憲法新無効論はならず者の集まりか
- yatagawaosamu
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あれだけ丁寧に何度も質問に答えたのに、最後はブチ切れてこの有り様。やはり憲法新無効論はならず者の集まりか。みなさんこれが実情です。よくわかりましたね。こんな人たちばかりの世の中になったら悲惨です。 twitter.com/ucchiy001/stat…
2019-10-16 08:38:16@yatagawaosamu ①法学部卒業ということでしたが、どの回答もネトウヨ以下でガッカリでした。 日本国憲法が有効な理由が『今までダラダラ使っていたから』という返答にはなんの法的根拠も見い出せませんでした。
2019-10-16 08:16:31@yatagawaosamu ①法学部卒業ということでしたが、どの回答もネトウヨ以下でガッカリでした。 日本国憲法が有効な理由が『今までダラダラ使っていたから』という返答にはなんの法的根拠も見い出せませんでした。
2019-10-16 08:16:31@yatagawaosamu 法理学の基礎も知らない自分に丁寧に付き合っていただき本当にありがとうございました。 後日改めてお礼と感想の返信をさせていただきます。
2019-10-15 23:15:58@ucchiy001 政府が枢密院に諮詢するなど法的に無意味なので、あなたの指摘だと諮詢を抜きに73条発議になります。改正をするかどうかの議決などという手順はありません。なぜならなぜならあなたも発議大権と言っているではないですか(笑)決議が必要なら大権ではありません。
2019-10-15 18:07:19@yatagawaosamu 天皇陛下が枢密院に諮詢していないのでその流れは途絶えていますね。(実際は政府が諮詢しています。) 発議のあと改正の議決(改正するかどうか)はされていないのではないでしょうか?
2019-10-15 18:00:34@ucchiy001 先ほどの繰り返しですが、憲法上の手続きは、56条枢密顧問への諮詢→73条勅命→帝国議会の議決→成立、となります。枢密顧問への諮詢で憲法草案が決まります。75条については憲法違反を指摘するのに類推解釈はありえないことはすでに述べたので、以後、繰り返しません。
2019-10-15 17:54:59@yatagawaosamu 発議→草案→改正の議決 というのが73条だと思うのですが、実際は草案があって改正が決まっていて発議というあべこべの手続きだと思うのです。 75条については草案作成権も発議大権に含むと考えた場合(56条により)75条違反と思うのです。 GHQ草案は枢密院で『作成』されてないですよね?
2019-10-15 17:50:20@ucchiy001 73条の発議とは、「勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付ス」のことです。どんな内容のものを議案にするかは天皇の自由(大権)なので、事前に政府がGHQに提出していようが、天皇がそれを議案とすることは制限されません。さらに75条違反については何が違反だと指摘しているのかさっぱりわかりません。
2019-10-15 17:40:59@yatagawaosamu 法的根拠のない無意味なこと。 よく分かりましたおぼえておきます。 上記の自分の質問になりますが73条、75条違反については如何でしょうか?
2019-10-15 17:11:32@ucchiy001 枢密院は天皇の諮問機関なので、政府が枢密院に諮詢することはありません。仮にそのようなことをやった場合、56条違反ではなく、法的根拠のない無意味なことをやっただけとなり、何にも違反しません(笑)枢密院への諮詢とはイコール天皇からの求めとなります。
2019-10-15 16:23:23@yatagawaosamu GHQ草案を枢密院に諮詢したのは天皇陛下でなく政府でしたので56条違反だと思います。 発議が出る前に憲法改正要領をGHQに提出しているので改正の議決をする前に改正を決めている点で73条違反だと思います。 草案を発議の一部とみなすと75条にも違反していますね。
2019-10-15 15:34:36@ucchiy001 GHQ草案を修正したのは政府であって議会ではありません。 なお、憲法上の手続きは、56条枢密顧問への諮詢→73条勅命→帝国議会の議決→成立、となります。
2019-10-15 12:53:17@yatagawaosamu 73条通りならば ①改正の奉上 ②改正発議(発議大権行使) ③議会での改正議決 ④枢密院での草案作成 という流れになると思うのですが違いますか?
2019-10-15 09:59:34@yatagawaosamu GHQ草案を修正したりしたのは議会は無関係ということでしょうか? 発議のあとに改正の議決を議会が決するのは帝国憲法第73条に明記されている手続きです。 ①発議 ②それを受けて議会の改正決議 が73条なのではないのですか?
2019-10-15 09:56:02@ucchiy001 73条発議の前に、議会で何かを決めたという事実はないと思いますよ。あと、発議の後の改正の議決というのは、何を言っているのかよくわかりませんでした。
2019-10-15 08:36:16@yatagawaosamu 上奏はしていても改正発議の前にあれこれと議会で決めたとは史実です。 憲法改正しないと言ったり松本案を作成したり、GHQ草案受け取ったり、それを修正したのは全て発議の前に議会が決めたことですよね? しかも発議のあとに改正の議決はしたのでしょうか? これって73条違反ですよね?
2019-10-15 08:09:24@ucchiy001 当時、首相の内奏はは定期的に行われていたので、上奏していないとは考えにくいですが。「議会が勝手に決めたり」ということですが、憲法改正について議会が何か議決したことはないと思います。
2019-10-15 08:03:22@yatagawaosamu 73条の手続きによれば、発議があって改正の議決という流れだと思います。 その前に議会か首相から改正の奉上あると思います。 実際はS21.6.20の発議の前に議会が勝手にきめたり、草案作ったり、GHQの草案を受け取ったり、それを修正していて73条に違反してますよね?
2019-10-14 16:43:03@yatagawaosamu なるほどやっと意味が分かりました。 73条に話を戻してもいいですかぁ?
2019-10-14 15:46:12@ucchiy001 ごめんごめんなさい。行き違いがわかりました。天皇が枢密顧問官に諮詢=枢密顧問官の議決、ということなので、枢密顧問官が、GHQ草案がベースの憲法改正案を議決したということです。以前の発言で一箇所かな、諮詢を議決に訂正してもらえてら意味が通るはずです。
2019-10-14 14:54:29@yatagawaosamu 失礼しました。 諮詢という意味を調べたのですが貴方が言う 『枢密院がGHQ草案を諮詢する』がやっぱり分かりません。 諮詢の意味も合わせて教えていただけますか? 何度もスミマセンm(_ _)m
2019-10-14 13:43:37@ucchiy001 私はあなたが法学の知識がないから教えてほいということに対して善意で答えているので、それはわきまえてください。
2019-10-14 13:34:57