著作権法と引用について~電波の妖精さんとすくすくさんのやりとり

立命館大学の論文についての論議。
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電波の妖精 @biz4g

著作権法 第113条の6『著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。』law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S…

2017-05-27 14:14:22
すくすく。 @ScreamoTAI

@biz4g 「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為」の引用に関して、「脱ゴーマニズム宣言裁判」というものがあり、裁判では「引用は適法」となりました 例え批判目的に漫画のコマですら引用したとしても、それは著作権法としては適法なのです しかし、注意点もあります(続)

2017-05-27 21:12:53
すくすく。 @ScreamoTAI

@biz4g 「脱ゴーマニズム宣言裁判」に関してはWikipediaが仕事をしているので引用します(最初裁判解説ページをリプしたんですが、誤解招くこと言っているので消しました) ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1…

2017-05-27 21:14:59
すくすく。 @ScreamoTAI

@biz4g ここで争われ、上杉側が敗北した要素は「やむを得ないと認められる改変」と認められないコマの配置変更 のみで、他の引用に関しては全て適法となりました 著作人格権に関しては「引用定義を満たせば、批判目的でも適法」なのは間違いありません まあ名誉棄損とかの話はあるかもですが

2017-05-27 21:19:42
電波の妖精 @biz4g

@ScreamoTAI いいえ、「引用定義を満たせば、批判目的でも適法」というのはパロディ事件の判決で否定されています。ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91… 『法18条3項の規定によれば、引用される側の著作物の著作者人格権を侵害するような態様でする引用は許されないことが明らかである。』

2017-05-27 21:39:59
電波の妖精 @biz4g

@ScreamoTAI 脱ゴーマニズム宣言裁判においては著作者人格権のうち同一性保持権についてのみ争われ、そもそも著作権法第113条の6は争点となっていません。

2017-05-27 21:41:25
電波の妖精 @biz4g

@ScreamoTAI 間違いがあったので書き直します。脱ゴーマニズム宣言裁判では「引用定義を満たせば、批判目的でも適法」と判断されましたが、「引用定義を満たせば、著作者人格権を侵害しても適法」とは言っていません。

2017-05-27 21:45:23
電波の妖精 @biz4g

@ScreamoTAI 今回pixiv論文で問題となっているのは「晒し上げ」についてでしょうか。仮にpixiv小説が好意的に取り上げられていたと仮定しても、学会論文という公の場で「晒し上げ」たことに対して、著作者は委縮し、非難が集まることが想定されます。

2017-05-27 21:51:00
電波の妖精 @biz4g

@ScreamoTAI 著作権は財産権に関わる権利、著作者人格権は当人の人権に関わる権利のため、似たような名称ですが全く別の権利です。今回の問題で語るべきは、当然後者でしょう。

2017-05-27 21:58:13
すくすく。 @ScreamoTAI

@biz4g 著作権法113条6項に限るならば裁判例は数が少なく論評は楽です 有名なのは最近の「佐藤秀峰似顔絵事件」と「目覚め」事件と「駒込大観音控訴審」ぐらいでしょう。で、改変を伴わない引用の判決は「佐藤秀峰似顔絵事件」しかない ip-bengoshi.com/hanrei/25_1/20…

2017-05-27 22:08:29
すくすく。 @ScreamoTAI

@biz4g 「佐藤秀峰似顔絵事件」に関しては 「原告やその作品がこのような政治的傾向ないし思想的立場からの一面的な評価を受けるおそれを生じさせるものであって,原告の名誉又は声望を害する方法により本件似顔絵を利用したものとして,原告の著作者人格権を侵害するものとみなされるということができる」

2017-05-27 22:10:49
すくすく。 @ScreamoTAI

@biz4g 「本来の意図とは別の名誉又は声望を害する方法」で利用したらアウト という判決です(これも結構画期的な判決でしたが) んで、今回のケース 「R18の小説を猥褻として紹介した」のが「名誉又は声望を害する」のか って話ですね

2017-05-27 22:13:14
電波の妖精 @biz4g

@ScreamoTAI ・私的小説を紹介した ・R18の私的小説を紹介した ・R18の私的小説を有害として紹介した くらいのレベル分けで「名誉又は声望を害する」線引きを考えたいとろですね。

2017-05-27 22:23:00
すくすく。 @ScreamoTAI

@biz4g Pixivに公開したものをなんと呼ぶのか が今回の議論で収集が付かない点でしょうね 著作権法上は「公衆」に公開しているでしょ。あれ でも「私的小説」ではあるでしょうね

2017-05-27 22:29:06
すくすく。 @ScreamoTAI

@biz4g あと「有害」に関しては論文冒頭で 「有害な情報とは法に触れてしまうものや,差別に関するもの,アダルト系,暴力表現,ギャンブルに関するもの,出会い系,グロテスクな表現と様々なものがある」 という定義をしているので これのアダルト系に入るだけでは

2017-05-27 22:30:16
すくすく。 @ScreamoTAI

@biz4g R18を「有害情報(アダルト系)」と紹介することが「名誉又は声望を害する」とは思えないですね 警察ですら「有害情報」にアダルト系をいれています npa.go.jp/hakusyo/h18/ho…

2017-05-27 22:32:34
電波の妖精 @biz4g

@ScreamoTAI 確かに「有害情報(アダルト系)」ではありますね。有害のレッテル貼りはチャタレー裁判の再来だと仰る御方もおりますが、まぁそれはそれとして。

2017-05-27 22:54:18
電波の妖精 @biz4g

@ScreamoTAI さて、名誉毀損はそれが事実の指摘であっても(公共の福祉に敵う場合を除き)成立するとされていますが、この点はどうでしょう?著作者人格権の侵害として通じる可能性はありませんか?

2017-05-27 22:55:54
すくすく。 @ScreamoTAI

@biz4g 「名誉棄損」であらそったらどうなんでしょうね 勝てるかもしれない ただそれを著作人格権の観点で争う?というのは疑問視ですが… (そういう点で似顔絵事件は参考にはなりそう)

2017-05-27 22:58:06
電波の妖精 @biz4g

@ScreamoTAI 似顔絵事件を考えると、両方いける可能性があるのでは?というか、そうなると著作権法116条6の存在意義って一体……

2017-05-27 23:11:46
すくすく。 @ScreamoTAI

@biz4g 三つしか判例ないので… 似顔絵事件の判決は画期的だったんですけど、それ以前は存在意義無かったんでは…

2017-05-27 23:18:08