ある税理士の方の法務局遺言書保管制度経験談

新たに始まった法務局での自筆証書遺言保管制度の経験談
10
桑田悠子(円満相続税理士法人代表社員)STAFF募集中! @yuko_tax

遺言書を法務局で保管してもらうためには、4枚の申請書に記入する必要があります! 法務局で申請書をもらってその場で記載をしてもいいですし、自宅でプリントして記入して持ってきてOKです😊 pic.twitter.com/3VhsMxmzxg

2020-07-14 15:09:35
拡大
桑田悠子(円満相続税理士法人代表社員)STAFF募集中! @yuko_tax

法務局で遺言書の保管が完了すると、こんな感じの保管証をもらいます! ここに記載されている保管番号が,その遺言書の番号です✨ だいたい1時間で完了😊 ひっきりなしに予約の遺言者さんがいらして、大人気の遺言書保管所でした😌 pic.twitter.com/O5GiX3KRG8

2020-07-14 15:32:29
拡大
桑田悠子(円満相続税理士法人代表社員)STAFF募集中! @yuko_tax

ちなみに、まわりの遺言者さん達は、余白が規定外でNGだったり、遺言執行者を設定したいのに決めてなくて持ち帰りだったり、結構不備が多い人が多くて可愛そうでした😭あとは、本文もPC入力しちゃってたり💦 なので、やはり公証役場でつくる遺言公正証書がおすすめという結論です! 参考までに🙇‍♀️

2020-07-14 16:09:22