【格闘技・武道の安全と法的根拠】 弁護士・加藤英男

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二重作 拓也 @takuyafutaesaku

【格闘技・武道の安全と法的根拠】 弁護士・加藤英男先生  01 格闘技・武道は「危険」であるけど「楽しい」し「生きる力」にもなるし「人生の型」でもある素晴らしい競技です。しかし指導者・運営側に回ったら、そもそも「格闘技自体が危険であること」を出発点にして考えた方がよいと思います。 pic.twitter.com/pfoAsKcwW4

2019-12-25 12:41:20
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二重作 拓也 @takuyafutaesaku

02  格闘技は、相手の生命を奪い、身体に重要な障害を残すかも知れない競技です。指導者・運営側は、相手の生命を奪い、身体に重要な障害を残すという結果が有り得べきことと予見し、予見した結果を回避する措置をとる義務が課せられます。

2019-12-25 12:42:35
二重作 拓也 @takuyafutaesaku

03 うっかり予見しなかった場合、予見したのに回避する措置をとらなかった場合、指導者・運営側は、民事・刑事の責任を問われます。 「いや、お互い同意していればいいでしょう。」 いいえ、同意は全てではありません。同意で処分(捨て去る)ことができる権利・利益でなければ有効になりません。

2019-12-25 12:45:06
二重作 拓也 @takuyafutaesaku

04 まず、生命ですが、 ①公然と『生命を賭けて』闘うことは決闘罪として違法な犯罪であるとされています。 ②自分は死んでもいい、相手もそう思っているから相手が死んでもかまわないと思って『無理な闘い』をすることも違法です。

2019-12-25 12:47:08
二重作 拓也 @takuyafutaesaku

05 ②については、「死ぬことを同意した相手を死なせること」は同意殺人罪という罪になります。 ②について、もう1つ、「自殺関与罪」が存在することから「自殺」すること、生命を処分(捨て去る)ことは違法です。

2019-12-25 12:48:22
二重作 拓也 @takuyafutaesaku

06 前にある地方の大会で、「試合の結果死んでも運営、相手選手に異議を唱えません」という「同意書」を書かされたことがありますが、有効な同意にはなり得ません。 次に、身体に重要な障害を残すという結果も、同意をもって民事・刑事の責任を免除され得るとはいえないと思います。

2019-12-25 12:50:49
二重作 拓也 @takuyafutaesaku

07 重篤な健康被害は処分できない権利・利益である、と裁判所に判断される可能性が大きいと思われます。 同意が無効であれば、運営側には結果予見義務と結果回避義務が生じ、適切な措置を執ることが求められます。

2019-12-25 12:52:59
二重作 拓也 @takuyafutaesaku

08 危険な結果を生む行為(作為・不作為)についての医学・科学情報で一般に流布されているものは運営側も承知し、予見して/行ってしかるべきとされます。指導者・運営側が、これら「しかるべき」とされたことができていないと、生じた結果に対して、民事・刑事の責任を問われます。

2019-12-25 12:55:31
二重作 拓也 @takuyafutaesaku

09 格闘技を実践する上で、 (1)危険な結果を生む行為(作為・不作為)、 (2)危険な結果を回避する行動(作為・不作為)、 についての、生命・健康の安全確保のための医学・科学情報で一般に流布されているものを知っておくことは、実践者はもちろん運営側自身の身を守るためにも必須です。

2019-12-25 12:57:38
二重作 拓也 @takuyafutaesaku

10 詳しい情報の共有・理解・実践をもって、不幸な結果を積極的に回避し、より安全で安心な格闘技・武道の活動が行える。そのような機運がより一層高まっていくことを心より願います。 スポーツ安全指導推進機構 アドバイザー 弁護士・加藤英男

2019-12-25 12:59:26
二重作 拓也 @takuyafutaesaku

以上、法の専門家であり、社会正義の希求者でもあります、弁護士・加藤英男先生より貴重な記述を頂戴いたしましたのでご紹介申し上げます。(ご参考まで) 加藤先生、ありがとうございます!!!

2019-12-25 13:05:35
弁護士 加藤英男 @BengoshiKH

@takuyafutaesaku 押忍、ご紹介頂きまして、ありがとうございました❗

2019-12-25 13:48:11
弁護士 加藤英男 @BengoshiKH

愛知県弁護士会所属。労働関係、企業法務、破産・再生、親族・相続、損害賠償請求事件。 フォレスト出版『合法的に借金をゼロにする方法』 他、月刊プレジデント2008〜2013『任意売却』寄稿 新日本法規出版『資本・増資』法務部門。

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