大屋雄裕氏「墨田区の避難所の件、納税額や社会貢献が問題なんじゃなくて、住所をキーとする社会福祉の枠組に入っているかどうかという問題」 2019年10月14日~

「災害対策も住民ケアのロジックで規定されている」「緊急救助の問題にはそれで捉えきれないものがある」「それを制度的にどう掬うかという議論をしないと」
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Takehiro OHYA @takehiroohya

墨田区の避難所の件、生活保護受給者が追い返されたりはしていないんだから納税額や社会貢献が問題なんじゃなくて、住所をキーとする社会福祉の枠組に入っているかどうかという問題だったわけだよね。批判する際はそれを踏まえないと論旨が食い違うからさ。

2019-10-14 11:09:35
小川祐之 @ogawayuji1976

法学の研究(都市法・法社会学)をしています。「いいね」は、ツイート内容を気に入っているかに関係なく、たんに備忘録として使っています。同様にフォローも、そのアカウントを肯定的に捉えてるものばかりではありません。

小川祐之 @ogawayuji1976

流そうかと思ったけど、人の生死が関わるので。混ぜっ返しが持ち味とはいえ、大屋先生にしては、粗雑な議論。 緊急時の災害救助の問題と平時の社会福祉の話を並列に並べたうえで、このような物言いをしてみて、今回の台東区の行いについて、何かしら有益な論点を加えられているのだろうか。 twitter.com/takehiroohya/s…

2019-10-14 21:51:08
Takehiro OHYA @takehiroohya

①災害対策基本法5条1項に定める市町村の責務も「当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護する」ですね。避難所に関する49条の7第1項も「避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その他の者」と「被災住民」が対象で、立退きの起点となるべき居住があることが想定されている。 twitter.com/ogawayuji1976/…

2019-10-15 12:15:09

(参考) 災害対策基本法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=336AC0000000223
第五条 市町村は、基本理念にのつとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。

第四十九条の七 市町村長は、想定される災害の状況、人口の状況その他の状況を勘案し、災害が発生した場合における適切な避難所(避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その他の者(以下「居住者等」という。)を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民(以下「被災住民」という。)その他の被災者を一時的に滞在させるための施設をいう。以下同じ。)の確保を図るため、政令で定める基準に適合する公共施設その他の施設を指定避難所として指定しなければならない。


Takehiro OHYA @takehiroohya

②このように災害対策も住民ケアのロジックで規定されているし、それには避難計画や物資調達の起点となるべき情報把握の必要性という観点からは無視しがたい合理性もあります。でもおっしゃるように緊急救助の問題にはそれで捉えきれないものがある。 twitter.com/takehiroohya/s…

2019-10-15 12:17:58
Takehiro OHYA @takehiroohya

③それを制度的にどう掬うかという議論をしないと、典型的には財政的な手当もしないまま現場の市町村に負担を押しつけることになる。そこから何が起きるか、まあ平時からのホームレス排除ですよねという話まで考えるべきなんじゃないですかね(にこにこしながら)。(終) twitter.com/takehiroohya/s…

2019-10-15 12:20:18
Takehiro OHYA @takehiroohya

(おまえそれはあまりにも制度設計の目線に偏っていると思った人はいま私がしている仕事について多少の同情心を抱いてくれてもいいと思う。)

2019-10-15 12:23:05
ショーンKY @kyslog

大屋先生の議論に乗って常識論からの反駁をするならば、ホームレスは自治体レベルでのいわば「無籍者」となっており、自治体レベルの住民サービスが受けられない状況になっているが、国籍については無国籍防止条約があるのだから、同じ趣旨でホームレスの「自治体無籍」も解消されるべき、と書ける。 twitter.com/takehiroohya/s…

2019-10-15 12:32:45
Takehiro OHYA @takehiroohya

それをきちんと書いて国の責務としてバックアップするべきだし、そうしないと市民の皆様からのご意見に行政が耐えられないんじゃないですかという話もあります。なぜ台東区で問題化したかという点から目をそらすべきではないと思うんですよね。 twitter.com/kyslog/status/…

2019-10-15 12:36:24
小川祐之 @ogawayuji1976

責務規定にすぎない前者は措かせていただきますが、後者は、持ち出す条文が違うと思います。台東区の例は、49条の7ではなく、62条に基づく対応が求められていたはず。市町村の費用負担の問題は、だからこそ多くの人が、災害救助法の早期適用を求めていたところ。 twitter.com/takehiroohya/s…

2019-10-15 13:21:51

※ 後で小川氏も認める通りここで「62条」というのは小川氏の勘違い。


Takehiro OHYA @takehiroohya

責務規定により本則としての分担が規定されてるわけですよねというのはさておき、本当に62条ですか? 1項が「消防、水防、救助その他災害の発生を防禦ぎよし、又は災害の拡大を防止するために必要な応急措置」を担わせているように、避難後の対応に関する規定ではまったくありませんが。→ twitter.com/ogawayuji1976/…

2019-10-15 15:00:21
Takehiro OHYA @takehiroohya

→同条は5章4節「応急措置等」に置かれていますが、基本的にそこ私権制限でしょう。何か読み違いがあるのではないですか。  「災害救助法の早期適用」について、現行法では想定されていない事前指定を政令改正で認めるべきだというご趣旨なら同意しますし、私の言ったことと矛盾しないかと。→ twitter.com/takehiroohya/s…

2019-10-15 15:03:39
Takehiro OHYA @takehiroohya

→そうではなく今回の事案においてなぜ適用されていなかったかという趣旨であれば、施行令に「住家が滅失したこと」が要件として定められているように、事後の適用を想定した法令だからというに尽きますよね。→ twitter.com/takehiroohya/s…

2019-10-15 15:08:06
Takehiro OHYA @takehiroohya

→なお災害救助法は救助内容を避難所とのみ規定しているので、その対象の問題を災害対策基本法で手当てしないと解決にならないんじゃないかという疑問もあるわけですが。ほら責務規定。(終) twitter.com/takehiroohya/s…

2019-10-15 15:08:45
AB1QQ @AB1QQ

@takehiroohya twitter.com/ab1qq/status/1…

2019-10-15 15:19:31
AB1QQ @AB1QQ

内閣府が災害救助法の概要で示すこの図が誤解の元凶では? 確かに災害救助法第2条には「災害が発生した」とあるが、施行令第1条第1項第4項では「多数の者が生命又は身体に危害を受けるおそれ」の時点で災害に当たると規定されていることがこの図からは読み取れない。 bousai.go.jp/taisaku/kyuujo… pic.twitter.com/5FCm9pZhv3

2019-10-15 11:54:47
AB1QQ @AB1QQ

「川の氾濫や土砂災害の有無に関わらず屋外にいること自体が実際に危険だった」にもかかわらず、都知事が災害救助法に基づく救助を(野宿者だけでなく住民にも)行わなかったのが最大の問題。 twitter.com/hboljp/status/…

2019-10-14 09:45:47
旧ハーバー・ビジネス・オンライン @hboljp

台東区、野宿者の避難所利用拒否の二重三重の問題点。求められる検証と改善 hbol.jp/204139 #台風19号

2019-10-14 08:33:02
旧ハーバー・ビジネス・オンライン @hboljp

台東区、野宿者の避難所利用拒否の二重三重の問題点。求められる検証と改善 hbol.jp/204139 #台風19号

2019-10-14 08:33:02
リンク ハーバー・ビジネス・オンライン 台東区、野宿者の避難所利用拒否の二重三重の問題点。求められる検証と改善 | ハーバー・ビジネス・オンライン 台風19号の影響で都内でも河川の氾濫などの被害が出た10月12日から13日にかけて、台東区が野宿者の避難所利用を拒否したことについて、ネット上で批判があがっている。これについて12日に私が台東区災害… 2 users 163
AB1QQ @AB1QQ

内閣府が災害救助法の概要で示すこの図が誤解の元凶では? 確かに災害救助法第2条には「災害が発生した」とあるが、施行令第1条第1項第4項では「多数の者が生命又は身体に危害を受けるおそれ」の時点で災害に当たると規定されていることがこの図からは読み取れない。 bousai.go.jp/taisaku/kyuujo… pic.twitter.com/5FCm9pZhv3

2019-10-15 11:54:47
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(参考) 災害救助法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322CO0000000225
第一条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。)第二条に規定する政令で定める程度の災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。
一 当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。以下同じ。)内の人口に応じそれぞれ別表第一に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと。
二 (略)
三 (略)
四 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で定める基準に該当すること。



(参考) 災害救助法
第二条 この法律による救助(以下「救助」という。)は、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市(特別区を含む。以下同じ。)町村(以下「災害発生市町村」という。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。次条第一項において同じ。)内において当該災害により被害を受け、現に救助を必要とする者に対して、これを行う。


Takehiro OHYA @takehiroohya

施行令1条1項4号はその基準を内閣府令に飛ばしているのですが、その2条1号は「災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること」なので、やはりあまり前には倒せません。災害は「おそれ」でも、継続的避難が確定している必要があるのかと。 twitter.com/AB1QQ/status/1…

2019-10-15 15:27:46