2019 補聴器使用者の自転車を警官が止める件
#拡散希望 どうかお願いです。 補聴器をイヤホンと思わないで。 自転車に補聴器を付けて乗っていたのですが、警察官に注意されたので、誤解を招かないよう説明したのですが、「イヤホンと誤解するから外せ」と。 補聴器を外せば何も聞こえず、 事故の可能性が高くなります。 どうか拡散お願いします
2019-06-24 19:29:34去年も同様のつぶやきをした事がありました。 実は最近になって再び補聴器をイヤホンと間違われ注意を受けました。 今回も誤解しないよう説明して一度納得して頂いたのですが、多くの方からの誤解を避けるために外すよう指示されました。 その為、多くの方へ補聴器に対する認識を広める必要があると
2019-06-24 23:52:34改めて思い知らされました。警察の方々が補聴器を外すように指示をした事について、悪意がなかった事は理解しています。だからこそ、多くの方々にこの認識を広めるべきなのかなと。 私の場合補聴器がなければ何もできないため、それを理解して頂きたい。
2019-06-24 23:57:09@tkdttak @sayarira 私も補聴器補装者です。 警察官に止められた際には免許証の条件欄に補聴器補装、眼鏡等と記載がありますが、それを提示してます。 一応、自転車も軽車両ですよねー。とかましてます。 大概の警察官はそれで引っ込みます。 引っ込まない場合には、官姓名を聞いてください。 続きます
2019-06-25 01:59:28@tkdttak @sayarira 何故かと聞かれたら、公安委員会に正式に苦情の申し立てをするためだと言ってください。 公安委員会には警察官の職務の適正執行についての苦情受付窓口と言うのがあり、警察官は求められた場合には警察手帳の提示をしなくてはなりません。その時に名前、階級、識別番号が手帳には記載されてます。
2019-06-25 02:02:37@tkdttak それと所属部署も聞いてください。 警察署の地域課、交通課とか交通機動隊とかありますので、住んでる地域の公安委員会のホームページには、電話、文書両方とも窓口が掲載されています。 これだけに限らず、不快な思いをしたら公安委員会!です。
2019-06-25 14:40:08@tkdttak @sayarira 先にメモを用意し、控えるようにしましょう。 それと障害者差別防止法に違反してますので、合わせてそれも申し立てします。 と言いましょう!
2019-06-25 02:04:13@tkdttak 各都道府県のリンクを踏むと 「苦情申出制度」のリンクがあると思います (いくつか見てみたところリンクのわかりにくい県もあります 東京都や福岡県は「お知らせ」ボタンから入る様式でした) pic.twitter.com/oZ9jJxdrDK
2019-06-24 22:07:32@tkdttak 既に解決済かもしれませんが、どこの管轄の警察かわかればその件でまず抗議するべきかも。 誤解するから外せとは、あくまで取り締まる警察官側の話であって装着する当人にとって命に関わる重大な補聴器だということが理解できないのです。 まずは身障者を示すカードなどを持ち歩くようにしてみては。 pic.twitter.com/H6mZaK9lRF
2019-06-25 00:58:04警察の横暴が、まかり通っている!! 補聴器を外して事故を起こしても他人事。 警察は責任は取らないだろうな (`へ´*)ノ pic.twitter.com/ZdxQeuoTId
2015-06-08 18:38:00自治体の対応など
@le_1er_mai 「警官がイアホンつけながら自転車乗っているじゃん」という反論をたまに目にするが、東京都道路交通規則では「難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない」とある。
2015-06-04 13:12:02内閣衆質一八九第二七三号
平成二十七年六月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出自転車運転中のイヤホンの使用並びに補聴器がイヤホンと混同されることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出自転車運転中のイヤホンの使用並びに補聴器がイヤホンと混同されることに関する質問に対する答弁書
法においては、聴覚障害者が補聴器を使用して自転車を運転することは禁止されておらず、引き続き適正な指導取締りがなされるよう都道府県警察を指導してまいりたい。
埼玉県道路交通法施行細則
第10条第7号(運転者の遵守事項)に「高音でカーラジオ等を聴く、イヤホーン等を使用してラジオ等を聴くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。」と規定されました。
埼玉県道路交通法施行細則
第10条第14号(運転者の遵守事項)に「自動車を運転する場合において、法第91条の規定により補聴器を使用しない場合は法第71条の6第1項に規定する標識を付けるべきこととする条件を付されている者が補聴器を使用しないで表示自動車(当該標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に法第26条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。」と規定されました。
群馬県道路交通法施行細則の制定について(例規通達)
(4) 「安全運転に必要な交通に関する音又は声」とは、緊急自動車のサイレン、消防用車両の鐘、警察官等の警笛や呼び声、自動車の警笛、列車の警笛、交通広報車等による交通安全の呼び掛け等安全運転に必要な情報をいい、運転に当たつては、安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態での車両の運転を禁止した。難聴者が補聴器を使用する場合や公共目的のためにイヤホーン等を使用することは、対象から除外した。(第4号)
<リンク先>
https://www.police.pref.gunma.jp/keimubu/08kouhou/15koukai/kotubu/kikaku/kikaku_01.pdf