日本国憲法で守られる表現の自由について
日本国憲法第21条
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
Wikipedia「日本国憲法第21条」より
「2項前段は、検閲を禁止する規定であるが、検閲が定義されていないため、制限される「検閲」の主体について争いがある。最高裁判所は、行政機関が行うものに限定すると判断している。」
@UHisayuki @kikumaco 愛知県という公的機関がトリエンナーレをやってるから、表現の自由にあたらない? 詭弁にしか読めませんけど・・・(^_^;)
2019-10-12 13:26:50@Karlsefni_T @kikumaco 「日本国憲法の保障している表現の自由」は「公権力の介入からの保障」なので、当然に「公権力」である行政は対象にならない。
2019-10-13 02:00:09@UHisayuki @kikumaco 富山の近代美術館は、例の作品を焼け焼けと、全国から集まった右翼団体に迫られまくったそうですが。これはあなたの歪んだ憲法解釈だと、表現の自由を侵すに当たらない訳ですね。やはり詭弁です♪
2019-10-13 08:42:15ここまで「行政」の「表現の自由」について。
ここから「民間」の「表現の自由」について。
@Karlsefni_T @kikumaco 民間の右翼団体には表現の自由があります。 それとも右翼団体には表現の自由が無いのですか?
2019-10-13 10:02:53@UHisayuki @kikumaco 全く逆じゃないですか! やはりあなたの主張は詭弁です!! で、あの作品の作者は、表現の不自由展・その後で、自分の作品のパンフレットだかを焼いてみせました。トリエンナーレに一度通った7800万を難癖つけて出さない。これも文化庁などによる公的機関の表現の不自由の侵害でしょ?
2019-10-13 11:19:37@Karlsefni_T @kikumaco 「誰の」「どの様な権利」が侵害されたのか明確に提示をお願いします。 憲法で保障されているのはあくまで「公権力の介入を受けない権利」です。 また、補助金の公布を決定した事実はありません。
2019-10-13 12:23:43@UHisayuki @kikumaco 補助金交付うんぬんは、大村知事の提訴で今後明らかになるかもしれません。楽しみです! 今までのリプライで、誰のとかも分からないんですか。日本語読めない人は、言葉遊びでも一人でやっててください(呆)。さよおなら~ と、先のリンクはアメリカの判例ですよね。日本ではまた違うはずですよ
2019-10-13 13:05:46途中で私が権利の主体を入れ替えたことに気づいていないのは日本語が読めないからなのだろうか。