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本規約改訂の問題点を指摘する記事が公開される。
更新しました。 CCCがT会員規約やプライバシーポリシーを改定-他社データと組み合わせた個人情報の利用・「混ぜるな危険の問題」 - なか2656のblog #個人情報 #セキュリティ #プライバシー #混ぜるな危険の問題 naka2656-b.site/archives/27714…
2021-01-16 18:44:32武蔵学園データサイエンス研究所副所長、武蔵大学社会学部メディア社会学科教授、国際大学GLOCOM主幹研究員、HITE-Media研究代表、Open Knowledge Japan代表理事、(株)かんざし社外取締役、デジタル庁オープンデータ伝道師。情報社会学、情報通信政策研究。浦和レッズと落語と珈琲が好き。
あらら、どうしてこういうことやっちゃうかな…。|CCCがT会員規約やプライバシーポリシーを改定-他社データと組み合わせた個人情報の利用・「混ぜるな危険の問題」 : なか2656のblog naka2656-b.site/archives/27714…
2021-01-16 21:48:07ウェブサービスやアプリの法律問題、個人情報やプライバシーに関心があります。 storialaw.jp 共編著『新アプリ法務ハンドブック』『AIプロファイリングの法律問題』2007兵庫県弁護士会→2017第一東京弁護士会
いわゆる委託スキームで他社から提供を受けた個人データを、CCCの保有する個人データと突合するのは正面からアウトですよねえ。 CCCがT会員規約やプライバシーポリシーを改定-他社データと組み合わせた個人情報の利用・「混ぜるな危険の問題」 - なか2656のblog naka2656-b.site/archives/27714…
2021-01-16 23:20:58他社が本人の同意を得てCCCに第三者提供した個人データと、CCCが保有する個人データを、CCCがあらかじめ定めた利用目的の範囲内で突合するという流れなら適法になる余地はあると思うけど、委託スキームを前提とするならば、適法にやるのは難しい気がする。
2021-01-16 23:28:04あるいは他社が提供するのが他社にとって個人情報ではない情報(改正法にいう個人関連情報)だったとしても、提供先であるCCCにおいて特定個人を識別できる情報であれば、まさにリクナビ事案において「法の趣旨を潜脱した不適切なサービス」と評価されたスキームになる。 ppc.go.jp/files/pdf/1912…
2021-01-16 23:40:03@so6287 こちらこそ貴重な論考をありがとうございます。 これ、改正法26の2に倣って、他社の個人関連情報を提供先であるCCCにおいて個人データとして取得する旨の同意を、CCCが本人から取得しているという整理なのでしょうかねえ。
2021-01-16 23:50:27@kenjisugiura01 CCCサイトのT会員規定の新旧対比表をみると、CCCがきちんとそこまでやってないような気がします。
2021-01-16 23:54:34@kenjisugiura01 CCCの新しいT会員規定4条6項は、預った個人データは分別管理する、他社に返却するなどの点は規定していますが、本人の同意については何も規定していないようです。
2021-01-16 23:58:19@so6287 この4条4項で、他社保有データをCCCが提供を受けることについて、同意を取得しているという整理なのかもしれません。 pic.twitter.com/B9a3SXIa5g
2021-01-17 00:13:58@kenjisugiura01 ありがとうございます。ただ、「他社」がTポイントの提携先でない全くの他社である場合は、この4条4項の本人同意のみなし規定が適用できないようにも思えます。
2021-01-17 00:20:55@so6287 はい、規約では「提携先を含む他社」と提携先と他社を使い分けているところ、提携先については4条4項で同意を得ている建て付けなのかもしれないのですが、提携先以外の他社から提供を受ける場合の適法性根拠がわからないのですよね。 他社において同意を取得した場合を想定しているのかもしれません。
2021-01-17 00:30:21