DVがらみの離婚調停では言葉の暴力をふるった側は基本スルーされる現実
離婚事件で夫または妻または双方の暴力が問題になることが多いが、双方の言い分は暴力の程度について食い違う場合が多い。一方は5回殴られてたと言うが他方は1回小突いただけだとか。水掛け論になる場合が多いが、何かあったなということはわかる。そして、診断書や写真を用意した方が信用される。
2019-06-26 11:06:50@motoken_tw DV夫が暴力を振るう前に相手はひどい事を言ってきます。その場合、法律上は相手にも過失があることになります。でも、証拠が残せないので相手の過失を証明する事ができません。どうしたら、いいんでしょうか
2019-06-28 10:15:01@motoken_tw それをした時に限って何も起こらず、それをし忘れた時に限って何か起きたりしがちです。録音以外の方法はあったりするんでしょうか。メモは改ざんできるので証拠になりにくいと聞きますし…
2019-06-28 10:59:59@motoken_tw ナイスアイディア!でも、それを子供が知ったら、嫌悪感を抱きそうだし、その事実は子供の親権を決める際に不利に働きませんか?
2019-06-28 11:15:58@motoken_tw 何はともあれ、長々とありがとうございました 証拠がなければ相手にしてもらえないということを覚えておきます
2019-06-28 11:53:54@motoken_tw そうですよね… 普段は記録しないけど、暴力を検知したら、自動で録画するシステムとかがあったら売れそうだなあ
2019-06-28 11:43:20民法
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第417条
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
第722条
第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
民法ではそう定められていますが、でも、離婚裁判では証拠がある方の言い分しか認められません
例えばDVがらみの離婚裁判の場合、物理的暴力を受けた妻には痣などの証拠が残るので妻の言い分は採用されやすいです
でも、夫が暴力をふるう前に妻がどんなひどい事を言ったとしても、その言い分は証拠として採用されません
裁判官はとにかく物理的暴力をふるった側を嫌う傾向にあり、言葉の暴力は問題ないと考える傾向にあり、夫の証言だけでは夫有利とはならないからです
https://nikkan-spa.jp/1562249/2
確かに浮気は悪いことであるが、妻からのDVに耐え切れず…といった今回のようなケースでも、離婚はできないものなのか。都内で弁護士をするAさんに話を聞いた。
「DVを立証するのは非常に難しいです。被害者が怪我をし病院に運ばれたり、警察に通報するのであれば立証されることもありますが、稀なことです。妻の暴言を録音する、LINEのやり取りで暴言を吐いた証拠を見せる、DVを立証しそれによって夫婦生活が破たんしていると裁判で主張するしかないでしょうね。それがないと、不貞行為のほうが重くまず勝ち目はない。また妻のDVが原因で不貞行為に至ったという不貞行為に対する正当性も、裁判ではトータルで判断されます」