・放課後等デイサービス 平成24年4月に児童福祉法に位置づけられた支援 「学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学以外)に就学している障害児に、授業後又は休業日に施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与すること」
2020-01-12 18:46:28- 事業所の一部で質の低い支援が提供される
2012年度:創設 支援の質が一部で低下。 送迎サービスが付いて利用料の自己負担が軽いこともあって、連日夕方遅くまで預けられる例もみられ、教育現場などからは「行き過ぎた利用は、障害児の負担になる」との懸念も ↓ 2017年4月:スタッフの資格要件を厳しくする!😠
2020-01-12 18:49:56利用者が個別に事業所と契約し、定員10人以下の施設で平日放課後に1人を預かると各種加算を含めて1日9千~1万円ほどが事業所に支払われる。 9割が公費、1割が利用者負担だが上限は一般世帯で月額4600円。
2020-01-12 18:51:35放課後デイでは管理責任者を除きスタッフに資格要件の定めはなかった ↓ 施設職員(子10人に2人以上)について、社会福祉士の資格などを持つ児童指導員、保育士、障害福祉経験者の配置を条件とし、その半数以上を児童指導員か保育士とする基準を設ける。
2020-01-12 18:51:15全国放課後連の調査では、8割近くの事業所がそれで減収となった。その半数は職員の給与を減らして対応した。 2019年10月には、1万3000か所あり、20万人以上が利用している。子10人に対し職員2人。
2020-01-12 18:47:142018年4月:報酬改定 → 8割の事業所が減収 報酬改定では障害の重い児童を受け入れていることを評価した。 全国放課後連は「それは事業所の質を測るモノサシにはなり得ない」と批判した
2020-01-12 18:47:32〇放課後等デイサービス 障害の判定(突発的な行動、反復的な行動等16項目の頻度)が13点以上:該当児 13点未満:非該当児 該当児が利用児の半数を超える事業所は区分1、超えなければ区分2 報酬に差をつけた。
2020-01-12 18:45:032019年10月から幼児教育・保育の無償化に伴い、就学前障害児への発達支援も無償化になった。 (放課後等デイサービスは就学後だから対象外)
2020-01-12 18:44:43