検察庁法改正案や黒川弘務の定年延長問題に関する大屋雄裕のつぶやき

検察庁法改正案や黒川弘務の定年延長問題に関する大屋雄裕(慶應義塾大学法学部教授)のつぶやき
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Takehiro OHYA @takehiroohya

いやまあ理由はいろいろあったんだけど従来は定年が一般公務員60歳に対して検察官63歳だったところ前者を65歳に伸ばすんだから後者もそれなりに引き上げないとまずいだろ常識的に考えて(頭痛)。

2020-05-10 11:35:52
Takehiro OHYA @takehiroohya

①なんか検察庁法改正案に反対してる方々がおられるようですが、まずテクニカルに言うと「国家公務員法等の一部を改正する法律案」です。衆議院の議案のページでも確認できますね。同法案には、国公法と警察法・自衛隊法・教育公務員特例法など30の法律の改正が含まれます。 shugiin.go.jp/internet/itdb_…

2020-05-10 11:35:52
Takehiro OHYA @takehiroohya

②もちろん検察庁法もその一つですが、ここからもわかるとおり、国家公務員全体に関する定年制度の改正がまず中心にあり、個々の事情で例外が定められている各種の組織にも同様の措置を講じるというのが全体の構成。検察だけをどうこうしようとしている法案ではありません。

2020-05-10 11:35:52
Takehiro OHYA @takehiroohya

③改正の中心は60歳から65歳への段階的な定年引き上げであり、それに伴って生じる60歳以上の職員について、(1)給与引き下げ、(2)希望すれば短時間勤務に移行可能、(3)管理職からは外す(役職定年制)というもの。民間にも要請しているように年金支給の基準である65歳まで雇用継続するのが目的ですね。

2020-05-10 11:35:53
Takehiro OHYA @takehiroohya

④で、役職定年制の導入に伴い、すぐに管理職から外すとまずい人について例外的に留任や他の役職への転任を認める制度が導入されます。期間制限や理由に関して人事院規則で定めるという制約付き。まあ民間の役職定年制度でもこういう規定作るよねという話でしょう。

2020-05-10 11:35:53
Takehiro OHYA @takehiroohya

⑤これと同様の制度整備を検察についても行ない、定年を一般公務員と同じ65歳までは伸ばしますというのが検察庁法改正部分。結果的に検察官も通常の公務員人事制度の一部だということが確認されますが、政権の意向がどうだろうが定年自体は全員が伸びるし、それは異常なことでもなんでもありません。

2020-05-10 11:35:53
Takehiro OHYA @takehiroohya

⑥なお65歳への定年引き上げは2008年に検討が始まり、肯定的な意見が2011年には人事院から出ています。大がかりな変更になるので関係官庁の議論がまとまったのが2018年で、法案が国会に出たのが2020年3月。特定の問題とは無関係に進んでいた話だということは確認しておく必要があるでしょう。

2020-05-10 11:35:53
Takehiro OHYA @takehiroohya

⑦特定検事の定年延長をどう評価するかはまったく別の問題だし、公務員の定年延長自体を否定する見解もあっていいと思いますが、批判は正確な理解に基づいて行なうべきですよねと、またいつもの話になるわけですよ(うんざり)。

2020-05-10 11:35:54
Takehiro OHYA @takehiroohya

なお補足ですが、いわゆるキャリア官僚の多くは現在の定年(60歳)より前に退職しているので(その是非はともかく)この話にはほとんど関係ありません。普通の公務員の人たちの60~65歳の期間に関する待遇改善が中心だという点も理解しておいてください。おわり。

2020-05-10 11:35:54
Takehiro OHYA @takehiroohya

ではこれの続き。いやこの件も取材受けててですね、そちらが出る前に勝手に他所で喋るのもと思って少し遠慮していました。 twitter.com/takehiroohya/s…

2020-05-17 23:01:57
Takehiro OHYA @takehiroohya

それ以上についてはあとで書きますが、まあご期待の結論にはならないですよ(いろいろな意味で)。

2020-05-12 10:32:43
Takehiro OHYA @takehiroohya

再確認―「確実に言えるのは、国公法81条の3(定年による退職の特例)が検察官に適用されるのであれば法的根拠はありその要件を満たしているかどうかの実質的な判断になる、適用されないのなら退官しているのが正しく不当に在籍していることになる、というところまでです。」

2020-05-17 23:01:57
Takehiro OHYA @takehiroohya

①ではまず法文の解釈から。法律家であれば誰も否定しないことから確認していくと、まず検察官は一般職国家公務員であって国家公務員法が適用される(国公2条3項反対解釈)。しかしその特別法として検察庁法があり、特別法が一般法に優先されるので、そちらに定めがあるものは検察庁法が優先される。

2020-05-17 23:01:58
Takehiro OHYA @takehiroohya

②いま、国公81条の2は一般公務員の定年を60歳と定め、その日の属する年度末で退職すると規定しているのに対し、検庁22条は一般検察官について「年齢63年に達したときに退官」と定めている。これは明らかに同一事項に関して矛盾する規定なので、後者が適用される(検庁32条の2はその確認規定)。

2020-05-17 23:01:58
Takehiro OHYA @takehiroohya

③他方、特別法に定めのないものについては一般法がそのまま適用される。たとえば国公82条以下に定める懲戒処分は検察官も対象になる。検察官法に独自の懲戒手続は規定されておらず、検庁25条は検察官が懲戒処分を受けることを予定していることからも、このことは理解できよう。

2020-05-17 23:01:58
Takehiro OHYA @takehiroohya

④ところで国公81条の3は「任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において」いわゆる定年延長を命じることができると規定している。これをどう解釈するかが問題とされていることになろう。

2020-05-17 23:01:58
Takehiro OHYA @takehiroohya

⑤否定説は、検察官は国公81条の2ではなく検庁22条に基づいて退職するので、「前条第1項の規定により退職すべきこととなる場合」に該当しないと考える。そもそも検庁22条が(国公81条の2と異なり)「定年」という言葉を使っていないという指摘もあろう。

2020-05-17 23:01:59
Takehiro OHYA @takehiroohya

⑥肯定説は、検察官も国公81条の2が「職員は(……)定年に達したときは(……)退職する」という規定に基づいて退職するのであり、検庁22条はその年齢と退職日に関する特例(「法律に別段の定めのある場合」)を置いたものにすぎないと解する。そもそも検庁22条は定年規定でしょどう見ても、と。

2020-05-17 23:01:59
Takehiro OHYA @takehiroohya

⑦どちらが正しいか、の前にどうやって決めることができるか。両説は前提となる法文の有無を争っているわけではないので、これは解釈に関する対立である。それに決着を付ける最終手段は、裁判しかない。特に最高裁が一定の解釈を支持した場合、覆されるまではそれが正しいと言うことになる。

2020-05-17 23:01:59
Takehiro OHYA @takehiroohya

⑧しかしこの問題に裁判で決着を付けることは、おそらくできない。被害者がいなければ損害の回復を求める争いはできないし、そのような場合に法秩序への適合性を争う裁判(客観訴訟)をするためにはそれを認める特別の法規定が必要(いわゆる定数是正訴訟はその例)。この件ではどちらも無理そう。

2020-05-17 23:02:00
Takehiro OHYA @takehiroohya

⑨正確に言うと訴えるのは勝手だけど、裁判所に法的判断を下してもらう(形式的に無理という「却下」でなく実質的にダメという「棄却」まではいく)ためのスキームが、私には思い付かない。いろいろ訴えたがる弁護士さんたちもまだできてないから、やっぱり無理なんじゃないか。

2020-05-17 23:02:00
Takehiro OHYA @takehiroohya

⑩というわけで争いがある、法的な決着は付かないが制度的な答え。 すっきりしないでしょ? すっきりしないんだよ。で、すっきりしない人たちに叩かれるから問題の構造がわかってる利口な人は喋らないんですよ。喋るのは、すっきりしないはずのものをすっきり見せることをご商売にしてる人たち。

2020-05-17 23:02:00
Takehiro OHYA @takehiroohya

⑪ただ、それぞれの有利な点は学問的に挙げることができる。まず否定説は、国公・検庁両法の関係を単純に理解することができる。過去の内閣法制局解釈にも合致している。ただし内閣法制局はあくまで行政機関でその解釈も行政庁の標準になるにすぎない。訴訟のような解釈の確定力はない。

2020-05-17 23:02:00
Takehiro OHYA @takehiroohya

⑫かなり以前にblogで書いたが、著作権の期限が切れるのはいつかという争点に関する政府解釈が裁判所に否定されたケースもある。また、権威があるとしても変更もあり得るし一般論としては新しい方が強い、のは裁判所の判例変更と同様と考えられる。

2020-05-17 23:02:01
Takehiro OHYA @takehiroohya

⑬では肯定説。あたらしい内閣法制局解釈に支持されている。検庁22条はどう見ても定年規定なので、定年に関する国公法の規定が適用されても不思議でない。そもそも国公法の想定するトラブルが検察庁には起きないという想定に無理があるので、それに対処する制度は適用された方がいい。

2020-05-17 23:02:01
Takehiro OHYA @takehiroohya

⑭それで私自身はどう思うか。まず特定事例を想定しない制度設計の次元で言えば、定年延長制度は万が一のトラブルに備えるものなので、あった方がいい。トラブルを想定しなければ起きないはずというダチョウ主義はいい加減にした方がいい。これは今回の改正案への評価と共通。

2020-05-17 23:02:01