新規性・進歩性要件についてもご理解されていないご様子。。。残念 RT @piroxy 非特許文献は先行技術にならないと思っている方が・・・ 弁理士を使えばよかったのにな、と思う http://bit.ly/cIDlL3
2010-04-25 15:11:00依頼を受けても信頼関係を築くのが難しそうなタイプに思えるなぁ。RT @ken1ro_sato: 新規性・進歩性要件についてもご理解されていないご様子。。。残念 RT @piroxy 弁理士を使えばよかったのにな、と思う http://bit.ly/cIDlL3
2010-04-25 15:44:34この方はゲームのルールを理解せずにプレーされていますね。 RT @nomo2 @ken1ro_sato RT @piroxy 弁理士を使えばよかったのにな、と思う http://bit.ly/cIDlL3
2010-04-25 18:23:23拒絶理由通知との対話でも読んでおけば、審査請求費用を無駄遣いしなくてすんだのに。。。 RT #piroxy 弁理士を使えばよかったのにな、と思う http://bit.ly/cIDlL3
2010-04-25 18:35:09えっ!えっ!よく読んでなかったんだけれど審判請求までしたのっ!?まじで!? http://linkadweblog.blogspot.com/
2010-04-25 20:11:54特許制度の趣旨は有用な発明を考えた人が、その発明の技術内容について特許庁を通じて日本国内に公開するかわりに、その発明について一定期間独占的に使用する権利を付与するというものです。
2010-04-25 20:15:31そういう制度趣旨なので、発明の有用性は、出願時点で公開されている文献と比較した上で、「同じものが無いか」(新規性の有無)、あるいは、「従来技術を組み合わせる事等により容易に考えつくことができないか」(進歩性の有無)という観点から判断されます。
2010-04-25 20:17:05そんな人がいるなんて(驚) @hirohashy 特許になってないものは先行技術にならないと思っている方は、結構いると思う。RT @piroxy: 非特許文献は先行技術にならないと思っている方が・・・ 弁理士を使えばよかったのにな、と思う http://bit.ly/cIDlL3
2010-04-25 20:40:00うむう、ルールもしらずに特許性の議論をするの巻。よくある光景だが。RT@masa8723 拒絶理由通知との対話でも読んでおけば、審査請求費用を無駄遣いしなくてすんだのに。。。 RT #piroxy 弁理士を使えばよかったのにな、と思う http://bit.ly/cIDlL3
2010-04-25 21:23:18特開公報や論文を全部読んでから特許出願する暇はないのだから、抵触する可能性のある文書の検索精度をもっと上げるべきである。特許電子図書館に掲載していないもので拒絶されても、時間と金の無駄である。
2010-04-26 09:12:57本来自由に実施出来ていた技術が、特許の付与により一個人、一私企業に独占されることで、産業界全体での技術向上が阻害されるというのは、特許制度の問題点の一つ。ソフトウェア特許ではこの点が顕著であるため、僕個人としてはソフトウェア特許に対して否定的です。
2010-04-26 09:37:22特許権は各国において発生する。米国企業のソフトウェアに関する特許はUSPTOでいくらか特許査定されているとは思うが、USPTOとJPOでの特許査定率を比較するとどうなんだろうか。
2010-04-26 09:46:14JPO(日本国特許庁)は、特許される発明の要件として、「自然法則を利用した」の文言があり、単なる人為的取り決めは特許されないという判断を行っている。日本国では、少なくともハードウェアと協業して動くソフトウェア発明でなければ特許されない。この点USPTOと異なる。
2010-04-26 09:48:26ソフトウェア特許が内包する問題はさておき、「29条拒絶の際の引用例として日本国で公知となった文献全部が用いられるというのなら、公知文献全部を対象とした全文検索エンジン用意しろ」という主張はわからなくはない。
2010-04-26 10:16:55@hirosoda 拒絶理由通知に関する特許庁側の考え方と、通知が来たときの対処法について、特許庁の元審査官が書いた『新・拒絶理由通知との対話』という名著がありますので、ご興味があれば、ご一読するとすっきりするかもしれません。 http://bit.ly/b5xvJo
2010-04-26 11:50:05@masa8723 早速アマゾンで注文しました。しかし、くたびれます。われわれが思っている特許と、特許庁がいう特許とは、字が同じですが中身はまったく違いますね。(笑)
2010-04-26 14:28:53@hirosoda 「有用な発明を最初に考えた人が、その発明の技術内容について特許庁を通じて日本国内に公開することで産業界に貢献するかわりに、その発明について一定期間独占的に使用する権利を付与する」という趣旨からすれば、現在の特許制度について僕個人としてはさほど違和感はないです。
2010-04-26 14:42:01@hirosoda 「技術情報として参酌するには特許明細書は分かりづらい」「特許権の有する独占権的性格と排他権的性格のうち排他権的性格が強くでてしまって、かえって産業の発達を阻害する」等、実運用に関しては思うところも多々あるのですが。
2010-04-26 14:45:31@masa8723 17万払って3,4ヶ月掛けて調べてもらうようなことでないのでは、と思います。 検索ですむようにして、洗願者の意向と連絡先があれば特許庁の役人は不要ではないでしょうか?こちらから連絡できますから。
2010-04-26 14:53:03また、今回は審判請求したのですが、直前の拒絶請求理由の引用文献と、今回の審判請求の拒絶理由の引用文献が違うというのも納得できない。前回、言ったとおりである、というほうがお役所仕事らしいのでは。(笑)
2010-04-26 14:55:23@hirosoda 「文献に開示されている発明(及びそこから簡単に思いつく発明)に関しては、自由技術として誰もが実施できる状態であるべきで、個人/私企業に対して特許権は与えてはいけない」という現在の特許制度の趣旨は納得できますか?
2010-04-26 15:06:02@hirosoda 「多大な投資を行って開発した技術を容易に模倣されないように、投資回収を認めるために、一定期間、特許権という独占権を付与し保護する」という制度趣旨はご納得いただけるでしょうか。(医薬品などの場合だと、この考えは馴染みやすいのですけれど)
2010-04-26 15:12:14