弁護士による性交同意年齢引き上げ慎重意見

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海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

Attorney at Law(fashion law)/Fashion Editor 弁護士(69期、第二東京弁護士会、メインはファッションロー)/ファッションエディター・スタイリスト。三村小松法律事務所。ファッション関係者の法律相談窓口 fashionlaw.tokyo主宰。趣味は釣りと猫。

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海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki

性交同意年齢に関心がある方! 弁護士なんもわかってないなと思ってる方! このスレをぜひお読みください! 日本の法システムはこうした考え方に基づいて動いています。 (もちろん一部サイケ先生のご意見も含まれてますが) 法システムを変えるには、この考え方を知ることが不可欠です。 twitter.com/k_sawmen/statu…

2020-12-18 15:08:23
宇宙超魔王サイケギドラ(ぬかるみ) @k_sawmen

性交同意年齢についての議論、①プロセス(過程)の話と②結論の話を混ぜると危険なので整理したい。 まず①過程の話は、山下さんの言っていた「大人だけで議論して決めていいのか、子どもの話も聞こう」というのが攻撃対象にされている。これは子どもの権利条約にある子どもの意見表明権の問題。

2020-12-18 14:40:10
宇宙超魔王サイケギドラ-1.0🌐 @k_sawmen

言葉に気をつけたまえ、君は宇宙超魔王の前にいるのだ。 弁護士ですが特撮やゲーム等の趣味の話しか(ほぼ)しません。 SW-7798-7656-0091

宇宙超魔王サイケギドラ-1.0🌐 @k_sawmen

性交同意年齢についての議論、①プロセス(過程)の話と②結論の話を混ぜると危険なので整理したい。 まず①過程の話は、山下さんの言っていた「大人だけで議論して決めていいのか、子どもの話も聞こう」というのが攻撃対象にされている。これは子どもの権利条約にある子どもの意見表明権の問題。

2020-12-18 14:40:10
宇宙超魔王サイケギドラ-1.0🌐 @k_sawmen

ここで注意したいのは、「子どもの話も聞こう」というのは「判断を子どもに丸投げしよう」とか「子どもに決めさせよう」ということではない点。 大人は元・子どもとは言っても、子ども時代の感覚をすべて想起できるわけではないし、子どもにもいろんな子がいる。できるだけ多角的に見るという意味でも

2020-12-18 14:41:48
宇宙超魔王サイケギドラ-1.0🌐 @k_sawmen

子どもの意見も聞くというのは有用と思われる。 勿論、子どもは人生経験が少なく判断力や言語力が未熟なことも多いので、その点に配慮してきちんと子どもに考えてもらう工夫は必要だし、最終的な判断は(法律の話なので当然だが)有権者たる大人が行うことになる。

2020-12-18 14:44:57
宇宙超魔王サイケギドラ-1.0🌐 @k_sawmen

この点、「子どもに自律的な意見が言える根拠がない」と言う人もいるが、きちんと意見を聞く前に「自律的な意見を言えない」と決めつけるのは乱暴すぎるし、意見を聞いてみて「自律的に判断できていない」のであればその事実を考慮して大人が判断すればよい。

2020-12-18 14:46:37
宇宙超魔王サイケギドラ-1.0🌐 @k_sawmen

次に②内容面。 まず前提として「性交同意年齢」というのは強制性交等罪における概念で、「この年齢未満の相手と性交等をしたら、見かけ上の同意があろうとそれは強制性交等となる」という年齢のこと。これには加害者・被害者の性別は関係がない。

2020-12-18 14:50:32
宇宙超魔王サイケギドラ-1.0🌐 @k_sawmen

これは、「この年齢未満の人には、性交をするか否かを意思決定する能力が【一切】ない」と決めて、被害者の性的自由を保護する規定。 そのため、単純にこれを例えば16歳に引き上げたら、15歳の男女が性交した場合両方が強制性交罪の加害者かつ被害者になる。

2020-12-18 14:52:47
宇宙超魔王サイケギドラ-1.0🌐 @k_sawmen

「例外規定で、例えば年齢差を考慮して不可罰的にするのはどうか?」という意見もあり得るが、それは「この年齢未満の人には性交をするか否かの意思決定をする能力が【一切】ない」という建前や、「性的自由を侵害した者を処罰する」という保護法益との関係でちぐはぐになると私は考える。

2020-12-18 14:56:49
宇宙超魔王サイケギドラ-1.0🌐 @k_sawmen

ここで、児童福祉法や全国すべての都道府県にある淫行条例の話をする。 ともに18歳未満(児童、青少年)を保護する法令なのだが、児童福祉法は児童に淫行をさせる行為を、淫行条例は青少年との性交自体(文言は自治体によって違うっけな)を規制して犯罪化している。(例外はあるが少ない)

2020-12-18 14:58:50
宇宙超魔王サイケギドラ-1.0🌐 @k_sawmen

そのため、実はすでに18歳未満の青少年と大人とが性交をした場合、大人のほうには犯罪が成立する。 私は淫行条例を条例ではなく法律レベルに引き上げたほうがいいんじゃないかと思っている。(ただし、青少年が主体の場合の免責のあり方については議論の余地があると思う)

2020-12-18 15:03:54
宇宙超魔王サイケギドラ-1.0🌐 @k_sawmen

なお、寺町東子弁護士は「中学生同士の恋愛に性交は不要」としており、16歳未満同士の性交も犯罪化する意向のようである。 前提となる性倫理については私も同感だが、それで犯罪化はやや行き過ぎなのではないかと思う。 犯罪というのは、倫理に悖ること全般に対して与えられる評価ではなく、国家による

2020-12-18 15:06:47
宇宙超魔王サイケギドラ-1.0🌐 @k_sawmen

人権侵害の極致たる刑罰を行為者に甘受させるものであるから、刑事法には相応の慎重さ、謙抑性が求められる。

2020-12-18 15:08:40

おまけ


なお、18歳未満の児童の未熟さにつけ込む性交等の典型例である、金銭等の対価をわたす、いわるゆる援交は、児童買春罪で処罰されます。