「アンパンマンはどうしてパンチしていいの?」←とある界隈から分析するとこうなるwww
- Jakotsunya
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@Jakotsunya パンチを喰らわせ、遠くに飛ばすことにより侵害を中断させようとする程度の行為が防衛手段としての相当性の範囲を超えているとは考えられません。また、アンパンマンはバイキンマンの侵害行為に対し「やめるんだバイキンマン」と説得することもよくあり、これを聞き入れないバイキンマンに対する
2020-10-08 15:16:02@Jakotsunya アンパンチは止まっている。 なぜなら,時間の一瞬には,拳は位置を変えない。時間が一瞬の集まりなら,どの一瞬にも静止している拳は,その時間全体においても静止しているからである。したがって,アンパンチは止まっている。 よって,アンパンチは暴行罪の構成要件に該当しない。
2020-10-08 15:23:28@Jakotsunya また、相当性については、「パン」対「(カビを含む)バイキン」という被害者及び加害者の身体的特性の差も考慮に入れられるべきだと考えます。 特に、しばしばバイキンマンがバイキンUFOというマシンでもってアンパンマン又はパン工場、あるいは街の住人を襲撃している点も相当性判断の要素になります
2020-10-08 15:24:14@Jakotsunya 実際、アメリカ大陸の「フロンティア」は近そうですね。アンパンマンは保安官か何かで、すでに出ている意見ですが、法律が上手く働いていない地域のお話なら説得力が?
2020-10-08 15:43:47@Jakotsunya アンパンマン独立国家説(国連憲章に基づく集団的自衛権行使。なお加盟有無は当該作品世界における状況による。加えて当該説を採用することで食パンマンなども権利行使が可能)
2020-10-08 15:45:21@Jakotsunya 仮に、ただのアンパンと一人で口論した挙げ句、 そのアンパンに頭をぶつけて怪我をした人がいたとしても アンパンが逮捕されるとは思えない。 「食われる」という属性を根拠として、アンパンマンは法的にはただのアンパン扱いをされているのではないだろうか?
2020-10-08 15:48:52@Jakotsunya 食品が害をなしているだけなので、ジャムおじさんらに食品衛生法第6条違反が懸念されるだけ……と思っていたら、どの号にも当たらなそう。
2020-10-08 16:20:09@Jakotsunya 特殊なイースト菌とか使っていれば、第3号か第4号には当たりうるのか。
2020-10-08 16:21:20バイキンマンもかびるんるんも財産権の対象にはならないと思うのよね twitter.com/jakotsunya/sta…
2020-10-08 16:47:04アンパンマンがパンチしていい理由としては アンパンマン国家権力説 アンパンマン人権享有主体否定説 がある
2020-10-08 13:47:07