戦地で自由廃業は行われていたのだろうか?
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@mukaituru @xtxeNnqF @saintarrow @Pooh_advanced @WalthervonderV3 @k2Bo5rRSaaJaDk5 @mgdagmpavmgd @Cadet_yokohama @sfc_Taieki1968 @SnowBeeeeX @vxf9alMy6sn74g4 @daitouakanko 自由廃業ができないのが年期契約^^前借りによると言うだけで前借りが人身売買とは言っていない。前にどなたかが昭和30年の最高裁判決で判例変更がされましたが、それまでは、GHQも要は前借金等を盾に本人の意志に反して売春を強要するような奴隷扱いの如くは駄目よ、後公立の娼婦もねですね。→ pic.twitter.com/dCJTgpjvm0
2019-09-19 15:36:07@mukaituru @xtxeNnqF @saintarrow @Pooh_advanced @WalthervonderV3 @k2Bo5rRSaaJaDk5 @mgdagmpavmgd @Cadet_yokohama @sfc_Taieki1968 @SnowBeeeeX @vxf9alMy6sn74g4 @daitouakanko 要の問題は、その契約が本人の意思に反しているのかということと、自由廃業が出来たのかの問題でしょう。本人が望んで、その契約をすれば人身売買の概念など世界の観点から見ても当てはまらないので。
2019-09-19 16:18:48自由廃業とは何だろう?
辞書
①参考資料 小学館デジタル大辞泉
自由廃業
娼妓取締規則や芸妓営業取締規則によって、娼妓や芸妓が、抱え主の同意なしに(A)自由意志によって廃業したこと。
②参考資料 三省堂大辞林 第三版
娼妓しようぎ取締規則・芸妓営業取締規則によって、芸娼妓が本人の自由意志で廃業したこと。
③参考資料 精選版 日本国語大辞典
芸娼妓などが取締規則に従って警察署に届け出て自由意志によって廃業すること。
前出の娼妓取締規則とは何だろう?
娼妓取締規則
原文:http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787107/355
第一条 十八歳未満の者は娼妓たるを得ず
第二条 娼妓名簿に登録せられざる者は娼妓稼を為すことを得ず
娼妓名簿は娼妓所在地所轄警察官署に備ふるものとす
娼妓名簿に登録せられざる者は取締上警察官署の監督を受くるものとす
第三条 娼妓名簿に登録は娼妓たらんとする者自ら警察官署に出頭し左の事項を具したる書面を以て之を申請すべし
一 娼妓と為る事由
二 生年月
三 同一戸内に在る最近尊族親尊族親なき時は戸主の承諾を得たる事若し承諾を与ふべき者なき時は其事実
四 未成年者に在ては前号の外実父、実父なき時は実母、実父母なき時は実祖父、実父母実祖父なき時は実祖母の承諾を得たる事
五 娼妓稼を為すべき場所
六 娼妓名簿登録後に於ける住居
七 現在の生業但し他人に依りて生計を営む者は其事実
八 娼妓たりし事実の有無並に嘗て娼妓たりし者は其稼業の開始廃止の年月日、場所、娼妓たりし時の住居及稼業廃止の理由
九 前各号の外庁府県令にて定めし事項
前項の申請には戸籍吏の作りたる戸籍謄本前項第三号第四号承諾書及び市区町村長の作りたる承諾者印鑑証明書を添付すべし
娼妓名簿登録申請者は登録前庁府県令の規定に従ひ健康診断を受くるものとす
第四条 娼妓稼を禁止せされたる者は娼妓名簿より削除せらるるものとす
前項の外娼妓名簿の削除は娼妓より之を申請するものとす但し未成年者に在ては前条項第一項第三号及第四号に掲ぐる者よりも之を申請することを得
第五条 娼妓名簿削除の申請は書面又は口頭を以てすべし
前項の申請を自ら警察官署に出頭して之を為すに非ざれば受理せざるものとす但し申請書を郵送し又は他人に託して之を差出す場合に於て警察官署が申請者自ら出頭すること能はざる事由ありと認むる時は此限に在らず警察官署に於て娼妓名簿削除申請を受理したる時は直に名簿を削除するものとす
第六条 娼妓名簿削除申請に関しては何人と雖妨害を為すことを得ず
第七条 娼妓は庁府県令を以て指定したる地域外に住居することを得ず
※旧字体は新字体に、旧仮名遣いは現代仮名遣いに改めています
前借金と 自由廃業に関して考察されている論文を参考にしてみる
「人身売買排除」方針に見る近代公娼制度の様相
眞 杉 侑 里
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/hss/book/pdf/no93_08.pdf
「国連調査団に提出された政府回答の中で「娼妓稼業─自由意志」に言及する主張は次の様なものである。
・娼妓就業は個人の自由意志によるものである
・前借金(消費貸借)と娼妓稼業の間には何等関連は無い
・前借金の有無に関わらず個人の自由意志で廃業を為す事(自由廃業)が出来る
・債権確保の為、娼妓稼業に拘束することは違法(娼妓取締規則・民法90条)
ここには、娼妓稼業と前借金の関係を別個の問題であるがゆえに、前借金未済であっても(B)自由廃業という出口が確保され、就・廃業時に娼妓の自由意志が法的には一応保障されている旨が述べられている
ここで戦地の慰安婦の場合を見てみよう
ビルマ・シンガポールの従軍慰安所
(日本語仮訳版)
資料解題 安秉直
本資料は、昨年度韓国で発見された従軍慰安所 本資料は、昨年度韓国で発見された従軍慰安所 本資料は、昨年度韓国で発見された従軍慰安所 帳場掛 従業員の日記を、研究用資料 として翻訳たものである。監者許可無く として 配布することを 禁じる。
京都大学院経済研究科 堀 和生
神戸大学院国際協力研究科 木村 幹
①3月3日金曜日、曇晴天
慰安婦の○子とお○の二名が廃業した。
②7月9日日曜日、晴天
金本○愛とその妹の○愛が今般帰郷のため廃業するといい、主人の西原様は承諾したので、今日廃業届を出した。夜2時頃まで帳場事務をして寝た。
③7月11日火曜日、晴天
金本○愛とその妹の○愛の二名に対する廃業関係で、保安課営業係に行って手続き書類を提出した。
④9月6日水曜日、雨天
保安課営業係に金○愛の廃業同意書を提出し、証明を受けた。
⑤11月5日日曜日、朝晴後曇雨天
特別市保安課営業係の坂口警部のところを訪ね、本倶楽部の仲居の○代に対する解雇同意書と、稼業婦の○美の廃業同意書を交付してもらってきた。
ここから判る事
戦地では主人の承諾を取っていたので Aを満たしていない
廃業の条件は記載されていないので Bが満たされていた記録はない
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従って、この日記は、自由廃業の記録ではない。戦地には自由廃業の為に必要としていた規定Aがなされていなかった記録だ
次の事例として
武漢兵站(山口元陸軍大尉著)を読んでみよう
「前線ではお金を使うこともないから、君にこのお金を全部あげる。前借を返すのに使ってほしい、と若い将校は言い、三春は、そんなことを言わないで、もう一度訪ねて来て下さいと膝に取りすがって思わず泣いてしまったと話した。結局その将校さんは、金を置いたまま、漢口へまた来る機会があったらきっと訪ねて来ると言って、笑って前線へ発って行ったという。
その金は儲備券でたしか二千円くらいだった。しかしこうした、外から入ったまとまった金で前借を返すことは許されていない。前借金はすべて妓が自分の体で働いて返さなければならないのである。三春は、「このお金は兵站に寄付しますから、何かに使って下さい」という。」
自由廃業どころか債務と売春稼業が元々一体化してますね
次に「BC級戦犯裁判」を見てみましょう
BC級戦犯裁判と性暴力(1)
──『戦争犯罪裁判概見表』を手がかりに
佐治暁人(大阪経済法科大学)
https://www.keiho-u.ac.jp/research/asia-pacific/pdf/publication_2014-07.pdf
昭和十八年九月より同二十年九月頃までの間ジャワ島バタビヤに於て日本人のために売淫を目的として設けられた桜倶楽部の経営者であるが、同人は右期間中同倶楽部に於て売淫せしめるための婦女子を募集して同倶楽部内に強制的に居住せしめ且外出の自由を與えず売淫を強制し、若し解雇の申出でをなす者ある時は憲兵の威力を藉りて阻止する等の方法をもって日本人相手の醜業を強制して彼等の自由を束縛した
自由廃業はないです。
岡田慶治、河村千代松、石田英一等は、昭和十九年三月より同年四月までの間、スマラン所在の「オースト」「ケンダンガン」「ハルマハラ」及び「アンパラセ」所在の第四・第六等の各婦女抑留所に抑留中の婦女約二五名を売淫せしめる目的をもってスマラン所在の将校倶楽部、スマラン倶楽部、日の丸、双葉荘等の各慰安所に連行、宿泊せしめて日本軍人軍属を相手に強制的に売淫せしめ、、、、古谷巌、下田真治、森本雪雄、蔦木健治郎は前記期間中、日本軍当局の指示により、スマランに於て、将校倶楽部、スマラン倶楽部、日の丸、双葉荘等それぞれ慰安所を経営して日本軍が各抑留所より連行して来た婦女各七名乃至十一名宿泊せしめて同女等に対し、強制的に日本人を相手として売淫せしめ、以て彼等に深刻なる身心の苦痛を與えた
良く知られた話ですが、これも自由廃業はないです。
自由廃業の記録は何処に有るのでしょうか?
また、それを保証し実行性があるものにしていた法やその執行機関の記録と実施した記録はあるのでしょうか?
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戦前の娼妓の前借自体が、現代の私たちから見たら人身売買と言えますので、当時の非人身売買の条件の自由廃業が戦地で見つから無い事は単なる付け足しに過ぎないですし、
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結論は下記の発言をされた「安倍総理は正しい!!」でよろしですよね?
2015年4月28日、日米首脳会談後の共同記者会見で安倍首相。
「慰安婦問題については、人身売買の犠牲となって筆舌に尽くしがたい、ま、つらい思いをされた方々のことを思い、心が痛みます。この点については、私は…歴代の総理と…変わりは…ありません。」
https://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/statement/2015/20150428kaiken.html・?
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蛇足
人身売買を認めたくない人の事例
https://togetter.com/li/722106?page=2
なぜこれほど認めたくないのだろう?
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付録
1)戦地の慰安婦が人身売買でない右翼君の根拠は【うちの子に限ってそんな事しない】だった
(法規が執行されている根拠がトンデモな話)
2)右翼の詭弁1(説明のしようがない右翼の可笑しな主張の話)
3)右翼の詭弁2(右翼も人身売買と認めざるを得ない話)
4)現代の価値観を過去の事象に適用する考え方が傲慢だろうか?(右翼が反省を否定する教義の話、重要な付録)