弁護士:深井剛志先生解説。山口真帆さんの「ハレンチ動画」音声編集デマの拡散に伴う法的責任・法的リスク
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本題:弁護士に質問
※ここではツイッターでの文字数制限を考慮し、字数省略のために「A」としていますが、「A」が山口真帆さんです。
深井剛志先生 @TSUYOSHIFUKAI 大変お世話になっております。 すみません、お伺いさせて頂きたい事があります。3年位前から続く問題ですが… 事実関係 ・芸能人Aがベッド上で配信した動画を、Bが許諾なくDL ・Aが性行為中であるかのような音声をBが追加し、Bが「Aの性行為動画流出!」とアップ(続
2020-10-04 17:02:02@TSUYOSHIFUKAI 続)・Cはアップされた動画をDLし再アップし拡散 ・Dは音声追加動画が事実であるかのようにブログやサイトを構築 人数が多くて大変恐縮なのですが、BCDの3人に、刑事・民事で、どのような法律上の問題が生じるでしょうか。御教示頂けますと幸甚です。 事案 togetter.com/li/1451301
2020-10-04 17:03:34弁護士:深井剛志先生の御回答
@mitsuru_Kux Bは改変した動画を公開したことにより、Aの社会的地位を低下させていると考えられるかと思いますので、侮辱罪が成立じ、民事上も不法行為としての侮辱行為が成立すると思います。
2020-10-05 21:28:32@mitsuru_Kux Cは、いつ、どのような方法で、拡散したかによると思いますが、悪質な方法であれば、おそらく、Bと同様に、侮辱罪と不法行為が成立しうるでしょう。
2020-10-05 21:30:35@mitsuru_Kux Dは、「Aはこのような行為をしていた」とまとめサイト等で拡散した場合には、それは事実(「真実」とは区別されます)を摘示して、Aの社会的評価を下げているので、こちらは名誉毀損罪、不法行為としての名誉毀損に該当します。
2020-10-05 21:34:11※法律用語の「事実」については、少し下に引用した解説と、その引用元リンク先を参照。
@mitsuru_Kux あとは、B,C,Dともに著作権法とか違法ダウンロードにかかる罪が成立する可能性はあるでしょうが、どんな媒体の動画で、どんな権利関係かよく分からないので、割愛します。
2020-10-05 21:36:30@TSUYOSHIFUKAI 人数の多い問題に丁寧にお答え頂き、誠に恐縮です、本当にありがとうございます! 未だにこのデマを根強く広めている者がおりますので(人数等の規模は不明ですが)、先生のお答え、もちろん先生のお名前を明記した上で、まとめ・NGT事件史サイトで使わせて頂きます。 深く感謝申し上げます。
2020-10-05 21:48:36※法律用語での「事実」とは、一般で言う「真実」ではありません。
名誉毀損とは?成立要件と成立しない場合を解説 | モノリス法律事務所より一部引用
>法律の世界では、「事実」という言葉と、「真実」という言葉が明確に別の意味として使われています。名誉毀損が成立するには、その表現の内容が「事実」でなければいけません。
>これは、法律を専門にしているわけではない人にとっては分かりにくい話ですが、法律で言う「事実」というのは、「本当か嘘か」とは無関係で、単に「具体的な事柄」というような意味です。それっぽい言い回しをすれば、「証拠によって真偽を確かめられるような事柄」というような意味です。例えば「A社のハンバーガーはB社のハンバーガーより美味しい」というのは、ある個人の感想です。好みは人により異なります。「B社のハンバーガーの方がA社のハンバーガーよりずっと美味しい」という人もいるでしょう。「証拠を出してどちらが正しいか決めよう」というような話ではありません。それは「事実」ではないと、法律では考えます。
>一方で、例えば「A社のハンバーガーにゴキブリが入っている」というのは、正しいか間違っているか、証拠で決めることができます。だから「事実」です。そして、「真実」というのは、通常の意味通り、「本当のこと」という意味です。