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路上で強制停車させられて暴力を振るわれそうになったらひき殺しても正当防衛であるという判決が出た事案 東京地裁立川支部 平28.9.16 pic.twitter.com/ixJIAai6S3
2019-08-17 08:24:45逃げようとした結果なら
みんな書いてるけど当然に一事案の一地裁判決であって判決は個々の事件ごとに違ってくる 当然実際にひけばとりあえず過失致死傷とかで引っ張られるだろうし状況によっては正当防衛は成立しない 自身で社会的法的リスクを検討の上で各人の責任において自己の生命財産を守る最善の行動をとってください
2019-08-17 22:19:06@yuruhuwa_kdenpa @kodama414a 家族や恋人乗せていたら尚更ですね。 これで仮に運悪く前科が付いてしまったとしても大切な人の命には変えられない。
2019-08-17 09:49:18@str0nghearted @yuruhuwa_kdenpa @kodama414a 運転手は自分自身と同乗者の命をあずかっていますからね。
2019-08-17 10:47:57@yuruhuwa_kdenpa つまり高速道路上で強制的停車させられ掴みかかられたら相手の腕を窓で固定して引き摺っていく新幹線スタイルは合法なのかな pic.twitter.com/YHQBZC64Dh
2019-08-17 11:24:07東海道新幹線史上初の旅客死亡事故なので覚えておくと役に立つ日が来るかも 失敗百選 ~三島駅で新幹線ドアに指をはさまれ、引きずられて死亡(1995)~ sydrose.com/case100/312/
2019-08-17 16:13:02@yuruhuwa_kdenpa pic.twitter.com/4LN8urnh6H
2019-08-17 11:10:39@yuruhuwa_kdenpa できれば、刑法、道路交通法の特別法で「交通トラブルにおいて危機的状況に陥った場合の特例法」作って、 こういう状況下の場合「故意に轢き殺す」「窓割ハンマーで反撃して殺害する」ケース等は罪に問わない。 としてくれれば刑法35条(正当行為)の問題になり、正当防衛の要件を考えずに済むのに。
2019-08-17 11:29:42@yuruhuwa_kdenpa 先ほどのツイートは 「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」を意識して書きました。この法律は昭和初期成立のものですが、今も有効です。「正当防衛ではなく正当行為の問題にする」ではなく、「一定の条件下で正当防衛の成立条件を緩和する」という法律です。
2019-08-17 17:47:04@yuruhuwa_kdenpa 昔は暴力(生命に関わる可能性が高い)でないと正当防衛が成立しないとかで殴られたからその相手の骨を折ったら折った方が被害者ではなく容疑者にされて懲役食らったとかばっかだったなぁ…昔ならこの事案は情状酌量が入って懲役で執行猶予つけば勝ちくらいだろうけど今ならこの判決が当たり前だわな
2019-08-17 09:51:39@yuruhuwa_kdenpa 本免試験問題『路上で強制停車させられて暴力を振るわれそうになったので、仕方なく加害者をひき殺した。』 答え…○
2019-08-17 11:56:54@tsukikage_lei @yuruhuwa_kdenpa 「殺意を持って」轢いたら流石にアウトでは(;-ω-)ウーン
2019-08-17 20:41:02@yuruhuwa_kdenpa とっさの緊急避難行動の結果として避難経路上の損害にはある程度減刑または情状酌量し無罪になる事はあるね。 他の類例 ・自転車の一時停止・逆走・信号無視による飛び出し=自殺者志願者が自分の車に飛び込んできた! ・急な飛び出し無理な横断をする歩行者=自殺志願者が(ry
2019-08-17 10:13:24@yuruhuwa_kdenpa ようやく司法が時代に追いついてきたな?! レンタカー男みたいなやつは積極的に轢いていこうぜ!!!(´∀`*)
2019-08-17 09:55:10