こりゃ凄い、五輪中止でも払い戻しはしないと。天災による不可抗力とはいえ、今の状況では、たとえ開催できても来られない人がいるだろうが、それも全て自己責任。まさに胴元丸儲けの博打並み、「#やらずぶったくり五輪」になってきたな。 五輪 中止なら払い戻しは不可 news.yahoo.co.jp/pickup/6354445
2020-03-18 11:42:49このニュース、おかしい。 改正民法では「債務不履行の場合はで当事者のいずれにも責任がない場合、契約の解除が可能」になったはず。 運営側が試合を中止(債務不履行)したら観客は運営側に責任が無い場合も契約を解除して返金を求める事ができるはず。 弁護士さんの意見聞きたい。 twitter.com/yahoonewstopic…
2020-03-19 01:12:06【五輪 中止なら払い戻しは不可】 yahoo.jp/gRUldz 新型コロナウイルスの感染拡大を理由に東京五輪・パラリンピックが中止となった場合、大会組織委員会が定める観戦チケットの規約上、払い戻しはできない見通しということが関係者への取材でわかったという。
2020-03-18 09:32:16京都で法律を教えてる方の 一連のツイートを見て🤗 twitter.com/TAKASHIMA724/s…
2020-03-19 01:49:41「五輪チケット、規約上払い戻しは不可 コロナで中止なら」というニュースですが、掲載されている通りの規約なら払い戻し請求できるのが原則です。騙されないように。 headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200318-…
2020-03-18 11:49:47京都の大学で法律を教えています。ツイッター上にはさまざまな情報が流れていますが、われわれ市民にはその真偽の判定は困難です。そこで、どのような点に気を付ければ情報の信頼性を検証できるかを皆さんとご一緒に検討する機会を持ちたいと思いツイートをはじめました。https://t.co/1xB3ORIFeF
「五輪チケット、規約上払い戻しは不可 コロナで中止なら」というニュースですが、掲載されている通りの規約なら払い戻し請求できるのが原則です。騙されないように。 headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200318-…
2020-03-18 11:49:47「五輪チケット、規約上払い戻しは不可 コロナで中止なら」というニュースですが、掲載されている通りの規約なら払い戻し請求できるのが原則です。騙されないように。 headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200318-…
2020-03-18 11:49:47掲載されている規約は次の通りです。 「当法人が東京2020チケット規約に定められた義務を履行できなかった場合に、その原因が不可抗力による場合には、当法人はその不履行について責任を負いません」
2020-03-18 11:51:39まずこの規約のうち、「義務を履行できなかった‥原因が不可抗力による場合」については、コロナなので当てはまります。
2020-03-18 11:59:12次に「当法人はその不履行について責任を負いません」の意味ですが、義務を履行できなかったことについて、民法415条の債務不履行責任を負わない、という趣旨です。
2020-03-18 12:01:37民法415条は次の通り。 「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」
2020-03-18 12:04:21この条文は少しわかりにくいのですが、要するに相手の不注意による契約違反の場合には、相手方は契約違反から生じた損害の賠償を請求できるというものです。
2020-03-18 12:06:36先の記事は、上記の事を前提として、主催者には不注意がないので責任を負わないと述べていた訳です。
2020-03-18 12:08:11しかし、ここで問題になっているのは契約違反による損害です。具体的には、観戦のためホテル を予約していたが観戦できなくなったのでキャンセル料がかかったという場合です。この不利益については、先の規約からすれば確かに主催者には責任を追及できません。
2020-03-18 12:11:10しかし、チケット料の払い戻しは全く別です。これは、効力を失った契約の精算関係だからです。この場合には、民法536条(債務者主義の危険負担)が適用されます。
2020-03-18 12:16:00民法536条1項 「‥当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。」
2020-03-18 12:17:38この条文から分かる様に、契約当事者の双方に責任のない理由で義務を履行できなくなったとき(コロナはこれに当たりますよね)には、履行できなくなった義務の債務者(すなわち主催者)は、反対給付(すなわちチケット料)をもらう権利を有しないのです。
2020-03-18 12:21:09チケット料をもらう権利がないのに受けとっているのですから、当然に返還義務が生じます(根拠条文は民法703条以下の不当利得)。
2020-03-18 12:24:15もし主催者がチケット料を払い戻さないと強弁するとすれば、「確かに受け取ったけどもう手元に利益は何も残ってません、だから返せません。」と主張するしかありませんが(民法703条の「利益の存する限度」)、契約の精算の場合にはこの様な解釈は認めないのが通説です。
2020-03-18 12:31:29以上をまとめると、規約と民法の条文からは当然に返還義務が生じます。わかりやすく言えば、お互いのせいでない理由で義務を履行できなくなったんだから契約は無効、無効な契約に基づいて払ったお金は返してね、というだけの話です。
2020-03-18 12:38:03なお、付言しておきますと、大会組織委員会は法人ですので、消費者を相手方とするチケットの売買は、消費者契約法の適用を受ける消費者契約でもあります。チケット料の不返還は同法10条にも違反していると解されます。
2020-03-18 14:36:05適格消費者団体の出番か? 髙嶌英弘 @TAKASHIMA724 先生は、適格消費者団体京都消費者契約ネットワークの理事です。 twitter.com/TAKASHIMA724/s…
2020-03-18 17:57:04要約すると、 「五輪チケットは規約に『払い戻し不可』とあるけど、ホテル代や交通費はともかく、どちらにも非がない事情で無効になった契約で払ったチケット代は返さないと駄目なのでは?」 ということのようです。 twitter.com/TAKASHIMA724/s…
2020-03-18 19:32:13