汚泥肥料中に含まれる放射性セシウムの取扱いについて

6月24日に農水省から発表された、放射性セシウムを含んだ汚泥肥料の扱いについて、農水省へ問合せた際の記録です。
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kysm @kysmtk

汚泥肥料について整理① 6月24日の報道資料→http://t.co/sxNtshJ 原則:セシウム200Bq/kg以下の汚泥は肥料使用可。広域流通可。 特例措置:セシウムが1000Bq/kg以下の汚泥は肥料使用可 →違いがわからんので農水省に確認。その内容を連投します。

2011-07-05 13:29:31
kysm @kysmtk

汚泥②原則(200Bq/kg)のほうは、汚泥の排出業者が、肥料の生産者に売る場合の基準値。 ホームセンターで売られている肥料にはほぼ使われない。トラックでそのまま肥料を畑にまく場合がほとんど。 広域といっても市や県内で流通することがほとんど(遠いとコストかかるから)。

2011-07-05 13:29:50
kysm @kysmtk

汚泥③放射性物質の検査は基本的に汚泥の排出業者が行なう。農水省は排出業者を抜打ちで立入り検査等してチェックする。排出業者毎の汚泥引き取り量は農水省で管理する。その先、どこの肥料生産者に渡るかまでは管理しない。

2011-07-05 13:30:17
kysm @kysmtk

汚泥④基準以上の肥料を使用して取締られるのは、肥料の生産者のほう。それなら、肥料の生産者が放射性物質の検査を行なうべきなのでは?と質問→肥料の生産者が民間の分析会社に委託検査とかすればいいのでは、と。(え。それで本当に基準値の管理できるのかな)

2011-07-05 13:30:37
kysm @kysmtk

汚泥⑤特例措置(1000Bq/kg以下)が適応されるのは、排出業者が肥料の生産も合わせて行なう場合。 このケースはあまりない。流通はほぼ市町村内にとどまることが多い、とのこと。

2011-07-05 13:30:55
kysm @kysmtk

汚泥⑥基準値の科学的根拠について。1000Bq/kg濃度の汚泥肥料の場合を例にとると、肥料を土壌にまくことで大よそ1/40の25Bq/kgに濃度が薄まる。土壌から可食部へのセシウム137の移行量は、既往の研究報告を元に移行係数を決めた。http://t.co/UtjFN6N

2011-07-05 13:31:31
kysm @kysmtk

汚泥⑦移行係数が大きめの0.36(イモ類)という値を採用した場合、25Bq/kg×0.36=9Bq/kg。これは国の定める食品の放射セシウム濃度の暫定基準値500Bq/kgをはるかに下回る為、安全性は確保されていると判断した、と。

2011-07-05 13:31:46
kysm @kysmtk

汚泥⑧(質問)ストロンチウムやプルトニウムが検査対象ではないのは何故か?検査してくれないのか?→原子力災害対策本部の指示で今回はこのような基準になっている。ストロンチウム等に関して原子力災害対策本部から改めて指示があれば対応していく。

2011-07-05 13:32:01
kysm @kysmtk

汚泥⑨(質問)食品は厚労省、肥料は農林省…というように管轄を分けてそれぞれが基準値を設けているが、実際の総合摂取量を考えると、せめて汚泥肥料は微量であっても放射性物質を含むものの使用は避けるべきではないか?

2011-07-05 13:32:29
kysm @kysmtk

汚泥⑩→(回答)今回の事故前でも、食品・大気・宇宙から自然の放射線量を2400μSv(世界平均)受けている。そのうち食品は約15%。その割合をちゃんと考慮して基準値を考えている。

2011-07-05 13:32:42
kysm @kysmtk

汚泥⑪(質問)しかし、自然に存在する放射性物質と、今回問題になっている人工の放射性物質では、人体への影響は異なるのではないか?そのことを考慮すると、人工の放射性物質を扱う場合は従来の基準値よりも更に厳しくすることが安全なのではないか?→(回答)その考え方は、上のものに伝える。

2011-07-05 13:33:02
kysm @kysmtk

汚泥は以上です。結局、自然の放射性物質と人工の放射性物質を同じものとして捉えて全てを進めているのですね。

2011-07-05 13:35:12
kysm @kysmtk

◆汚泥肥料についての窓口 農林水産省 消費・安全局農産安全管理課 担当者:肥料企画班 田村、瀧山 代表:03-3502-8111(内線4508) ダイヤルイン:03-3502-5968

2011-07-05 13:41:17