PTAと消費者契約法について消費者庁に聞いてみた

PTA総会の当日になって、泥縄式ではあったが消費者庁に消費者契約法とPTAのことについて電話で質問をし、その後TwitterでRsiderさん(川端裕人さん)に報告。川端さんも私と別に消費者庁に電話して確認してくれた。結論としてはやはり「消費者契約法に違反する可能性がある」という言い方は問題無いようだ。 消費者契約法の解説 → http://www5.cao.go.jp/2000/c/0608c-abridgment2.pdf
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ぐるり @gururi

@Rsider 消費者庁に電話して消費者契約法とPTAの関係について質問してみました。電話口では勧誘・加入については関係無いのでは?みたいな言い方でしたが、調べて折り返すという事に。とりあえずこれから授業参観&PTA総会です←泥縄 *YF*

2010-04-22 13:26:09
川端裕人 『ドードー鳥と孤独鳥』(国書刊行会)いよいよ発売中! @Rsider

@gururi お疲れ様です。以前、それについて調べた人が担当者によって回答が違ったようなことを言っていました。

2010-04-22 13:43:20
川端裕人 『ドードー鳥と孤独鳥』(国書刊行会)いよいよ発売中! @Rsider

「我々」の論拠は、http://bit.ly/clQ31G この解説にあるように、契約の当事者になる事業者として「PTA」もしっかり書き込まれているってことにつきるのですが。一番下のあたり。

2010-04-22 13:48:49
ぐるり @gururi

@Rsider ああ、やっぱりw一応整理して回答しますと言われたので、総会までに連絡が取れることを期待w

2010-04-22 13:52:22
川端裕人 『ドードー鳥と孤独鳥』(国書刊行会)いよいよ発売中! @Rsider

@gururi 平成12年5月 経済企画庁の「消費者契約法の解説」をみて、質問している、と述べるとよかったかも、です。

2010-04-22 14:02:18
ぐるり @gururi

@Rsider 言ったんですがねw今かかって来て、勧誘については消費者契約法じゃないんでは?との回答。PTAの勧誘は合同行為だから、という理由。じゃあその、合同行為ってなによ?w

2010-04-22 14:18:51
ぐるり @gururi

@Rsider 合同行為には当たらない予感。これから作るなら合同行為かもしれないけど、既にあるのであれば合同行為と言うのは無理があるんじゃないかなあ。http://bit.ly/bySo0D

2010-04-22 14:23:02
川端裕人 『ドードー鳥と孤独鳥』(国書刊行会)いよいよ発売中! @Rsider

@gururi 既存のPTAへの入会は合同行為ではないと考える方が自然だと思います。回答を検討した人(たち)が、PTAの位置づけ(社会教育関係団体)を理解していない可能性も高いですね。

2010-04-22 14:38:54
川端裕人 『ドードー鳥と孤独鳥』(国書刊行会)いよいよ発売中! @Rsider

@gururi やっぱり「合同行為」という言葉を持ち出されましたね。PTAへに入退会については、合同行為ではないでしょう、という問いかけで回答をもらいます。とはいえ、消費者契約法の解釈の話とはズレてしまいました。

2010-04-22 14:53:05
川端裕人 『ドードー鳥と孤独鳥』(国書刊行会)いよいよ発売中! @Rsider

@gururi PTAの入会が契約行為が合同行為かについては、判例などもなく、消費者者庁として判断は難しい。両説がありえるという認識。逆に、従って、「PTAの自動入会が、消費者契約法に抵触する可能性がある」という主張するのは間違いではない、とのこと。担当者、稲垣さんという方。

2010-04-22 15:31:05
ぐるり @gururi

@Rsider すみません、総会中でした。結果はブログに書きますが、一応会則改正については事務局預かりに。その後、会長が就任挨拶で「初年度から重いテーマを背負いました」とwまずは第一歩を踏み出しました。

2010-04-22 15:38:12
ぐるり @gururi

@Rsider 同じ人でした、稲垣さん。合同行為について自分がわかってなくて反論出来ませんでした。ありがとうございます。

2010-04-22 15:39:35
川端裕人 『ドードー鳥と孤独鳥』(国書刊行会)いよいよ発売中! @Rsider

@gururi とにかく両説ありうるそうなので、「抵触する可能性」を語るのはまったくもって、問題とおっしゃっていましたよ。だれか判例つくらない? などと他力本願。

2010-04-22 15:54:40