岡崎支部の準強制性交無罪について、弁護士安孫子先生の解説。

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安孫子健輔|あびこっち @abikokensuke

そだちの樹。アフターケア事業全国ネットワーク(えんじゅ)。子どもアドボカシーセンター福岡。全国子どもアドボカシー協議会。社会福祉士。ときどき弁護士。

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安孫子健輔|あびこっち @abikokensuke

岡崎支部の無罪判決について,色々と疑問や誤解があるようなので,念のため書いておきたい。 mainichi.jp/articles/20190…

2019-04-09 15:40:59
リンク 毎日新聞 「準強制性交の父親に無罪判決」で控訴 地検岡崎支部、名古屋高裁に - 毎日新聞 名古屋地検岡崎支部は8日、抵抗できない状態の実の娘=当時(19)=と性交したとして、準強制性交罪に問われた男性被告を無罪とした名古屋地裁岡崎支部の判決を不服とし、名古屋高裁に控訴した。求刑は懲役10年だった。 1 user 78
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一つ目は,「親子間の性行為はすべて処罰すべきだ。」という意見について。この問題については,先般の刑法改正で監護者性交等罪が新設され,監護者が18歳未満の子どもに影響力を行使して性行為に及んだ場合は,強制性交と同様に処罰されることになった(刑法179条2項)。

2019-04-09 15:40:59
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この監護者性交等罪は暴行・脅迫を要件としていない。だから個別の性行為に際して暴行や脅迫がなくても処罰の対象になる。立法的な手当ては,一応はなされている

2019-04-09 15:40:59
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しかし監護者性交等罪が適用できるのは施行日(2017.7.13)以降に行われた行為に限られる。岡崎支部のケースでは,被害女性は施行日の時点で18歳を超えていたはずなので(同時の改正で準強姦から名称変更された準強制性交等の適用が主張されている。),監護者性交等罪ははじめから選択肢に入らない。

2019-04-09 15:41:00
安孫子健輔|あびこっち @abikokensuke

遡って適用できないのかという疑問が湧くかもしれないが,刑罰法令の遡及適用は認められない。現時点で適法とされる行為が,後になって違法だと評価されて処罰を受けることがどれほど危険なことか,理解するのは難しくないと思う。

2019-04-09 15:41:00
安孫子健輔|あびこっち @abikokensuke

対象を18歳未満に限っていることを問題視する声もある。確かに,18歳になった途端に抵抗できるようになるというのは性虐待の実態とかけ離れている。しかし18歳でなければどこで線引きをするのか。たとえば20歳に引き上げたとして,なぜ20歳でいいのかを合理的に説明することは難しい。

2019-04-09 15:41:01
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二つ目は,「なぜ児童福祉法違反ではなく準強制性交なのか。」というもの。児童福祉法34条1項6号は「児童に淫行をさせる行為」を禁じていて,違反すれば10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられる(児童福祉法60条1項)。

2019-04-09 15:41:01
安孫子健輔|あびこっち @abikokensuke

児童福祉法違反については,適用の可能性はあったはずだけど,なぜ検察が選択しなかったのかは分からない。仮に判決書が公開されたとしても,一連の経過の中で検察がどの行為をどんな理由で切り取ったのかは判決書には記載されないから,確認する術がない。

2019-04-09 15:41:01
安孫子健輔|あびこっち @abikokensuke

ひとつ考えられるのは,児童福祉法違反では立証が難しいと検察が判断したということ。児童福祉法は「児童」に淫行させる行為を処罰の対象にしているけれど,この「児童」は18歳未満の者を指すから(児童福祉法4条1項),18歳になる前の被害を立証する必要がある。

2019-04-09 15:41:02
安孫子健輔|あびこっち @abikokensuke

しかし日常的に性虐待が行われている中で,被害を特定するのはたいへん難しい。被害者からすれば,「2年以上前だったらいつでもいいんですけど,絶対に歯磨きを忘れなかったと言える日を特定してください。」と言われているようなもの。

2019-04-09 15:41:02
安孫子健輔|あびこっち @abikokensuke

岡崎支部のケースでも,同様の悩みがあったのかもしれない。18歳以前に被害を受けていたことは疑いないとしても,特定の被害を取り出して起訴状に書き込むことが難しかったのかもしれない。

2019-04-09 15:41:02
安孫子健輔|あびこっち @abikokensuke

こういった場合,いちばん立証しやすいのは直近の被害。しかし岡崎支部のケースでは,直近の被害は18歳になった後のものだから,児童福祉法違反は適用できない。そうなると,使えるのは準強制性交しかない。抗拒不能のハードルが高いことは分かっていても,他に手段がなかった可能性がある。

2019-04-09 15:41:03
安孫子健輔|あびこっち @abikokensuke

三つ目は,「日本では子どもをレイプしても無罪になる。」という意見。担当裁判官の顔を晒しているブログや,それを引用するツイートも目立つ。

2019-04-09 15:41:03
安孫子健輔|あびこっち @abikokensuke

この意見は,監護者性交等罪が新設されたことを踏まえれば,まったくの誤解であることは明らか。監護している18歳未満の子どもと性行為に及んだ場合,処罰を免れる余地はほとんどないだろう。もちろん,捜査機関に認知されなければ有罪にはならないけれど,それは性犯罪に限った話ではない。

2019-04-09 15:41:03
安孫子健輔|あびこっち @abikokensuke

「日本では」という言い方も気になる。これは刑事裁判だから,海外でも無罪になることはある。むしろ日本の無罪率が極めて低いことはよく知られている。海外なら有罪になったはずだと言い切れるようなデータは,少なくとも僕は把握していない。

2019-04-09 15:41:03
安孫子健輔|あびこっち @abikokensuke

それから何より見過ごせないのは,この言葉が,いま行われている性虐待の言い訳に使われるおそれがあること。性虐待の加害者は,暴行も脅迫も用いず,「2人の秘密だから。」,「話したら家族がバラバラになる。」と言って子どもの抵抗する力を奪う。

2019-04-09 15:41:04
安孫子健輔|あびこっち @abikokensuke

そう言われた子どもは,「自分が我慢していれば家族はバラバラにならないで済む。」,「自分が逃げたら妹が同じ目に遭う。」と思って,誰にも打ち明けないまま被害を受け続ける。これに加えて,被害を訴えても無罪になると聞かされた子どもの絶望はどれほどだろうか。

2019-04-09 15:41:04
安孫子健輔|あびこっち @abikokensuke

今回の一件は,無罪になったケースが出たというだけで,いま被害を受けている子どもたちが訴えても必ず無罪になるということではまったくない。あなたが発信した不用意なツイートが,加害者を通じて,今晩にでも被害を受けている子どもたちに届けられるかもしれない。その罪深さをよく認識してほしい。

2019-04-09 15:41:04
安孫子健輔|あびこっち @abikokensuke

岡崎支部が抗拒不能の認定を誤ったのかどうかは,弁護士資格を持っている僕にも評価できない。でも,子どもが性虐待に抵抗することが極めて難しいということ,それは18歳を超えても変わらないということが,多くの裁判官に経験則として受け入れられていないことは事実。

2019-04-09 15:41:04
安孫子健輔|あびこっち @abikokensuke

この社会が取り組まないといけないのは,こうした性虐待の実態についてエビデンスを確立して,裁判官を説得できるようになること。それが実現するまでは,いくら不当判決だと騒いだところで,子どもたちを救うことはできない。

2019-04-09 15:41:05
安孫子健輔|あびこっち @abikokensuke

僕たちには,まだやれることがある。やるべきことがある。絶望するのはもう少し先でいい。

2019-04-09 15:41:05

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