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ケース1:故意と目的を取り違えながら「刑事責任論の基礎の基礎」がわかっていないと罵倒
社虫先生が元Tweetを削除してしまったので、元Tweetの内容を復元する私のTweetをまず引用します。
@kabutoyama_taro 最初の社虫先生のTweetは、 anond.hatelabo.jp/20170812153928 を批判するもの。 「またバカがバカなことをw」からはじまって、そのあと、 故意によって処罰が変わることは「刑事責任論の基礎の基礎」であって、それをわかっていない元文書の投稿者を揶揄するものだった。
2017-08-13 19:29:29うん、どういうことだろう? 写真を公開した親には故意がない、まとめサイトは故意があると考えているのかな。しかし、故意は客観面の表象・認容だから、故意の点ではどっちも変わりはないのではないかな。 性的意図が必要とか考えるのなら、それは理屈が通るかもしれんけど。 twitter.com/kabutoyama_tar…
2017-08-13 17:26:16@kyoshimine 釈迦に説法ですが、 >第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者 ーーーーーーーーーーーーーーー
2017-08-13 17:28:28@kabutoyama_taro 7条6項の公然陳列が問題になっているんじゃないですか? それはそうと、目的で違うんだからいいよという話ならともかく、元Tweetは故意の話をしていたので、なんで故意が出て来るのだろうかというのが私の疑問です。
2017-08-13 17:35:14@kyoshimine 元文の「ここで問題にされるのは、児童の裸の写真をどういう気持ちで扱っているかというまさに「思想」の問題であって、つまり日本では内心の自由がない。」という箇所は、先の「目的」を問題にしているとしか私には解釈できかねますが、その読解自体が間違いということならまた別の話になりますね。
2017-08-13 17:44:57@kyoshimine あるいは「目的」は「故意(犯意)」とは別の概念だという法律用語上の問題を指摘しておられるのなら、それは素人である私の誤用ということで申し訳ありませんとしか。
2017-08-13 17:46:58@kabutoyama_taro ごめんなさい、なんで故意に言及されたんですか? 目的と故意を取り違えたか、混同された、ということでしょうか? なお、元文書が言っている「どういう気持ちで扱っているか」を、7条1項の「目的」を指していると解釈されたのだとしたら、所持の話はしていないですから、誤読だと思います。
2017-08-13 17:50:46@kabutoyama_taro 「ごめんなさい、なんで故意に言及されたんですか? 目的と故意を取り違えたか、混同された、ということでしょうか?」 と書きましたが、先にご回答いただいておりました。行き違いで失礼いたしました。
2017-08-13 17:52:30@kyoshimine ただこれは専門家への質問ですが、殺人罪における「殺意」は、今の議論における「故意(犯意)」または「目的」のいずれに当たると解釈するのが適切なのでしょうか? 仮に殺意が故意(犯意)であるとすれば、なぜ児童ポルノに限っては「故意(の陳列)」と目的が厳密に別扱いされるのかという疑問も。
2017-08-13 18:00:38@kabutoyama_taro 殺人罪における故意を殺意といいます。 全ての犯罪について、故意と(あれば)目的は、別の要件として議論されます。殺人罪には、目的は要件として出てきませんから、議論されません。
2017-08-13 18:04:34@kyoshimine 殺人において目的が例えば復讐か通り魔かは犯意の成立に関して特にレリバントではありませんが、児童ポルノの場合は性的好奇心を満たすという目的がまさに「犯意」の必須要件になっているわけで。 あるいは素人は素人らしく故意(犯意)などと書かず犯意とだけ書いておけば良かったかもですね。
2017-08-13 18:19:52@kabutoyama_taro だから、今回問題になっている公然陳列(7条6項)の場合は、目的が法律上要件になってないですから、故意があればそれだけで主観的な要件は満たしますよ。「児童ポルノの場合は性的好奇心を満たすという目的がまさに「犯意」の必須要件になっているわけで。」というのは、何をさしているんですか?
2017-08-13 18:28:24@kyoshimine なるほど、了解しました。7条6項に関しては、そもそも元増田氏自身に目的が要件になっているという誤解があり、私もまたそれに引っ張られる形で=元増田の誤認を前提としたまま批判していることになりますね。 確かにそこは仰る通りです。ご指摘ありがとうございました。
2017-08-13 18:42:12@kabutoyama_taro あぁ、そこはご理解いただけましたか。 しかし、元の文書の著者が「目的が要件になっているという誤解があり」というのはどこから出てきたんですか? そんな誤解はしていないと思いますよ。
2017-08-13 18:45:53@kabutoyama_taro 元の文書の趣旨は、 「法律上要件となっていない内心の状態(主観面)で、処遇に差がでている、これは結局内心を罰しているのと同じではないか。」 ということではないでしょうか。 少なくとも、目的が要件になっていると誤解しているようには読めません。
2017-08-13 18:48:48@kyoshimine うーんそれはどうでしょう。元増田氏の用いる論理に基づくと、おそらく単純所持についても「内心の侵害だ」という話になるのは必至であると思いますが…。 なにせ7条6項に関して決定的な誤りがあったのは確かなので、これは修正コメントで済む問題ではないと考え発言削除しました。感謝します。
2017-08-13 18:55:07@kabutoyama_taro 元Tweetを削除されると、何を議論していたのかがわからなくなるから、困るんですよねぇ……。 元の文書の著者が「誤解」していたと判断する根拠も、全く理解できません。
2017-08-13 19:12:43@kabutoyama_taro 最初の社虫先生のTweetは、 anond.hatelabo.jp/20170812153928 を批判するもの。 「またバカがバカなことをw」からはじまって、そのあと、 故意によって処罰が変わることは「刑事責任論の基礎の基礎」であって、それをわかっていない元文書の投稿者を揶揄するものだった。
2017-08-13 19:29:29@kabutoyama_taro 以上、記録のため、記憶の範囲で復元した。カギカッコで引用している部分は、元のTweetに含まれていた文言。それ以外は不正確な部分があると思う。
2017-08-13 19:30:34@kyoshimine ただ、元増田が「目的が法律上要件になっていない7条6項の件に限って」内心の侵害だと言っているのか、単純所持等の現に目的が要件になっているものについても同じ意見であるのか否かは、この文章からは判別できないですね。 そういう意味では吉峯先生のご意見も私の解釈も仮説の域を出ないかと。
2017-08-13 19:47:10@kabutoyama_taro 誤解しているとおっしゃるのであれば、誤解している根拠をお示し頂く必要があると思います。
2017-08-13 19:49:48@kyoshimine いやですから、目的規定のある単純所持等について内心の自由の侵害であるとは考えていないことの根拠もないですよね。この文章の肯定的読者は、むしろそちらまで拡大解釈して「そうだそうだ」と思うであろうと極めて平易に推測できるわけですし。これ以上は水掛け論です。
2017-08-13 19:55:48