冬至でお風呂に入れる柚子は消費税10%?

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弁護士ドットコムニュースが記事に

リンク Yahoo!ニュース スーパーで「ユズ湯に」と表示したら軽減税率の対象外になる説が拡散→国税庁「なりません」(税理士ドットコム) - Yahoo!ニュース 師走に入り、日没が早くなってきました。12月22日は冬至です。1年のうちで最も昼が短いこの日は、ユズ湯に入り温まることがならわしになっています。このユズ湯に使うユズが軽減税率の対象外なのではないかと - Yahoo!ニュース(税理士ドットコム) 50