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太田啓子先生のツイートに対してあいちトリエンナーレの事例を持ち出してダブスタ批判している方がたくさんいますが、表現の自由に関する理解を完全に誤ってますね。弁護士も含まれていて、憲法の理解大丈夫かって思ってしまいますね。あいちトリエンナーレの事例が表現の自由の問題となるのは、
2019-10-17 18:41:17行政等の公権力が主体になって補助金の打ち切りなり展示会の中止なりで表現を制約するためです。別に太田先生がポスターを批判したからといって憲法上の権利である表現の自由との関係では何も問題ありません。太田先生は公権力じゃないので。太田先生がやっているのは表現の内容に対する批判であり
2019-10-17 18:41:19これは対抗言論の一種です。誰でも表現の自由は持っているし、それに対して批判をする自由もまた保障されているので、憲法上の表現の自由という観点から見ればポスターの表現も太田先生の批判も等価です。色々なツイートを見ていると弁護士の中にも、太田先生は自分の気に入らない表現には表現の自由を
2019-10-17 18:41:20認めない、みたいな言い方している人がいるようですが、表現の自由というのはあくまで自由権であり、国家からの自由を保障するものであることを忘れてしまっているんでしょうかね。この表現は認めるけど、あの表現は認めないという主張をすることが認められない訳ないじゃないですか。私人が、国家に
2019-10-17 18:41:20制約されず、言いたいことを自由に言える世の中にしましょうというのが表現の自由なんだから。 自民党の憲法改正草案とかとの関係では、立憲的意味での人権が分かっていないという批判ができるのに、なぜこういう場面では表現の自由の意義を見失ってしまうのか疑問ですね。
2019-10-17 18:41:21@big_lawfirm そうすると、あいトリに私人の苦情や抗議の電凸、街宣車やデモ隊が殺到するのは何ら問題ないということになりませんか(むろん刑法犯的な脅迫は除きますが)
2019-10-18 01:04:20@stdaux その通りです。刑法的に脅迫、業務妨害、建造物侵入に当たる、又はヘイトスピーチ、不法行為と呼べるレベルの街宣活動に当たるような表現は許されませんが、電話抗議やデモなどは原則として自由です。
2019-10-18 01:34:51@big_lawfirm 昔も今も人権侵害の脅威として第一に国家が懸念されるのは変わりません。その一方で、現代では事実上の実力差などにより、私人間においても憲法的価値を実現する要請があること、間接適用説などにより判例もそれに一定の理解を示してきたことはご案内のことと存じます。
2019-10-18 01:56:20@big_lawfirm その上で、表現の自由という憲法的価値を、私人間においてどこまで、どのように尊重すべきか。これは各人の憲法観に大きく依存する領域であり、教条的な正誤に馴染まないのではないでしょうか。先生の摘示は教科書レベルではもっともですが、いささか批判対象を矮小化しすぎているように思われます
2019-10-18 02:05:48@big_lawfirm なお、私としても、あいトリの展示物に批判があるのは大いに結構だと思います。言論の自由市場です。しかし電凸やデモが殺到して事実上対応困難となり、閉鎖の判断をせざるを得なくなったり、翌回の実施に萎縮が働くようであれば、それは憲法的価値が十全に実現されているとは言えない状況だと思います
2019-10-18 02:14:15@stdaux 憲法に私人間適用の可能性があることはその通りですが、私人の表現について、影響力が大きいからという理由で憲法上の表現の自由を根拠に私人間適用を行っても良いというのは判例でも裁判実務でも認められていないですし、そのような見解の学説もおそらく皆無だと思われます。私人に表現をどこまで
2019-10-18 02:45:49@stdaux 認めるか、どこまで表現の自由の憲法的価値を尊重させるか、というのは各人の憲法観に委ねるべきではなく(そうすると、表現行為が認められたり認められなかったり、不安定になってしまいます。)、法解釈として普遍的に自由を認める必要があります。もちろん、ある人物が行った表現に対して他人が
2019-10-18 02:53:46@stdaux 何を思い、それに対して何を表現するかは自由であり、各人の価値観に委ねられますので、憲法が強制するのはあくまで公権力が絡む場面です。太田先生に対して表現の自由を持ち出して批判するというのは、私はずれていると思います。 なお、電凸やデモの件については、私は中止という対応が不適切で
2019-10-18 02:59:58@stdaux ある可能性が高く、電凸やデモ自体は批判されるべきではないと考えています。尖った表現を行う時に批判があることなんて当然なので、多少批判があったくらいで中止にして表現の機会を奪うべきではなく、警備や持ち検の強化で対応して、中止は避けるべきだったと思います。これは泉佐野等の判例に
2019-10-18 03:04:23@stdaux 照らしても、慎重な検討が必要なことは明らかで、本当に中止にしなければ避けられない明白かつ現実的な危険があったのか、という点については事後的にでもいいので検証されるべきだと思っています。
2019-10-18 03:06:38@big_lawfirm 太田先生の件について言えば、弁護士は基本的人権の擁護義務を負いますし(弁護士法1条1項)、環境型セクハラという不法行為に当たるものとの見解を示しておられますから、表現の自由を持ち出すことはそれほど的外れではないのでは。違法性要件の評価に関して当然そこも考慮要素となり得るでしょうし
2019-10-18 03:27:35@big_lawfirm 「尖った表現を行う時に批判があることなんて当然なので、多少批判があったくらいで中止にして表現の機会を奪うべきではなく」この点は同意します。ただ、先生の立場としては、これは実行委員会に行政が入っていたから(つまり、仮に実行委員会が民間だったら中止は問題ない)となるのでしょうね
2019-10-18 03:35:17@stdaux 太田先生が特定の表現を批判しても、表現の自由の侵害ではないので弁護士法1条1項の義務違反は問題になりません。また、環境型セクハラの不法行為に該当するかしないかは問題になりますが、基本的には不法行為の成否の問題で、考慮要素に少しだけ影響する可能性があるくらいで憲法論として捉える
2019-10-18 07:27:47@stdaux 実益に乏しいと思われます。また、展示会が純粋に民間のイベントであれば、契約の問題なので、私の見解としてはご指摘のとおり憲法問題にはならないという理解です。
2019-10-18 07:29:06@big_lawfirm 法律家文体で守りに入ってしまったのは寂しくはありますが、お立場は理解しました。これを敷衍すると、私人間において女性の幸福追求権や平等権を実現していこうという太田先生のご意思にもそぐわない結論になってしまいそうな気がします……
2019-10-18 08:50:38@stdaux それはそうだと思います。憲法論を使ってこのポスターを批判するのもまたすごく難しいです。ただ、性を売り物にした陳腐な広告であることをPRして、こういう広告はおかしいですよねっていうことに共感を持ってもらって、結果として皆が使わなくなるような方向に持っていくという草の根活動としては
2019-10-18 09:17:57@big_lawfirm 太田先生もその批判者も、憲法的価値(平等権なり表現の自由なり)をいかにして社会に実現していくかを指向しているのであって、相手の行動が直ちに憲法に直接違反すると断じているわけではないと思います。その意味で、当初の先生のご指摘は失当に感じ、リプライ差し上げた次第です
2019-10-18 10:19:48