めて大きな潜在的危険を孕む事業として位置付けられ、その危険が顕在化した損害については、被害者保護と危険責任の観点から無過失であったとの反論を許さない極めて厳しい損害賠償責任が、 @sobata2005 @ikedanob

2011-05-09 09:22:06
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原子力事業者(東京電力)に課されることが、予め法律上明確に規定されていたわけです。3 次に、原賠法は、3条1項但書で「その損害が異常に巨大な天災又は社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りではない」という免責規定しています。@sobata2005 @ikedanob

2011-05-09 09:22:26
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原賠法の所轄官庁の立法担当者の解説では原賠法の原子力事業者に 課される無過失責任主義及び責任集中主義が極めて過酷であるため、一定の「不可抗力性の特に強い事由」について原子力事業者の責任を免除するため3条1項但書が規定されたとされています @sobata2005 @ikedanob

2011-05-09 09:23:00
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原賠法3条1項但書の解釈は今後の司法判断に委ねられるものと思いますが、少なくとも、上記の立法趣旨(不可抗力により生じた)に照らすと、福島第一原子力発電所で発生した原子力損害が不可抗力により生じたと帰結するのに大きな疑問を感じました。 @sobata2005 @ikedanob

2011-05-09 09:23:36
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先ず①今回苛酷事故を起こした原子力発電設備は東京電力福島第一原子力発電所のみであり、同等の震度及び津波に晒された近隣の東北電力女川原子力発電所、東京電力福島第一原子力発電所の何れの原子炉でも、福島第一と同様の苛酷事故は発生していません。@sobata2005 @ikedanob

2011-05-09 09:24:34
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近隣の同一原子力事業者(東京電力)の原子力発電所(福島第二)及び同業者の原子力発電所(女川)でも事故が発生していないのに、東京電力福島第一原子力発電所の原子炉との関係でのみ「不可抗力」の災害であり、免責されるという解釈が、 @sobata2005 @ikedanob

2011-05-09 09:25:04
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果たして法律の趣旨に照らして妥当(或いは必然)なものなのか、大きな疑問を感じました。②この点については識者からも「福島第二や女川などの原発が無傷だったのに、福島第一だけが致命的な事故を起こしたのは明らかに東電の過失である」として @sobata2005 @ikedanob

2011-05-09 09:25:42
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福島第一の原子力発電所設備に固有の欠陥が存在したのではないかという、より具体的な指摘がなされています(池田信夫先生 @ikedanobの http://bit.ly/f9awW7@sobata2005

2011-05-09 09:26:25
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即ち今回の福島第一の事故は(1)想定を超える強い震度の地震自体により原子炉が損壊して生じたものではなく、電源の多重喪失による冷却機能の停止が原因でした。この点は、池田信夫先生のhttp://bit.ly/f9awW7でも具体的な指摘が @sobata2005 @ikedanob

2011-05-09 09:27:10
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なされています(1 地震によって原子炉は緊急停止し、核燃料の連鎖反応は止まった 2 受電鉄塔が倒壊して外部電源が供給できず、ECCSが作動しなかった 3 予備電源が津波で浸水して給水ポンプが作動しなかった @sobata2005 @ikedanob

2011-05-09 09:28:12
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 4 原子炉(GE製)の電圧が440Vで、電源車と合わなかった) (2)そして少なくとも上記原因3については、多大でないコストかつ短期間で、予備電源を津波による浸水の影響を受けない高い位置に設置しておくことで回避が可能であった @sobata2005 @ikedanob

2011-05-09 09:29:07
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(現に浜岡でも、予備電源と給水ポンプを原子炉建屋の2階屋上(海抜15~30m)に移設する工事がすでに行なわれた)のに怠っていた点で過失が疑われる他、上記原因4については単純な確認ミス(人災)による重大な過失の可能性もあるように思います。 @sobata2005 @ikedanob

2011-05-09 09:30:01
サウスモール @south_mall

(3) また「事故が起こってから、事前に不可能だった対応を強いるのはおかしい」ことは事実であり、その点は公平に判断する必要があります。 @sobata2005 @ikedanob

2011-05-09 09:30:29
サウスモール @south_mall

しかし福島第一を含む福島県の原子力発電所については(特殊性の強い共産党からの申し入れであることは割引いて考える必要があるとしても)事故以前から津波による機器冷却系の機能不全による苛酷事故の虞が指摘され具体的な申し入れまで行われていたのに @sobata2005 @ikedanob

2011-05-09 09:31:25
サウスモール @south_mall

これが放置されていたという事情もあります。http://bit.ly/eEFWaH (引用)「福島原発はチリ級津波が発生した際には機器冷却海水の取水が出来なくなることが、すでに明らかになっている。 @sobata2005 @ikedanob

2011-05-09 09:31:58
サウスモール @south_mall

これは原子炉が停止されても炉心に蓄積された核分裂生成物質による崩壊熱を除去する必要があり、この機器冷却系が働かなければ、最悪の場合、冷却材喪失による苛酷事故に至る危険がある。そのため私たちは、その対策を講じるように求めてきた」@sobata2005 @ikedanob

2011-05-09 09:32:03
サウスモール @south_mall

このように今回の福島第一の事故は、原賠法3条1項但書が定める不可抗力の異常に巨大な天災による損害ではなく、近隣施設では 予め合理的な対応をとることにより電源の多重喪失による冷却機能の停止は実際に回避されており、@sobata2005 @ikedanob

2011-05-09 09:32:37
サウスモール @south_mall

また福島第一においても事前の対応及び事後の対応で回避が可能であった事故、しかも事前に危険性が警告され対応が要請されていたのに放置されていた冷却材喪失による苛酷事故に基づく損害であり、不可抗力に基づく損害とは言えず、 @sobata2005 @ikedanob

2011-05-09 09:33:04