2011/07/04 一人一票運動 のまとめ

タンブラーとの比較で作りました。特にこのテーマを選んだことに意図はありません。
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上脇博之 @kamiwaki

① 憲法は、選挙制度につき法律で定めるとしている(第47条)が、人権につき「立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定め、国会議員には憲法尊重・擁護義務をかしている(第99条)から、立法府・国会は憲法に違反する選挙制度を法律で定めることは許されない。#ippyo

2011-07-03 22:20:03
上脇博之 @kamiwaki

② 選挙制度の法律も「国の在り方を定める法」だから「実質的な意味での憲法」。なのに、選挙制度につき国会の「立法裁量」に全て委ねる立場は、「上位規範」(憲法)を「下位規範」(法律)によって自由に決めさせることになる。これでは、憲法の最高法規性を放棄することになる。 #ippyo

2011-07-03 22:20:27
上脇博之 @kamiwaki

③ 憲法は権力の暴走に歯止めをかける法である。政治は憲法に反してはならない。これが立憲主義である。それなのに、選挙制度につき国会の「立法裁量」に全て委ねる立場は、国会内多数派の暴走に歯止めをかけないことになる。これでは、立憲主義を放棄することになるから間違った解釈。 #ippyo

2011-07-03 22:20:47
上脇博之 @kamiwaki

④ だから、選挙制度については、基本的に、憲法の解釈を通じて答えを出さないといけない。投票価値の平等は憲法の要請である。これは、国会が遵守しなければならない絶対の基準である。したがって、投票価値はたとえ格差が生じても、限りなく1対1になるようにしなければならない。 #ippyo

2011-07-03 22:21:08
上脇博之 @kamiwaki

⑤  選挙における「投票価値の平等」が遵守されず、議員定数の不均衡が違憲であるかどうかについての判断は、客観的に行われなければならない。だから、議員定数不均衡が憲法の要請する投票価値の平等に反するのであれば、裁判所は、はっきりと「違憲」と判断しなければならない。 #ippyo

2011-07-03 22:21:28
上脇博之 @kamiwaki

議員定数不均衡について「違憲」の判断をする際に、裁判所は、いわゆる合理的期間論を持ち込むべきではない。客観的に「違憲」と判断すべきである。かりに合理的期間論を持ち出すことが許されるとすれば、それは、違憲判断をした上で選挙無効を判断するかどうかのときだけである。 #ippyo

2011-07-03 22:21:47
上脇博之 @kamiwaki

⑦  裁判所は、議員定数の不均衡を「違憲」と客観的に判断し、合理的期間論と事情判決により選挙無効を判断しなくてもいいが、その場合、必ず「次の選挙で違憲判断するときには、選挙を無効と判断する」と国会に警告を発すべきだ。そして次の違憲判決時には選挙無効を判断すべきだ。 #ippyo

2011-07-03 22:22:05
上脇博之 @kamiwaki

⑧ 今年3月の最高裁判決は、従来の判例に比べれば画期的であるかもしれない。だが、前述の私見からすれば、まだまだ物足りないものである。http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51562369.html #ippyo

2011-07-03 22:22:24
上脇博之 @kamiwaki

⑨  選挙の前に格差がほとんどなく平等であっても、投票率が80%の選挙区と40%の選挙区では2倍の格差が生じてしまう。投票価値の平等は、投票前だけではなく投票時(後)も要請されると解すべきである。いずれか一方だけが平等であっても他方が不平等であれば、違憲である。 #ippyo

2011-07-03 22:22:37
上脇博之 @kamiwaki

⑩ 選挙の投票価値の平等について、投票前だけではなく投票時(後)も保障するためには、全国一区の選挙区を採用するか、選挙区を複数設ける場合には投票後に選挙区の投票者数に比例して議員定数が決まる方式を採用するか。だから、両者以外のものは格差が2倍未満でも違憲である。 #ippyo

2011-07-03 22:22:50
上脇博之 @kamiwaki

⑪ だから、選挙区を複数設け、その各選挙区の議員定数が事前に決まっているのは、投票価値の平等を保障しないから違憲になる。衆議院の小選挙区制はこの点で違憲であるし、参議院の選挙区選挙もこの点で違憲である。地方議会の複数選挙区のある議員定数もこの点で違憲である。 #ippyo

2011-07-03 22:23:02
上脇博之 @kamiwaki

⑫  憲法は「正当に選挙された」議員につき「全国民を代表する」と定め(前文・第43条)、民意を正確・公正に反映しなければならない(社会学的代表)とも要請している。したがって、投票価値の平等の要請と社会学的代表の要請の両者に応えられない選挙制度は違憲である。 #ippyo

2011-07-03 22:23:17
上脇博之 @kamiwaki

⑬ 民主主義とは本来、直接民主主義のこと。議会主義を民主主義にするには普通選挙の採用だけでなく、議会を“国民の縮図”にしなければならない。そうして初めて議会主義は議会制民主主義になれる。したがって社会学的代表が実現していない日本は議会制民主主義が実現してはいえない。 #ippyo

2011-07-03 22:23:37
上脇博之 @kamiwaki

⑭ 衆議院の小選挙区選挙は、これまで一つの政党に4割程度の得票率で7割を超える議席占有率を与えてしまっている。これは、明確な過剰代表である。したがって、社会学的代表の要請に適切に応えていないどころか、民意を歪曲する選挙制度である。だから、違憲である。 #ippyo

2011-07-03 22:23:52
上脇博之 @kamiwaki

⑮参議院議員は半数改選であるから、参議院の法定の議員定数の半分が事実上の議員定数。選挙区選挙では事実上の一人区・二人区で参議院議員の4分の3ほどが決まるから民意が歪曲されてきた。10年参議院選では、投票率第一党が議席占有率で第二党になる逆転現象も生じた。だから違憲。 #ippyo

2011-07-03 22:24:18
上脇博之 @kamiwaki

⑯  参院の選挙区選挙における過剰代表により、得票率第一党を議席占有率第二党にした逆転現象は、イギリスの小選挙区制では過去2回あった。したがって、議席占有率で第一党が、得票率の点で第一党と限らず第二党になる場合は、参議院選に限らず衆議院選でも起り得る。 #ippyo

2011-07-03 22:24:39
上脇博之 @kamiwaki

⑰  府県議会議員の選挙制度も、投票価値の平等の要請にも社会学的代表の要請にも的確に応えない。それどころか過剰代表や過少代表が生じてきた。一人区・二人区が多いから、大政党にあまりにも有利で、小政党にあまりにも不利であり、とても不公平な選挙制度である。 #ippyo

2011-07-03 22:24:53
上脇博之 @kamiwaki

⑱ 「大阪維新の会」が圧勝した大阪府議会議員選挙でも過剰代表と逆転現象が生じた。http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51570041.html だから、府県議会議員の選挙制度も違憲である。 #ippyo

2011-07-03 22:25:10
上脇博之 @kamiwaki

⑲ 選挙制度はどの政党・個人にとっても中立・公平でなければならないが、衆院の小選挙区選挙や参院の選挙区選挙、さらに一人区・二人区の多い府県議会選挙は、民意の多数派でないものを議会で多数派にし、民意から遊離した「上げ底政権」をつくる不公平な選挙制度である。 #ippyo

2011-07-03 22:25:25
上脇博之 @kamiwaki

⑳ 選挙権には、「民意を正確・公正に反映する選挙制度の下で投票する権利」を含んでおり、有権者には、この権利も保障されるべきである。衆院の小選挙区選挙や参院の選挙区選挙、さらに一人区・二人区の多い府県議会選挙は、この権利を侵害しているから違憲である。 #ippyo

2011-07-03 22:25:37
上脇博之 @kamiwaki

21 国会が投票価値の平等と社会学的代表の両者を遵守するには、比例代表制を採用するしかない。前者だけであれば、かつての参議院の全国区制でもいいが、後者も充足するには、それでは不十分。比例代表制を採用し、議員定数は多いほど憲法の両要請に応えることができる。 #ippyo

2011-07-03 22:25:51
上脇博之 @kamiwaki

22 日本の国会議員はアメリカに比べて多いという意見があるが、これは間違い。アメリカは大統領制で連邦制の国。日本のような議会制民主主義の国でない。議院内閣制を採用しているイギリスの人口は日本のほぼ半分で約6076万人なのに両院の議員数は日本のそれの倍近くの1388名。#ippyo

2011-07-03 22:26:04
上脇博之 @kamiwaki

23 イタリアは人口5888万人で両院議員数は945名。フランスは人口6164万人で両院議員数は920名。いずれも日本の半分以下の人口なのに議員数は日本よりも多い。日本の衆参国会議員数をイギリス並みにすれば2902名になる。つまり2180名増やさなければならない。 #ippyo

2011-07-03 22:26:18
上脇博之 @kamiwaki

24 1946年衆院総選挙のとき有権者数は約3688万人で衆議院の議員定数は466。10年の参院選の有権者数は約1億403万人。有権者数は2.82倍に。終戦直後の有権者数を基準にすれば衆院の議員定数は終戦直後の466の2・82倍すなわち1314名であってもよいはず。#ippyo

2011-07-03 22:26:33
上脇博之 @kamiwaki

25 1947年の人口は約7810万人で、2008年の人口は1億2769万人であった。人口は1・63倍になっている。衆議院の議員定数は終戦直後の466の1・63倍、すなわち760名であってもいいはずである。 #ippyo

2011-07-03 22:26:51