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■1月23日大阪高裁で岩上安身が橋下徹・元大阪府知事から名誉毀損で損害賠償請求されているリツイートスラップ訴訟の控訴審第1回期日! すべてのネットユーザーの言論の自由を守るため、ぜひ傍聴席を満席にしてください! 報告集会にもお運びください!
岩上安身が橋下徹・元大阪府知事から名誉毀損で損害賠償請求されているリツイートスラップ訴訟の控訴審は、1月23日午後1時半より大阪高裁で第1回目の期日を迎えます。
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控訴審期日 大阪高裁 83号法廷(大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎の別館8階になります)
1月23日(木) 午後1時半よりーーー
また、同日午後1時50分をめどに、大阪高裁からすぐ近くの大阪弁護士会館で報告集会を行います。弁護団と岩上安身が、今回の控訴の意義や、裁判の見直しなどをお話ししますので、ぜひ、皆様、お運びください!
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報告集会 大阪弁護士会館 1110号室
1月23日(木) 午後1時50分からめどーーー
昨年9月12日に大阪地裁で下された第一審の判決は、驚くべき内容の不当判決でした。
単純リツイートは、コメントを付さない限り、元ツイートの賛同とみなされる、と裁判長は決めつけたのです。判決文を引用します。
「(前略)何らのコメントも付加せず元ツイートをそのまま引用するリツイートは、ツイッターを利用する一般の閲読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、例えば、前後のツイートの内容から投稿者が拡散リツイートをした意図が読み取れる場合など、一般の閲読者をして投稿者が当該リツイートをした意図が理解できるような特段の事情の認められない限り、リツイートの投稿者が、自身のフォロワーに対し、当該元ツイートの内容に賛同する意思を示して行う表現行為と解するのが相当である。」
(判決文「事由及び理由/第3 争点に対する判断/1 争点1(名誉棄損の有無)について/(1)本件投稿の行為主体(責任の帰属主体)について」より)この判例が確定すれば、すべてのネットユーザーに影響を与えることになります。ツイートを何のコメントも付さずに単純リツイートし、その後、削除しても、賛同したとみなされ、選択的に法的制裁を加えることが正当化されてしまうのです。
この控訴審では、橋下氏側は控訴答弁書で「次回期日で結審されるべき事案である」などと主張しています。
この裁判は、すべてのネットユーザー、SNSユーザーに非常に重大な影響を与える裁判となります。ネット上におけるすべての市民の言論の自由を守るためにも、また、1度きりの期日で結審させないためにも、ぜひ、裁判の傍聴席をいっぱいにして、この裁判への関心の高さを可視化してください!
(抜粋)
ネットにおける市民の言論の自由を守るため、岩上安身が不当判決に控訴することを表明! 9.12橋下徹氏によるIWJ岩上安身への「スラップ訴訟」判決後の記者会見 | IWJ Independent Web Journal iwj.co.jp/wj/open/archiv… youtu.be/2vaXQCOWMhg
2020-01-17 18:17:27