福島第一の過酷事故に原賠法の免責を適用しないことが投資家の信頼を損なう不当な解釈といえるか

東京電力福島第一原子力発電所の原子炉の過酷事故から生じた損害について、原賠法3条1項但書の適用による免責を認めるべきであり、これを認めない対応は、株主社債権者ローン投資家の信頼を損なう行為であるとの指摘がなされています。「東京電力の事後処 理案は事後ではない」 http://lb.to/m9pH6D しかし、①東北電力女川、東京電力福島第二では同様の過酷事故は発生していません。②また福島第一の事故は巨大な地震により原子炉自体が直接損壊したものではなく、事前に比較的低廉なコストで短期間に対応可能だった予備電源・給水ポンプの高位置への移設で防止できたとされています。③また上記②の点は事故発生前から福島原発はチリ級津波が発生した際には機器冷却海水の取水が出来ず過酷事故に至る可能性があると指摘されており、東京電力福島第一原子力発電所の原子炉の過酷事故が、原賠法3条1項但書の「不可抗力」によるものか、慎重な解釈が必要だと考えます。 続きを読む
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サウスモール @south_mall

少なくとも不可抗力性が特に強い事由による損害とは言えないのではないかと思います。東京電力において原子力発電は東電の総発電量の1/4以上を占めており、かかる主要発電設備(危険設備)が生み出す電気からリターンを得ていた株社債ローン投資家が @sobata2005 @ikedanob

2011-05-09 09:34:53
サウスモール @south_mall

主要発電設備(危険設備)のリスク(危険性)が顕在化した損害を全く負担しない帰結は正当化できないのではないか、と感じました。難しい問題である上に、報道ベースの事実しか分からないこと等もあり誤りがあればコメント、ご指摘を頂ければと思います。 @sobata2005 @ikedanob

2011-05-09 09:37:28