江ノ島の地域猫が連れ去られた?訴える?いやそもそも「窃盗」にはならないのでは
- kannnagato
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地域猫だとどうこう言えるのか? ちょいちょい保護されてるわけだけど。 twitter.com/alamienoshima/… twitter.com/alamienoshima/…
2020-06-21 09:37:53@kannnagato 返せというなら、外に出たがる、外が好き、なんて言わずに自分で飼いなさいってなりますよね。 地域猫も野良猫もこういう誘拐?の危険性はあるんですから。 そもそも、100%誘拐なのかも分からないわけですし。
2020-06-21 09:41:33@polarbearmohumo @kannnagato 地域猫と言っている時点で所有者ではない者が返還請求を行うことになります。 国も地域猫は特定の所有者がいない猫との見解を示しています。
2020-06-21 13:31:49@kannnagato @Khukuriknife 訴えるも何も「地域猫は飼い主=所有者、のいない猫」でしょう。つまり「無主物」。無主物を持ち去ったとしても何ら刑事責任も民事責任も生じません。この人の知能は大丈夫ですかね?相変らず猫愛誤の無知蒙昧ぶりには驚かされる。むしろ室内飼いして大事にされるのであれば望ましいことでは。
2020-06-21 11:25:30@Khukuriknife @kannnagato 何を根拠に訴えるんですかね。猫を持ち去られたことによる財産被害の損害賠償での民事訴訟ですか?そもそも無主物ですので、裁判の当事者適格なしで訴え自体却下される可能性すらある。ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%93…
2020-06-21 11:34:23@MegumiTakeda4 @kannnagato むしろ訴えが認められたほうが面白くないですか? 地域猫の全責任を追及出来るかも知れませんから。
2020-06-21 11:37:08@Khukuriknife @kannnagato 地域猫の所有権を地域猫の活動家に認めると?そうなれば猫被害者はより地域猫活動家らに損害賠償を求めやすくはなります。民法709条から動物占有者の718条の特殊不法行為になれば、被告(=地域猫活動家)の故意過失の立証がいらなくなります。被害だけを証明すればよい。
2020-06-21 11:41:05動物愛護/「地域猫活動実践ガイドブック~野良猫を減らすために~」を作成しました! pref.saitama.lg.jp/a0706/doubutu/…
2020-06-21 13:19:40